【総務委員会】 電波法改正に関する法律案

2001年04月12日

武正委員
おはようございます。
火曜日に続きまして、本日、二日目の電波法改正に関する法律案質疑に立たせていただくことを、委員長、委員の皆様に感謝申し上げるとともに、大臣、副大臣、そして政府参考人の皆さんにおかれましては、火曜日も大変活発な質疑が行われたこと、電波法改正の趣旨が徐々に明確になってきているということで、本日も明確なる御答弁をお願いしたいと思います。

まず第一に、「我が国の電波の使用状況」ということで、総務省さんからこういうような資料もいただいておりますが、我が国において国、地方公共団体などの公共機関が使用している電波はどの周波数か、また、あいている周波数はどの部分か、これを例示して御回答いただきたいと思います。

■小坂副大臣
武正委員の御指摘のように、例示をしながらということで御説明をさせていただきたいと思います。
国や地方公共団体などの公共機関が使用しております周波数は、短波帯からマイクロ波と呼ばれる帯域まで、広範な周波数帯におきまして公共の業務用として割り当てられておりまして、電波の特性に応じて、それぞれの利用形態や無線システムに対応いたしまして、ふさわしい周波数の電波を割り当てておるわけでございます。

例えば、代表的な例として申し上げるならば、市町村の防災無線用といたしましては、六十メガヘルツ帯、百五十メガヘルツ帯、四百メガヘルツ帯を割り当てております。
また、国土交通省や防衛庁の航空管制無線用といたしまして百二十メガヘルツ帯、それから、地方自治体の消防無線や警察無線用といたしまして、百五十メガヘルツ帯と四百メガヘルツ帯、また、国土交通省の気象レーダー用といたしましては、大変高い周波数でございますが、五ギガヘルツ帯、また、国土交通省や警察庁や各都道府県の固定中継無線用に、すなわち、マイクロ波と呼ばれているもの、六ギガヘルツ、七ギガヘルツ帯等を提供いたしております。

また、現在、三十ギガヘルツ帯以下のほとんどの周波数帯は既にもう何らかの業務に割り当てられておりまして、現在、いずれの業務にも割り当てられていない周波数帯が存在しているのは、近年、利用技術の開発が進んでまいりました、いわゆるミリ波帯と呼ばれる大変に波長の短い周波数帯域、三十ギガヘルツ以上の周波数帯域に若干あるということでございます。

これを総称的に申し上げますと、VHF帯、すなわち、三十から三百メガヘルツにおきましては、公共業務用の周波数幅は百十三メガヘルツ、全部で、トータルの幅でそれだけ適用しておりまして、これは全体の四二%。
UHF帯、すなわち、三百メガヘルツから三ギガヘルツ、この部分で、比率でいいますと四〇%。また、マイクロ波帯で残りの二七%強程度を提供いたしております。このような比率で公共業務用に割り当てているところでございます。

武正委員
今、御説明があったんですが、先ほど示しましたこういう帯状のグラフを見ても、私もこの帯状のグラフの割合で調べたんですが、三十メガヘルツから三百三十五・四メガヘルツの半分が公共業務、航空管制、船舶通信、九百六十メガヘルツから三千メガヘルツも、今、言われたような、約半分、四〇を超えるパーセントということだというふうに理解をいたしました。

実は、この周波数のキャパシティーを数値化できないかということなんですが、これは電波資源の有効活用方策に関する懇談会、平成八年四月二十三日に第一回が行われましたときに、やはり委員から出されまして、事務局からは、できるだけ数値化を検討したいという答弁がございました。

そういった意味では、まだまだ我が国の電波の利用状況というものがなかなかわかりづらいといった意味では、何か数値化をしていくということは、さらに、これからデジタル化を進める意味で必要なことではないかと思うんですが、重ねて御所見をお伺いしたいと思います。

■金澤政府参考人
情報公開法の制定に伴いまして、私どもも、できるだけ詳細に周波数の利用状況を公開したいというふうに思っております。

まずは、周波数使用計画的なものを一般に公開するということでございますが、それでは、具体的にどういう波が個々の局に割り当てられているのかという個別の問題もございまして、それについては、個別の局のパワー、それからエリア、その他詳細なデータがないと、具体的に新規の免許人に割り当てられるかどうかということが明白ではございませんので、その点も含めて、先生のおっしゃいますように、できるだけ数値化したいというふうに思っております。

武正委員 
次に移りますが、今、それぞれの電波帯では四〇%を超える部分を国が使用しているわけであります。この電波利用料を国は払っているのかどうか、これについてお答えをいただきたいと思います。

■小坂副大臣 
電波利用料につきましては、国につきましては、電波法の第百三条の二に電波利用料の徴収ということが定められておりますが、電波法の第百四条の規定によりまして、各種手数料と同様に、第百三条の二のほか適用除外となっておりまして、電波利用料を支払ってはおりません。

