【総務委員会】 地方税法等の一部を改正する法律案について

2001年11月07日

武正委員
皆さん、おはようございます。民主党の武正公一でございます。  
地方税法等の一部を改正する法律案について、質問に立たせていただきます。
昨日も財務金融委員会で租税特別措置法改正案が審議され、議決されておりますが、これを受けての今回の地方税法の一部改正といったことでの質疑でございます。  
私は、今の日本の経済状況において、やはりこの景気低迷を打破するかぎは、人や物やお金や情報、この流動性を高めることが肝要だと思っております。
そして、そのための阻害要因はできるだけ減らしていく、ただし、例えば個人のプライバシーなどは守るといったことが原則というふうに考えております。  

その中で、千四百兆円の個人資産でございますが、これが預金、株式について、一九九〇年度末、日本でありますが、株式・出資金が八・四%、現金・預金が五三・八%。これはアメリカと比較すると、アメリカは、株式・出資金三六・九%、現金・預金は九・六%。もう本当に極端な対比でございます。
すなわち、日本の千四百兆円の個人資産が、株式での運用が一〇%弱、現金・預金が五割を超えている。これは、先ほど私が冒頭で触れましたお金の流動性を高めるといった点では、やはり問題がありというふうに考えるわけでございます。  

また、株式委託売買は、平成元年と十三年を比べますと、個人の株主でございますが、三〇%から一七%に減りました。
一方、外国人、これは機関投資家だと思いますが、一一%から五〇%超ということで、株式の委託売買の半分を外国人の機関投資家が占めている。
個人は一七%であるといったところも、やはり個人の株主といったものがもっとふえていく、そんなインフラが必要だろうと考えるところでございます。  

そういったところを受けまして、総務大臣もメンバーであります経済対策閣僚会議は、四月六日、緊急経済対策で、証券市場の構造改革、個人投資家による長期安定的な株式保有の促進など証券市場の活性化を図る、そしてまた八月八日に金融庁の改革プログラム、そして今回の改正となっていると考えますが、この預貯金からの流動性向上を目指して、貯蓄から株式への大きな流れといったものについての総務大臣の御所見をお伺いします。

■片山国務大臣
今回の改正は、今、経済財政諮問会議というのがありまして、そこで今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針というのを六月の終わりに出しましたが、いわゆる骨太方針の中で、今、武正委員御指摘のように、貯蓄優遇から投資優遇への金融のあり方を切りかえていく、こういう観点から考えられたものでございます。  
今、アメリカと日本の比較のことを言われましたが、金融資産の株式保有の比率を見ますと、アメリカが日本の大体四倍ですよね。
ちょっと数字がいろいろあるので、私の方の数字では、金融資産に占める株式の割合が、日本は六・四になっていますね、
アメリカは二四・二、ドイツが一二・七。日本が大変低いことは事実ですね。  

それは、やはり株式市場そのものに対する信頼性が今まではやや低かったのではなかろうか、こう思うわけでありますが、今後は、今お話しのように、流動性を高める、あるいは金融・証券市場を通じて資源が効率的に成長分野に流れることを確保することが必要だ、私もこう思っております。
そのためには証券市場の構造改革に資する制度改革が必要でございまして、そういうことの一環で、透明性、公平性を高める、あるいはリスクを緩和するというようなことから、今回の国、地方を通じる税制改革が行われたわけであります。
私は、委員御指摘のように、この大きな流れというものは加速させていく必要があるのではなかろうかと考えております。

武正委員
預貯金から株式へという流れを加速させるという総務大臣の御所見でございます。  
株式市場の透明性が低いということに関しては、昨日の財務金融委員会でも、民主党がかねてから主張しております日本版SECがやはり前提であるということで、先ほどの租税特別措置法改正については修正案を出しております。  

さて、週刊ポストの十一月十六日に、ペイオフ解禁を前に郵便貯金にいわゆる自治体の公金が流入していると。
今一千億を超えているといったときに、郵政事業庁幹部は、それがこの勢いでは一兆円を超えるのは時間の問題だというようなことも言っているんですね。
また、朝日新聞の七月十日付では、「郵貯の自主運用の拡大にともなって株式運用を十兆円程度増やす方針」、これもやはり総務省のお話でございます。
そういった意味では、預貯金から株式へといったところが、先ほどの加速するといったところにあらわれていると思っております。  

