参議院選挙に係る選挙無効訴訟の最高裁判決について(談話)

2006年10月04日

  最高裁判所は本日、2004年の参議院選挙における選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の最大較差が5.13倍であったことに対して合憲と判断したが、5人の裁判官は違憲の立場をとった。

 先の通常国会において成立した与党提出の「公職選挙法の一部を改正する法律案」は、参議院選挙における栃木県と群馬県の定数を減らすとともに東京都と千葉県の定数を増やし、較差を4.84倍(平成17年国勢調査の速報値に基づく)にするものであった。

 判決はこれに対し、一定の評価を与えながらも、今後も投票価値の較差縮小の検討を継続することが、憲法の趣旨にそうものだと指摘している。また補足意見の中には、現状が漫然と維持されるならば違憲の可能性があると警告するもの等、国会に更なる取り組みを促すものが存在する。

 民主党は、上記改正を含め、与党が提案する較差是正策は小手先の修正に過ぎないと主張し、抜本的な選挙制度改革案を提案してきた。参議院選挙については議員1人当たりの人口の最も少ない選挙区を隣接する選挙区と合区し、較差を3.80倍(平成17年国勢調査の速報値に基づく)に縮める、より踏み込んだ案、衆議院選挙については都道府県に1議席ずつ配分する「基数配分」を廃止する案である。

 民主党は本判決を真摯に受け止め、較差是正に向けて民主党案の実現を目指していく。

以上

民主党広報委員会

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