武正委員 
私の方に、「電波利用料ガイドブック」という、電波政策研究会が出した本の写しがございまして、その五十六ページで、「電波法は、電波を国家のものではなく、国民のものと位置づけ、その利用についても国民の自発性を尊重することを基本精神に作られたものである。」というふうに書かれております。

先ほど、それぞれの電波帯で四割を超える部分を国が使用している。ここに書かれておりますように、電波法の基本精神は、国家のものではなくて国民のものであるというような趣旨からすると、国が電波を利用するに関して適用除外とするのはいかがなものかな、ここも見直しが必要ではないかなというふうに思うわけであります。

先をまた急がせていただきますが、平成五年度から電波利用料財源で実施している二事業、電波監視、総合無線局管理ファイル、これが平成五年以前、どうしていたのかということであります。
それぞれ平成四年は、電波監視が約五億円の予算、それから総合ファイルは四億五千万円の予算。それが平成五年には、電波監視が二十八億円、総合ファイル化が十九億円というふうに膨れ上がりました。
また、同じく平成七年に十二億円だった技術試験の費用が、平成八年、電波法改正により三十四億円にふえまして、先ほどの、先に平成五年から始まった二事業は、平成五年には合わせて四十八億円だったのが、今年度、百九十二億円の予算。並びに、試験の方は平成八年、三十四億円だったのが、今年度、百二十三億円の予算と膨れ上がっているわけであります。

こういったところを見ますと、電波利用料財源での事業が、利用料がふえていくからそれにあわせて事業をふやしているように思えてならないわけでございます。
こういったところを踏まえて、時間の関係もありますので、ちょっと先を急がせていただきます。

今回、アナ・アナ変換を行うということでありますが、先ほどの事業にアナ・アナ変換を加えていくということでありますが、このアナ・アナ変換の目的は、携帯電話等に適した新たな周波数の確保と、デジタル受信機が普及するまでの間、アナログ放送を維持するためと考えておりますが、地上テレビジョンのデジタル化の目的は何でございましょうか。

■小坂副大臣 
地上デジタル放送は、高品質な映像、音声サービスが可能である、またデータ放送が可能となり、通信網と連携した高度な双方向サービス、そして安定した移動体による受信、また話速変換等の高齢者、障害者にも聞きやすい、見やすい、そういったサービスを充実させることができるなど、多くのメリットを有しております。

こういった視聴者、国民に対するメリットとともに、今、御指摘がございましたが、アナログ方式と比較いたしまして使用周波数を大幅に削減することができる。そういうことから、次世代の情報通信基盤として電波需要の増大する移動体の通信分野を初めといたしまして、いろいろな新しい電波利用分野に周波数の再配分をすることが可能となる、こういったメリットがございます。
 
さらに、大手家電メーカーの試算によりますと、家庭におけるIT基盤の形成を通じまして、今後十年間に四十兆円にも及ぶ端末、放送機器市場を創設することができ、情報家電産業の発展に寄与するということにもなりますし、インターネットとテレビを組み合わせたテレビショッピングのような新しいビジネスも創造するということから、我が国経済の新生に大きく貢献することが期待されるところであります。

以上のような点を実現するために、今回の地上放送のデジタル化、BS放送のデジタル化等を行うことにいたしたわけでございます。

武正委員 
今、小坂副大臣の方から、今後十年間で四十兆円という経済波及効果が述べられております。火曜日にも再三出てくるこの四十兆円という経済波及効果でございますが、このうち、テレビ受信機はどのぐらい占めるのでございましょうか。

■鍋倉政府参考人 
この試算を行いました大手の家電メーカーに確認をいたしましたところ、デジタルテレビの受信機への買いかえがもたらす効果というのは、家庭用の受信機が十二・九兆円、それから、車載で受信をするような車載用の受信機も開発されますので、これが五・六兆円、合計十八・五兆円というふうに聞いております。

武正委員 
十二・九兆円というお話ですね。これが一台幾らで換算をしているか、これはおわかりになりますか。

■鍋倉政府参考人 
そこまで確認はいたしておりませんが、単純に計算をいたしますと、電子情報技術産業協会の試算で、十年で六千三百四十万台というふうに予測が出ておりますので、これは単純に割りますと、約二十万円ということになります。

武正委員 
一台二十万円なのか、あるいは、以前よくこの四十兆円というお話が出るときには、一台五十万円というようなこともその試算の根拠になっていた時期もあったようでありまして、いずれにせよ、デジタルテレビの値段をいかに安くするか、あるいはまた、既存のアナログテレビで、附属装置をつけることによっていかにデジタル放送を受信できるか、これが二〇一〇年に向けて非常に大事であるということは、もう火曜日、再三答弁の中でも言われているところでございます。