さて、昨年十一月三日の日経を見ますと、「住民税の減収を懸念する自治省も、大蔵省と足並みをそろえて反対する構え」といったことが出ておるんですが、今回の改正に当たって、税収に与える影響と、それを踏まえての所見をいただきたいと思います。

■石井政府参考人
お答えいたします。  
現行の株式等譲渡益課税につきましては、今先生がおっしゃいましたように源泉分離課税を選択いたしますと地方税が非課税になるとか、諸外国に例のないみなし利益に課税するものであり所得課税としてふさわしくないですとか、申告分離あるいは源泉分離の使い分けによりまして税負担の意図的な軽減が可能であるといったこと、あるいは課税に対する匿名性があるといったような問題がありまして、課税の公平、適正化の見地から、できるだけ早期に申告分離課税への一本化を図るべきと考えていたところでございます。  

今回、申告分離課税への一本化に合わせまして、他の預金利子等とのバランスから二六%を二〇%というふうにしたものでございまして、これに繰越控除制度の導入でございますとかいろいろな措置を講じまして、国民の皆さんが安心して証券市場に参加できる環境の整備を図るために必要な措置が講じられたのではないかと考えております。  
なお、今回の措置によって地方税の大まかな増減収はどうかということでございますけれども、申告分離課税への一本化による増収としては約一千三百億円程度、申告分離課税の税率の引き下げによる減収が約四百五十億円程度、それから損失の繰越控除の特例の創設によります減収が約四百七十億円程度と見込んでおるわけでございます。  

そういたしますと、この増減収については十三年度の予算の税収を基礎に計算しておりますので、実際のいろいろな取引いかんによって変わるわけですけれども、各年度おおむね数百億円程度の増収にはなるのではないかというふうに考えているところでございます。

武正委員
今回申告納税に一本化ということでございまして、その背景について今お話がございましたけれども、私は、そもそも税を納めるというのは、源泉徴収というような形でいわゆる天引きというよりも納税者がみずから申告をする、源泉徴収ではなくて申告納税というのがやはりあるべき姿ではないかなと。
国あるいは地方の運営については、そうやって納税された税金をもとに何をすべきかがあるのであって、先にこれをやらなきゃいけないから税をという、もとい、いろいろ仕事があって、そのためにやはり税が必要だといったところが私の考えるところであります。  

その源泉から申告納税へという流れについてなんですけれども、これも日経の十月四日の社説で、「すべての所得を透明にして総合課税する方向に向かわざるを得ず、納税者番号制の導入も視野に入れた本格的な税制の大改革に行き着く。」ということで述べているわけなんですね。
まず、この源泉徴収から申告納税へという流れについての御所見と納税者番号制度についての考え方、これをお伺いするとともに、一方、株式譲渡益課税の適正化の中で源泉分離課税を廃止して申告分離課税への一本化が今回の改正でありますが、個人投資家の確定申告の煩わしさをできるだけ軽減する簡便な納税方法をどう工夫するかといったことも課題とされておりまして、二〇〇二年一月からの申告書様式の見直しや二〇〇三年度からの電子申告の導入といったことが国税庁から言われておりますが、これについての工夫について、財務省さん、お答えをいただきたいと思います。

■木村政府参考人
お答えいたします。  
今、先生から三点御質問があったかと思います。順次お答え申し上げたいと思います。  

第一点目は、源泉分離から申告への流れについてどういうふうに考えるか、この問題についてでございますが、御承知のとおり、現在、サラリーマンの場合でございますが、一般のサラリーマンにつきましては、年末調整によりまして本来納付すべき税額の精算が行われておりまして、ほかに所得がなければ特段の確定申告を要しないということにされております。
ただ、御質問のように、現在、サラリーマンみずからが年末調整のかわりに申告によって税額の計算、確定を行うことは重要なのじゃないかというような御指摘もなされているところでございます。
この問題につきましては、所得税そもそも論にさかのぼるわけでございますが、特に給与所得控除のあり方にもかかわる問題でございまして、国民的な議論の中で今後検討されるべき問題と考えております。  
ただ、今回のキャピタルゲインの問題につきまして、これは給与と違いまして利益と損失の発生がいろいろ生じてくるわけでございます。
したがって、利子とか配当、さらに給与、そういったものと違いまして、なかなか取引ごとに源泉徴収をする現行法制になじみにくいといった問題もございますので、一概に給与、利子等と同列に論じられないのではないかと考えているところでございます。  

