学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「栄養教諭」の下に「、専門相談員」を加え、同条第八項の次に次の一項を加える。
専門相談員は、専門的知識をもつて、教諭、養護教諭等と連携して、児童の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行う。
第五十条第二項中「養護助教諭」の下に「、専門相談員」を加える。
第五十一条中「第十二項」を「第十三項」に改める。
第五十一条の八第二項中「栄養教諭」の下に「、専門相談員」を加える。
第五十一条の九第一項中「第十二項」を「第十三項」に改める。
第五十八条第二項中「講師」の下に「、専門相談員」を加える。
第七十条中「及び」の下に「第十項並びに」を加える。
第七十条の七第二項中「講師」の下に「、専門相談員」を加える。
第七十条の十中「第二十八条第九項」の下に「及び第十項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第八十二条中「第十項から第十二項まで」を「第十一項から第十三項まで」に改める。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
【理由】
小学校、中学校、高等学校等において、いじめや不登校等の問題等に対応するとともに、児童、生徒等が適切な職業選択その他の進路決定を行うための指導ができるようにするため、専門的知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童、生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行う専門相談員を置くことができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
学校教育法の一部を改正する法律案要綱
第一 改正の趣旨
小学校、中学校、高等学校等において、いじめや不登校等の問題等に対応するとともに、児童、生徒等が適切な職業選択その他の進路決定を行うための指導ができるようにするため、専門的知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童、生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行う専門相談員を置くことができるものとすること。
第二 改正の内容
一 専門相談員の配置
小学校、中学校、高等学校等に専門相談員を置くことができるものとすること。(第二十八条第二項等関係)
二 職務の内容
専門相談員は、専門的知識をもって、教諭、養護教諭等と連携して、児童、生徒等の心理相談又は進路相談に応じ、指導及び助言を行うものとすること。(第二十八条第九項等関係)
第三 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行するものとすること。 |