次に移らせていただきますが、二〇〇三年に東京圏あるいは中京圏、そして近畿圏で先行して地上波デジタルを行うんだということでございます。
その中で、東京圏で地上テレビジョン放送のデジタル化のためのタワー構想、これが昨年十二月に結論が出されたんだと。その位置とかタワーの場所、どういう形で行うか、これについてお答えをいただきたいと思います。

■鍋倉政府参考人 
関東広域圏のタワー構想につきましては、関係の放送業者、これはNHKと広域の民放五社でございますけれども、そこが検討いたしております。

現在の東京タワーの建てかえということも検討の中にはあるわけですが、これ以外に、さいたまと多摩と新宿、それから秋葉原等複数のタワーについて、現在まだ、コストやあるいは航空法上の問題とかいろいろな観点から比較検討しているということは伺っておりますけれども、詳細については承知をいたしておりません。

武正委員 
私、埼玉県出身なものですから、さいたまタワーの誘致というような形でいろいろと関係各位のところをお伺いする、郵政省といろいろやりとりをする、あるいは県議会当時に県議会を挙げて、県を挙げてさいたまタワーを誘致しようというようなことに取り組んでおりました。議員連盟にも入っておりました。

そういったことからいろいろとこの経緯を承知しているわけでありますが、今の御答弁でも、わからないというようなお話でありまして、二〇〇三年には東京圏のデジタル化を始めるにもかかわらず、どこにタワーをつくるのか、あるいはどこから地上波デジタルを発信するのかわからないということでございますが、これは副大臣、いかがでしょうか。御答弁いただけますか。

■小坂副大臣 
武正委員には、さいたまタワーで大変に積極的なお取り組みをいただいて、御指導もいただいておるわけでございますが、このタワー構想につきましては、これは利用するのが放送事業者でございます。

そういった点で、どれくらいの高さのタワーをどこに設置するかといったような設備の仕様等につきましては、まず、放送事業者が事業経営の観点から決定すべき事項である、このように認識をいたしておりまして、ただいまお答え申し上げたように、NHK及び広域民放五社によりましてこの検討が進められていると認識をいたしております。

総務省といたしましては、放送局の免許申請に際しまして、放送事業者が設置する設備を前提といたしまして、周波数の割り当て可能性がどうであるか等、電波関係の法令に基づきまして放送設備等の審査を行うこととしております。現在、候補に挙がっております五つのタワーにつきましては、いずれの候補についてもデジタル化という観点からいいますと、支障はないものと考えております。

また、二〇〇三年の実施に対して間に合うかどうかということでございますが、期間的な問題につきましては、とりあえずその間を中継ぎする方策というものを考えております。
具体的には、現有の東京タワー等の利用による、少しパワーを落とした形で混信のないような状況をつくり出して、しばらくしのぐということは可能かと思っておりまして、そのような中で新たなタワーの選定に向けて事業者のお取り組みを見守っているという状況でございます。

武正委員 
火曜日には、大臣からデジタル化は国策なんだという御発言があったり、二月二十二日の小坂副大臣は、八五%普及を抜きにして、抜きにしてという言い方が当たっているかどうかわかりませんが、二〇一〇年にはアナログ放送を停波するというような発言をしているわけであります。
例えば、今の東京圏の地上波テレビジョンのデジタル化についても、タワーについては、やはり放送事業者が決めることなんだというような御答弁に終始するというのはいかがなものかなというふうに思うわけであります。

これについては、総務省として主体的な取り組みにぜひ乗り出していただくことも必要なんではないか。これは放送事業者ですよ、これは総務省ですよというような形で、かなりそういった対応を、今回のタワーの件だけでなくて、電波関係の免許申請あるいは今回のデジタル化、いろいろなところで感じるわけであります。これは意見としてとどめさせていただきます。

さて、デジタル化のメリットとして、双方向が可能としておりますけれども、実際に、受信側にとりましては、情報をシャワーのように受ける一方となることが危惧されるわけですが、受信側において情報の取捨選択ができるようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。副大臣、お願いします。

■小坂副大臣 
おっしゃるように、メディアが多様化してまいりまして、いろいろなルートで私どもは情報を入手することができるようになりました。
そういった中から、情報の洪水の中で、有用な、自分に有益な情報、あるいは有害な情報等を聞き分ける、また見分ける、情報リテラシーといいましょうか、最近、そういう言葉で言われておりますが、そういった能力を各人が身につけていくことが大切だと思っております。

情報の洪水の中で取捨選択をしていくことが必要だ、このように認識いたしております。

武正委員 
Vチップということも議論がありますけれども、受信者側での情報の取捨選択ということは必要なことではないかなというふうに考えるわけであります。
そこで、規制改革委員会が三カ年計画で打ち出したNHKの衛星デジタル放送のスクランブル化についての御所見をお伺いします。

■小坂副大臣 
NHKのBSデジタル放送のスクランブル化につきましては、今、御指摘の規制改革委員会の見解が出ておりまして、平成十三年三月三十日の閣議決定を得ておりまして、その中におきましても、NHKのBSデジタル放送をスクランブル化することにつきましては、いろいろな問題が指摘をされております。