それから、納税者番号制度についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、これまでも政府税制調査会等におきまして審議が行われてきておりまして、昨年七月に取りまとめられましたいわゆる中期答申におきましては、適正、公平な課税の実現、それから税務行政の効率化、高度化、さらには納税者の税制への信頼の向上にも資する、一方、付番方式、それからコストと効果、プライバシー保護など引き続き検討すべき課題が残されている、したがって、その導入につきましては国民の理解と協力が不可欠であるといった指摘がなされているところでございます。  
こうした指摘を受けまして、今後、納税者番号制度につきましては、制度の意義や付番方式、コスト、効果、繰り返しになりますがプライバシー保護など、さまざまな論点につきまして、国民の受けとめ方や考え方を踏まえながら、資料情報制度のあり方など、納税を支える他の諸制度のあり方ともあわせまして、その導入につきまして検討を進めていく必要があると考えているところでございます。  

それから、三点目、今回の申告分離課税への一本化に伴いまして、簡易な申告についての御質問だったと思います。  
今回の改正によりまして、株式の譲渡を行いまして年間を通じまして利益が生じた、そういった場合には原則として申告が必要になるわけでございます。
したがいまして、その申告が簡便に行えるようさまざまな配慮を行っていくことが重要かと考えているところでございます。
したがって、今回の改正におきましては、これは租税特別措置法の改正法の中に書いてございますが、取得価額が不明な場合の取得費の特例を設けることによりまして、納税者の申告事務負担に配慮することとしております。  
また、タッチパネル式自動申告書作成機というのがございます。これは銀行のATMをイメージしていただければと思いますが、そういったタッチパネル式の自動申告書作成機の機能拡充などの対応も予定しているところでございます。  

さらに、今後、証券会社においても顧客サービスの見地からさまざまな工夫がなされることが期待されまして、これらの対応が一体として納税者の簡便な申告に役立つものと考えているところでございます。

武正委員
先ほどちょっと混乱いたしましたが、私が源泉徴収から申告納税へという流れということを申し上げたのは、先に税が決まっている、あるいは税額が決まっていて、収入が決まっていて、その後仕事を、何を国民のために、あるいは地方の住民のためにやらなきゃいけないかということを考えるのではなくて、まず国民や地方の住民のためにやらなければならない仕事が先にあって、その後に税が出てくるといったことでありますと、先に、こういった国民サービスあるいは地方の住民へのサービスを国なり地方自治体がやります、皆さん、どうでしょう、では、それについてこれだけの税を納めましょう、そのときは源泉徴収ではなくてやはり申告納税がいいだろうといった議論でございます。  

さて、今、納番についてのお話がございましたが、住民票コードの納番転用を政府税調会長が示唆、これに対して、昨年五月十九日衆議院大蔵委員会で我が党の河村議員が指摘、その後、中期税制答申では住民票コードの納番転用をしない旨の記載がされた。  
納番導入には条件があるということは、石村耕治朝日大学教授が税務広報で述べておりますが、やはり課税庁が付番機関になるべきだといったことでございます。
一方、総務省は、来年通常国会に、オンラインでの納税申告や旅券の交付申請に向けて、本人確認に必要な電子証明書を地方自治体が発行するための法案を提出、これは住民基本台帳ネットワークを念頭に置いているのではないかという新聞記事もございます。  

