【衆院本会議】国民投票法改正案を可決 4年後から投票権年齢を18歳に
2014年05月09日
民主党など与野党7党が衆院に共同提出した憲法改正のための国民投票での投票権年齢を4年後から満18歳以上に引き下げる国民投票法(日本国憲法の改正手続きに関する法律)改正案が9日の衆院本会議で賛成多数で可決され、参院に送付された。
2007年に成立した現行法では、投票権年齢を満18歳以上と定める一方で、その施行までの間に公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢の満18歳以上への引き下げについても法制上の措置を講じることとし、これらがなされるまでの間は投票権年齢を満20歳以上とする経過措置を付則で定めたが、こうした法制上の措置がなされないまま2010年に国民投票法は施行されていた。
公務員が国民投票に際して賛否の勧誘や憲法改正に関する意見の表明を制限されないようにするための法制上の措置、憲法改正手続き以外での一般的な国民投票制度に関する検討なども同様に先送りされたままとなっていたが、今回あわせて規定を整理した。
衆院で可決した法案では、(1)投票権年齢について公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢の満18歳以上への引き下げまでの間は満20歳以上とする経過措置を改め、こうした措置と関わりなく改正法施行4年後から投票権年齢を満18歳以上とする(2)公職選挙法の選挙権年齢等の規定については別途、国民投票権年齢との均衡等を勘案して速やかに検討し、法制上の措置を講じる(3)公務員が行う国民投票運動や憲法改正に関する意見の表明については、公務員の政治的行為を禁止する各種法令の規定の例外として認める(4)公務員の政治的中立性などの観点から、国民投票運動に関して組織により行われる勧誘運動、署名運動、示威運動の公務員による企画、主宰、指導等に対する規制のあり方を速やかに検討し、法制上の措置を講じる(5)一般的国民投票制度についてはさらに検討する規定を設ける――などを定めている。
民主党を代表して法案への賛成討論を行った武正公一議員は、「7年前の国民投票法の成立に当たっても、投票年齢の引き下げについては民主党が主導的な役割を果たしてきた。この度の改正案の成立によって、4年を経過した後からは自動的に投票権年齢が18歳以上に引き下げられること、また選挙権年齢の引き下げについて引き続き努力することを8党で合意したことは、非常に大きな前進」だと表明。一方、「本改正案が成立すれば、憲法改正の国民投票が可能となるが、そのことと、憲法改正に向けた環境整備とは全く異なるもの」と述べ、「私たち政治家が行うべきことは、まずは若い世代を含め、国民投票法にかかる制度の周知と、国民各層が憲法に対する関心を持つような環境の醸成、そして憲法の守るべきところ足らざるところについて、国民の皆さんと真摯(しんし)な対話を行うこと」「決して憲法改正に至るまでの道のりが遠いからといって、憲法をなし崩しにしてしまうことは許されない」と、憲法9条の解釈変更による集団的自衛権行使容認など安倍総理の拙速な動きに対して厳しく釘を刺した。
民主党広報委員会
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