私どもの認識をいたしておりますところは、視聴の有無にかかわらず、NHKを維持、運営するために徴収する特殊な負担金という形でいただいております受信料制度にかえて、いわゆるスクランブルを解くためには料金を払っていただくという形の、その対価としての形をとる、有料放送としての性格を有する料金制度を導入することとなるわけでございます。
そういった意味で、NHKに期待されている公共放送としての役割を維持することが困難になってくる可能性があるという御指摘が出ております。

また、BSアナログ放送については二〇〇七年ごろまで実施されるわけでありますが、BSデジタル放送のみにスクランブルを導入する、まあこれは技術的にそちらができるということでそうなるわけですが、ということになりますと、いわゆるサイマル放送と言われる、両方が電波が出ているにもかかわらず、スクランブルのかからない従来のアナログ放送と混在することになってしまいまして、片っ方は取る、片っ方は取らない、こういうことになって、それならばデジタル放送にわざわざスクランブルを解くための料金を払う必要はないじゃないか、こういうことで逆にデジタル放送の普及に支障が生じるおそれがある等の問題があると認識をいたします。

したがって、総務省といたしましては、BSデジタル放送のスクランブル化につきましては、今後ともNHKに期待される役割、他の民間放送事業者との公正有効な競争の確保の観点、そしてまた、サイマル放送期間を勘案して慎重に検討させていただいて、決して今、結論を出すということではなくて、そういった動きも見ながら慎重に検討させていただく所存でございます。

武正委員 
先を急がせていただきますが、CS放送がなぜ赤字になっているか、四月十一日現在でディレクTVを初め二十四社が撤退したというわけでありますが、この理由をどのようにお考えか、御所見をお伺いしたいと思います。

■鍋倉政府参考人 

先生御承知のとおり、CSデジタル放送というのは、映画とかスポーツだとか、専門的な放送を中心に有料放送で多チャンネルで行われているのが現状でございます。
現在、放送事業者が百十六、チャンネルが三百三十一、加入者が約二百六十二万人ということでございますが、御承知のとおり、CSデジタル放送というのは、平成八年の六月に開始されましてまだ五年を迎えたところということで、言ってみればメディアとして創成期にあるのかなというふうに思っております。

そういうことで、専門的な放送あるいは有料放送、多チャンネルの放送メディアというあり方とか、そういったものの利用の仕方というのが国民全般にまだ浸透し切れていないというようなことも考えられます。

ですから、今後、本当に視聴したい放送については有料、お金を払ってでも見たいというようなスタイルが浸透すれば、経営状況も好転するのではないかなというふうに思っております。
まだまだ赤字は多いんですけれども、毎年とってみますと、収支率は着実に上がってきておりますので、放送会社全体をトータルしますと、収益と支出の収支率が毎年毎年増加をしてきておりますので、もう少し見守っていただければというふうに思っております。

武正委員 
電気通信役務利用放送法案にまとめられた外資規制の撤廃ということは、そういった意味では、CSに新しい参入を認め、そこでまた新たな事業者がふえる可能性がありますので、それは私としても歓迎をしたいというふうに思っております。

今まで電波についていろいろと述べてまいりましたが、これに、ケーブルテレビジョンやインターネットということで、さまざまな情報提供がなされてまいります。多様な選択肢があってしかるべきと考えるわけでありまして、通信・放送の融合化法もその趣旨に沿っているものと思うんですが、さまざまな情報メディアのいわゆる競争政策についてどのように御所見をお持ちか、お伺いしたいと思います。
副大臣、いかがでしょうか。よろしくお願いします。

■小坂副大臣 
それぞれのメディアの特性に応じて利用形態を変えてきているわけでございますが、CSデジタル放送、それから地上ラジオ放送、衛星デジタル放送、また地上デジタル放送、ケーブルテレビ、いろいろなメディアを通じて有効な競争が起こってくること、それが私ども、通信・放送融合の時代にあっても、それぞれの特性を利用しながらお互いにそのコンテンツを競い合っていく、

それが利用者にとっても利便性を向上させることにもなりますし、また、そのコンテンツがお互いに共有されるという部分も出てきて、また、それが融合して新たなビジネスやサービスを生み出すということにもなりますので、

そういった意味で、それぞれのメディアの特性に合った中でデジタル化を推進していくということが、結果としてそれぞれのメディア相互間の競争を生み出し、また、その競争によって新たなサービスを生み出すといういい循環が生じてくるというふうに思っておりまして、そういった意味での競争政策というものを考えております。

武正委員 
競争政策についても前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
さて、大臣にお伺いをしたいんですが、大臣が盛んにデジタルデバイドの解消ということを口にされるわけであります。