一方、杉並区の山田区長は、朝日新聞七月十五日「論壇」でこのように述べております。   
住基ネットは住民の居住を確認するための利用に限定するという条文は法案を通す方便で、いずれ再改正して納税者番号や運転免許証番号、金融機関の顧客番号などほかの個人番号と連動させようというのなら、行革や企業支援の経済効果は費用を上回るだろう。ただし、それでは国民総背番号制度にほかならず、今度は政府や企業による個人のプライバシー侵害が広がる危険が生じてくる。   
住民番号を納税者番号としても利用しているスウェーデンでは「人は個人ではなく第一に個人識別番号(PIN)だ」と、同国のデータ検査院長官が嘆いたことがある。
一九九六年に来日した彼女は、こうも警告した。
「PINはプライバシーに対する脅威のシンボルとなった。導入はお薦めしません」 といったことで、既に杉並区では、住民基本台帳の番号がプライバシーを侵害するおそれがあるときにはということで、そのときには国には通知しないといった条例を通しております。  
また、政府は、ICカードを二〇〇三年度、希望する国民に配付といったことも打ち出しております。
来年八月から始まる十けたの住民基本台帳番号を国民一人一人に付与するといったことと納税者番号制度が連動されることに危惧する声があるわけですが、総務大臣の御所見を伺います。

■片山国務大臣
御承知のように、平成十一年の八月に住民基本台帳法の一部を改正する法律が成立いたしまして、現在その準備をやっているところでございまして、今、武正委員御指摘のように、来年の八月から施行する。
そこで、恐らく行政庁からの住民確認と住民票の取り扱いについてのネットワーク利用というのが始まるわけでありますが、この改正住民基本台帳法は、住民票コードの民間利用は禁止しておりますから、このシステムをそのまま納税者番号制度に使うということはできない。
それは、そういうことでないということを国会の審議でも答弁いたしております。

一方では電子納税の研究、検討が今進められておりますけれども、これは、これとは全く別の角度から、別の観点から検討されているわけでありまして、今御心配のように、この住民票コードが直ちに納税者番号に転用されるということは私はあり得ないと考えております。  
ずっと将来どうなるかということは、またこれはいろいろな議論の余地があると思いますけれども、納税者番号制度そのものにつきましても、政府税調でも、大変そういう意味ではいろいろな観点からの検討が必要だという、ある意味では慎重な答申が出ておりまして、住民基本台帳の方の住民票コードは違うんですよ。
納税者番号制度導入そのものも、国民の意識がかなり高まってある程度のコンセンサスが得られないとなかなか難しいんじゃなかろうか、こういうふうに私は考えております。

武正委員
ぜひそのようにお願いしたいと思いますが、来年の通常国会に本人確認の法案なども出されるようですので、非常にいろいろな角度から、この住民基本台帳法の改正に絡んで地方自治体との関係でこの国会での論議が行われると思いますので、ぜひ今の指摘について御留意をお願いいたします。  

さて、有価証券報告書の内容は投資をするのに役立たないという議論が多いというふうに言われております。また、今回の法改正で対象となってまいりますREIT二社の目論見書を見ても、非常に分厚くて内容がわかりづらい。このような点にかんがみ、一般投資家でもすぐ理解できるような有価証券報告書、目論見書へ改善していく動きがあるのかどうか。
特に企業に国際会計基準導入が始まっているわけですが、これを今の有価証券報告書、目論見書にしっかりと記載させることなども含めて、金融庁の御所見を伺います。

■石井政府参考人
投資家が自己責任原則に基づいて投資判断を行うためには、御指摘のように有価証券の内容あるいは発行会社の事業内容、財務内容等について適切なディスクロージャーが行われているということが重要でございます。
そういう観点から、有価証券報告書等につきまして、国際的調和の観点も踏まえつつ、金融商品の時価会計の導入でありますとか実質支配力基準に基づく連結会計への移行等、その内容の充実に努めてきているところでございます。  
特にまた、投資家にとってわかりやすい目論見書ということは、特に投資信託等の場合、個人投資家が参入するために非常に不可欠の条件だと考えております。
そのため、八月の構造改革プログラムにおきましても、一つのテーマとして、投資家にとってよりわかりやすくするための目論見書の記載内容の改善ということを検討項目に挙げております。

現在、金融審議会第一部会のディスクロージャーワーキンググループにおいて具体的な検討を進めていただいておりますが、その報告等をいただいた上で、投資家にとってわかりやすいディスクロージャーのための目論見書の記載内容の改善という方向で検討していきたいと考えております。