私も妻が長野県の松本の北の出身なものですから、よく、妻の実家に帰りますと、地元のミニコミ紙というかタブロイド判の新聞、でも、これは三十二ページぐらいの分厚いものでして、小坂副大臣も御案内かと思いますけれども、松本市民タイムズ、固有名詞を挙げて恐縮ですが、それが毎日送られてくる。それこそ、どこのどなたが亡くなられたか、そういう細かい情報も拾っております。
また、町には有線放送が、有線が張りめぐらされ、電話回線を利用しているんでしょうね、それが絶えず町の情報を流してくるというようなこと、あるいは、農協を初めいろいろな団体がコミュニティーを密に保っている。

あと例えば地方紙ですね。これは二〇〇〇年十月の日本ABC協会の調べですが、徳島新聞のシェアが八五・〇七%、これを筆頭に地方では地方紙が非常に地元メディアとして発達をしている。これはもう片山大臣も御案内のことだと思います。

そういった意味では、私は埼玉なんですけれども、都会の方が実は、地域でどんなことが起こっているのか、かえって、情報が非常に入ってこない。人の生活というのは、自分の足で歩いたり、自転車で行ったり、車に乗ったり、もちろん、電車で通ったりありますが、やはり生活圏というのがありますから、そういった情報が、地方がデジタルデバイドなのかというと、実は都会でもあるんだということなんですけれども、これについての御見解を大臣、お答えいただけますでしょうか。

■片山国務大臣 
武正委員言われますように、地方紙だとか有線放送だとかケーブルテレビだとか、そういう面では、地方も相当今、整備が進んでよくなってきていると思いますけれども、客観的に見る場合、例えばケーブルテレビ、コミュニティーFM、インターネットのホームページなどは、私はやはり都市の方がそういう環境は整備されていると思います。
新聞紙も、地元紙以外に五大紙、六大紙が簡単に手に入るような状況もありますから、私は、客観的な環境は都市の方が上だと思いますけれども、一つ、都市に住む人は忙しいですよね、職住近接じゃなくて。

それからもう一つは、コミュニティー意識が乏しいんですよね。だから、地元のこと、必ずしも住んでいるところのいろいろなことを知らなくても生活できるようなところもありますし、そういう差があるんじゃないかと思いますけれども、いろいろな数字を見ますと、やはり都市の方が進んでいると私は思いますが、利用する状況、意識は、あるいは都市でない地方の人の方がそういうことをうまく利用して、ちゃんとした意識でつながっているんじゃないか、私はこういう気がいたします。

いずれにせよ、今、デジタルデバイドを解消することは大きな課題だと思っておりますから、私どもの方で有識者会議をつくりまして、七月までぐらいにはまとめていただこうと思っております。

今、我々の念頭にありますのは、地域的な差、地方の方を引き上げるということ、あるいは年齢的な差、高齢者や障害者の方にどういう対応をするかということを中心に考えておりますけれども、今、委員が言われましたような都市における一種のデジタルデバイド的状況についての対応も少し議論してみたい、いい御指摘をいただきました、そういうふうに考えております。

武正委員 
大変前向きな御答弁、ありがとうございます。
火曜日にも、同僚委員からコミュニティー放送のことが出ました。
実は、このコミュニティー放送も、都会の中で、地域の情報を地域にということの新たな試みということで評価をしているのです。

重ねて申しますと、今、大臣からコミュニティー意識が薄いというお話があったんですが、逆に言うと、都会というか都心部というんでしょうか、都市部というのは、逆に地元情報がなかなかわからないからコミュニティー意識が薄くなってしまうということでございますので、やはり何とかコミュニティー意識を高めるためにも、地域の情報をみんな切望しているものですから、ぜひ、その切望している情報が手に入るような、より細かな対応を要望として述べさせていただきます。

次に移らせていただきますが、政治的公正をだれが判断するかということについて、郵政省時代に、テレビ朝日の椿局長問題の答弁で、これは平成五年十月二十七日でございます、逓信委員会で当時の放送行政局長がこのように述べております。

「これは最終的には郵政省において、そのこと自身の政治的公正であったかないかについては判断するということでございます。」ということでありますが、今回のアナ・アナ変換で各メディアに国のお金が投じられるということについて、政府あるいは国家権力の放送への介入ということを危惧する質問が火曜日にも多数出されております。この平成五年十月二十七日の答弁について、この真意をどのように御理解されているか、お願いいたします。

■鍋倉政府参考人 
私の前任でございますので、私の方から御答弁させていただきたいと思います。
当時の局長が申し上げました趣旨は、放送法といいますものにつきましては、私ども、法律の執行について、その法を所管する省が責任を有するという意味合いから、放送事業者が放送法に違反したか否かについて判断をする必要がある場合には、当時の郵政省、今の総務省が判断できるという旨を述べたものでございます。

ただ、御承知のとおり、放送法では放送番組の編集の自由を保障しておりますし、それから、放送事業者の自律によって放送番組の適正を図るというのが放送法の考え方でございますから、行政として政治的に公平であることに違反するということを判断して行政処分を行う必要が生ずるというのは、ごくごく例外な場合に限られるものであろうというふうに考えております。
もうちょっと具体的に、お時間をいただきまして申し上げますと……(武正委員「いいです。大体わかりましたので」と呼ぶ)よろしいですか。

武正委員 
ちょっと時間がないので、急がせていただきます。
ただ、放送免許ということがございますので、この免許をある面ちらつかせるというような形で、どうしても放送事業者に対して何らかのプレッシャーというか圧力がかかりやすいのではないかなというようなことを、私はこの審議を通じて感じております。
先ほど国の金が入ることによっての危惧が、火曜日も出されたわけです。ところが、国の金と言いながら、電波利用料の大半は携帯電話を利用している国民のお金ではないかというふうに私は思います。

無線局、五千七百四十七万有余のうち、五千二百万有余がいわゆる携帯電話ということでありまして、単純に五百四十円を掛ければ三百億弱ということであります。
六千万台を超えたという報道もありますので、平成十三年の今回の歳入予算は四百五十一億円ですから、かなりの部分を携帯電話が占めているということでありますが、この認識についてお伺いしたいと思います。

■小坂副大臣 
武正委員から今、お話をいただいたことをずっとしんしゃくしてまいりますと、すなわち、アナ・アナ変換において国のお金、御指摘の利用料収入を充てるのであれば、それによって放送の中立性が左右されないか、こういうような趣旨の御質問かと思います。

いずれの場合にいたしましても、憲法が保障する表現の自由を確保するということは非常に重要な問題、これは絶対に侵してはならない部分でございます。
放送法は、この観点から放送番組編集の自由を規定いたしておりまして、その上で放送事業者の自律を基本として番組の適正を図る仕組みをつくっております。

アナログ放送からデジタル放送への移行期に伴いまして、アナログ周波数変更対策として助成をするわけでございますけれども、このようなことがありましても、放送法の基本的な考え方は何ら変わるものではございません。

また、今回のアナログ周波数変更対策におきまして、給付金の支給につきましては、民放ローカル局につきましては全額支給、広域民放局であります関東、近畿等の地域におきますいわゆるキー局、準キー局と呼ばれるようなものについては、関東、近畿等の地域では支給しないことを決めておるなど、給付金の支給につきましては定型的なパターンを決めてやっておるわけでございます。

ここには、行政の恣意的な判断によって助成の金額が左右されるというような性格は入っておりません。そういった意味で、これによってそういった中立性が阻害されることのないように配慮をして運用してまいる予定でございます。

武正委員 
私の趣旨は、さらに加えて、国の金というよりも、実は、電波利用料は国民の金なんだということでありまして、これについては先を急がせていただきます。
今お手元の方に、委員長のお許しをいただきまして、また理事会での御承認もいただいたということで、過日、報道がありましたように、民主党のコマーシャルの放映を求めたわけでありますが、なかなか折り合いがつかず、一部の民放局では放映できなかったというものを文書に起こしてお手元の方に配らせていただいております。

実際に今、放映をされているのは、「銀行篇」、「公共事業篇」ということで、上から二番目、三番目でございます。一番下の「入札篇」についてはペンディングということで、交渉中ということであります。

民主党のコマーシャルが具体的にどこら辺で放送事業者といろいろな議論があったかということをちょっと御紹介しますと、「銀行篇」については、「日本の非常識」、「世界標準」という表現があるけれども、何をもって世界標準あるいは常識とするかについて見解の分かれるところということで、これは特に日本テレビさんからのお答えでございます。
こんなことがあって、これは、欧米では引き出すのは、というような言葉を入れて、テレビ朝日さんの方では流しているということであります。

そしてまた、「公共事業篇」の方では、新聞にも書いてありましたが、「こんな時代に毎年四十兆円の公共事業ですって」という言葉に、「向こうには減らせない訳があるんだよ」と。
この「向こうには」というのが問題であろうということが出てまいりまして、これは放送基準の百十七条、百十八条でという日テレさんの指摘もあり、またテレビ朝日さんからの指摘もあり、これをテレビ朝日さんの方では、要するに、ということで直して今放映をしているわけであります。

ただ、「しがらみの無い民主党」ということに対して、これは日テレさんの方で、間接的ではありますが、他党にはしがらみがあると受け取れる表現なんだということでクレームがつきまして、これは折り合いがつかず、「公共事業篇」も「銀行篇」も日テレさんでの放映ができないといったことになっております。

さらに加えて、「入札篇」の談合でございます、「エクスキューズ ミー ホワット イズ ダンゴウ?」「談合!?日本には目に見えない決まりがあるんですよ」ということでありますが、これは、日テレさんからの指摘では、現政府が談合を容認しているかのような誤解を生じかねない表現ですということでございまして、この「入札篇」は今ペンディングということだそうであります。

こういったことは、放送の自律あるいは報道の自由といったものを放送事業者は堅持してほしいということは、先ほど来、重ねて申し上げていることでありますので、誤解のないようにまず申し上げさせていただきますが、ぜひ大臣に、これらのやりとりをお聞きの上で、私はやはり、有権者の意識を高める、あるいは投票率を向上させる、そして、政治に対する参加を促す、そういった意味では、政党のコマーシャルというのも、アメリカではかなり有名でありますが、日本でもこれからどんどんと取り組んでいくべき分野ではないかなと思うんですが、この一連のいきさつも踏まえての御所見をお伺いしたいと思います。

■片山国務大臣 

今、委員みずから言われましたように、放送法におきましては、憲法に規定する表現の自由を最大限尊重する、こういう立場から、番組を自由につくれる、こういうことを保障した上で、番組準則を放送法の中に規定しておりますよね。
それを参考に各放送事業者はそれぞれが放送番組の編集基準をみずからつくっているわけであります。だから、この場合、日本テレビさんがどういう判断をしたかというのは、日本テレビさんとしてのいろいろな基準があってのことでございますので、私の方から、それがいい、悪いと言うことは差し控えたい、こういうふうに思います。

いずれにせよ、テレビというのは大変影響力があるんですよ、今。そういう意味で、放送事業者さんの方も慎重になることはあると思いますが、委員が言われる、いいテレビコマーシャルで政治の関心を高めていくということは、それも一つの方法だ、こういうふうに私は考えております。

武正委員 
いいコマーシャルというのがどういうものかというのはそれぞれが分かれると思うんですが、私は、やはり問題点を明らかにする、有権者の方にその問題の所在を明らかにするということは大変有効なものである。
あるいはまた、政党なり候補者が、候補者のコマーシャルが許されるかどうかはまた議論は別でありますが、政党の主張がやはり明確に伝わる、こういったことが大事なんじゃないかなということでの観点からいえば、やはり前向きに政党のコマーシャルについて放送事業者にも勉強もしてほしいというふうに考えるわけです。

ただ、ちょっと気になるのは、先ほどの「入札篇」のところの、現政府が談合を容認しているかのような表現になるというような指摘でございます。

次に移らせていただきますが、電波利用料なんですけれども、火曜日からもう議論が出ておりますが、今の日本では、いわゆる電波の監理に当たる費用をデータ量に応じて分担をしよう。先ほど触れたように、国民一人、携帯電話がもう六千万台を超えている、その方々が一人五百四十円。一方、放送事業者、無線局一基当たり二万三千八百円。これは余りにもおかしいんじゃないか。

先ほど言ったような、利用料の過半を国民が負担をしているといったことを考えるときに、放送事業者の自律、独立、放送の自由をある面、保障する意味でも、電波量に応じて、あるいは電波を使っている分量に応じて、放送事業者には堂々と電波料を払ってもらう。
政府の免許は、確かに免許のやりとりはありますが、堂々と放送の事業者として毅然たる態度で放送に臨んでほしい。
何かちょっと、政府や、権力に対して、時として非常に気を使っているようなことが今の表現からも感じ取れるわけなんですね。

そういった意味で、この際、電波を使用する対価として電波料を支払うべきではないかというふうに考えるわけでありますが、先ほど、国が四割も使っている、でも電波料を払っていません、使用料を払っていませんということがありました。こういった意味では、国も含めて、電波を使用している分量に応じて電波料を払う、これについての御所見を、小坂副大臣、よろしくお願いします。

■小坂副大臣
委員ただいま、放送が毅然とした態度でなかなかできない、おもねているような形になりはしないかという懸念を表明されましたけれども、そのような懸念は全くないんではないかと。
今現在でも放送局は中立性を保ち毅然とした姿勢で放送をしておりますし、反権力というような立場も貫いて、また、その中での調和というものをとりながら、自律性を持って運営をされているという認識を持っておるわけでございます。

御指摘の、電波利用料をもっと資源的な観点から、あるいは経済的な効果に着目してやるような形にした方が、利用者はもっと堂々と何か使用できるではないか、こういうことでございますが、現在の日本の電波利用料は、もう委員御存じのとおりでございます。

無線局全体のための共益的な行政事務の経費、いわゆる電波利用共益費を、放送の受益者である無線局の免許人の方々に均一に負担していただき、それを支えていただく。
そして、電波の経済的価値や周波数資源を占有することに対して課されるものではなくて、むしろ行政的な経費を分担していただいて、新たな電波の利用分野を開発したり、あるいはお互いに電波が妨害を受けることなく安定した利用ができるような環境づくり、こういうことを志しているわけでございます。

しかしながら、今委員の御指摘をいただいたようなものが、将来的にそういうものも検討しないでいいのかという御指摘であれば、これは、e―Japan重点計画におきまして、御指摘の入札制度など諸外国で行われている割り当ての実施状況を、問題点も含めながら調査いたしまして、これを踏まえて、我が国における最適な周波数の割り当て方式を、公平性、透明性、迅速性、周波数利用効率性等の観点から検討を行ってまいりまして、二〇〇五年度までに結論を得ること、このように重点計画でしております。

こういった観点から、今後とも、最適な割り当て方式の検討に当たって、電波の経済的価値や電波を利用する受益等も踏まえて、私どもも積極的に検討を継続してまいりたい、このように思っております。

武正委員 
先ほど話に出しましたが、放送局は、無線局一個当たり二万三千八百円という金額を払っております。
ということで、地上系民放テレビジョン放送事業者別中継局数を見てみますと、いわゆるキー局はいずれも百を切っております。ですから、二百三十八万円以下の電波利用料を払っている、キー局ですね。

それに対して、やはり放送が遮へいされてなかなか飛ばないような山の多いところとか、広いところとか、そういったところの放送事業者さんは百局を超えております。
北海道が、北海道放送以下四局さんで百六十六局、百六十八局ということですね。

それから、やはり関西、毎日放送、朝日放送、関西テレビ放送、読売テレビ放送、いずれも百八十四カ所ということですから、二万三千八百円掛けるということですから、東京キー局の倍、倍近いということです。
それから、サガテレビ、長崎放送、テレビ長崎さんも百局を超える。鹿児島、南日本放送、鹿児島テレビ放送さんも百局を超えるということであります。

今回、ローカル放送に対してアナ・アナ変換をやるわけですが、やはりこういうところも何か公平性を欠いているんではないかなというふうに感じるのは私一人だけでございましょうか。
これについて、御所見をお伺いします。

■小坂副大臣 
委員御指摘の点は、概念的には私も理解できるんですね。
しかし、放送局の存在というものが、公益性に着目をして、大きい局であろうと小さな局であろうと、それぞれ公共の利益を勘案しながらニュースの送信を行ったり、また、その中で地域情報に密着した番組編成等を行って貢献をしているところでございます。

それが、影響力が大きいから電波利用料を多くするとか、あるいは営業範囲が大きくて収入も大きいだろうからよりたくさん払えとか、そういう観点で今日、形成されていないわけでございます。

そして、委員の御指摘のように、山間僻地の地域に行けば、特に中継局をたくさん必要として、その到達のために必要な経費が多いのに、電波利用料はそれに従って逆に負担も大きくなっちゃって、逆に経営の体質を弱める結果になりはしないか、こういう御懸念が生じるところでございますが、今の制度として維持しております、先ほど申し上げましたような共益費用を分担していただく、あるいはデータファイルのその分を応分に負担していただく。

これによる経費全体は、準キー局、キー局クラスで一社当たり三百万から五百万程度、またローカル局では、規模により異なりますが、五十万程度から五百万程度ということで、価格自体からはそんな大きな差がない部分もあるわけであります。

しかし、いずれにしても、全体の収益構造等から見ると、収入構造から見ると、負担としてはそんなに大きな部分ではないということもありまして、公益的な部分に着目した行政経費を分担していただくという制度で、合理性を欠いていないというふうに理解をいたしておりまして、この方式で続けさせていただきたいと思っておるところでございます。

武正委員 
先ほど入札制について触れて、二〇〇五年に結論を出すというお話でございました。
アナログの停止ということで、ああいったところについてというようなお話で、それは二〇一一年なんだというお話もありますが、先ほど来、国が使っている電波の領域というのが、ある周波数帯では四割を超えるということでありまして、それが電波利用料を払っていないということであります。

やはり国が使っているからといって、本当にどの程度使っているのか精査が必要ではないか。
実は余っているのではないか。もっと有効に利用できるのではないか。

こういったことをもし今からやれば、二〇一一年から電波の入札制、実際に実施ですよというような先の話ではなくて、今からでも取り組めるのではないか、このように考えるわけでございまして、これについて最後に御意見を伺って、終わらせていただきます。よろしくお願いします。

■片山国務大臣 
入札制度につきましては、当委員会でも再三委員の先生方からの御質疑がございまして答弁させていただいておりますけれども、いずれにしろ、今、我々の考え方は、二〇〇五年までには結論を出したい、こういうことでございまして、確かに入札制度のよさが私はあると思います、透明性、その他ですね。

しかし、外国の例を見ますと、問題点が出て、やり直したり改めたりもかなりしているものですから、そういうことを踏まえてしっかりと精査をして、二〇〇五年までには結論を出したい、こういうふうに考えております。
武正委員、国がかなりな電波を使いながら電波料を払っていないというわけでありますが、払うとなると、また予算に組みまして、国が自分で払って自分で取るわけですから、そういう意味で、こういう国にかかる使用料や手数料は、ほかのものを含めて、国の場合には免除しているわけでありまして、その辺はひとつ御理解を賜りたいと思います。

武正委員 
質問を終わります。ありがとうございました。

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