武正委員
国際会計基準の導入についてということも指摘をしたんですが、これもしっかりと入れておくべきだというふうに私は考えます。  
さて、「郵政」という雑誌というか広報誌というか、ございまして、この二〇〇一年三月号に黒川専修大学教授がこんなことを書かれております。
郵政公社の保有する資金を市場にさらす場合、みずからの経営管理が当然のこととなりますが、この場合、どのようにしたならば適正な管理が果たせるでしょうか。
これは、国際会計基準を導入する以前の民間企業を参考にするのではなく、国際会計基準を導入している現在及び将来の企業から多くの示唆が得られるでしょうというふうに述べているんです。
今、国際会計基準を各企業が導入を進めておりますが、郵政公社化後、この郵政公社は国際会計基準を導入すべきではないかと考えるんですが、総務大臣の御所見を伺います。

■片山国務大臣
郵政事業の公社化後の会計につきましては、例の中央省庁等改革基本法の第三十三条第一項第四号で、企業会計原則に基づき処理する、こういうことが明記されております。一方、国際会計基準の導入を図るべきだという企業会計基準委員会ですか、そこでの御検討もあるようでございまして、したがいまして、企業会計に国際会計基準を導入するということになれば公社の方も当然同じ扱いになる、こういうことで、現在、私のところの郵政事業の公社化に関する研究会の財務会計制度ワーキンググループで関係の先生方に御検討をお願いいたしているところであります。

武正委員
会計制度の大きな変革に耐え得るだけの体力があるのかどうかで企業間格差が広がるという見方がありまして、よく総務大臣がデジタルデバイドということを申されますが、これからはアカウンティングデバイドということで、国際会計基準といったものがきちっとこなせるかどうかで企業も、さらにまた公社もその存在感が問われるということですので、ぜひこの国際会計基準を新しい郵政公社は導入すべきということを重ねて申し上げます。  

さて、公営ギャンブルでございますが、「主催団体の四割赤字 二〇〇〇年度競馬黒字ゼロ 累積五百億円に」、これは十一月四日の東京新聞でございます。
今、地方公共団体の主催する公営ギャンブルが大変経営が厳しいといった中で、これは埼玉県の所沢市が平成十三年三月三十日、市長名で経済産業大臣に、「平成十二年度所沢市営競輪に係る日本自転車振興会交付金の取り扱いについて」ということで要望書を出しております。  
この中で、地方公共団体の競技事業はもともと地方財政を補助するんだ、自転車競技法と国会審議からそう読み取れるということで、日本自転車振興会交付金はその地方自治体の特別会計の収益金から支出すべきであって、このように収益がない場合、一般会計から支出をしなきゃいけないわけなんですが、これは支出すべきではないだろう。

そしてまた、特に同法の第一号の交付金というのが、昭和三十二年に交付金支払い義務のない売上額を六千万円と決めた。
その後ずっとこれが改定されずに来た。
当時の月間の現金給与額が二万一千三百二十四円、平成五年と比較しますと十八・三倍になっている。これを単純に六千万円に掛けますと約十一億円だろう。
このように、せめて交付金を払うべきか払わないべきか、この基準を物価上昇率ではなくて現金給与額の上昇率に合わせて上げるべきではないかといったことを、これは経済産業大臣に要望を出しているんですね。  
これはまた経済産業委員会でも取り上げるべきというふうに考えておりますが、地方自治体の公営ギャンブルが今このような状態の中で、所沢市のこういった経済産業大臣への要望について、総務大臣としての御所見をお伺いします。

■遠藤(和)副大臣
御質問の競輪事業が大変不振になっているわけですね。
したがいまして、地方団体の財政負担が生じておる。これは地方団体の方からも私どもの方にお話を伺っておりまして、所管をしておる経済産業省とよくお話をしていきたい、このように考えております。  
おっしゃるとおり、現行の法律上は、売り上げが六千万円以上の場合は納付金を出さなければいけない、こうなっているんですけれども、それが収益の中から出せなくて一般会計の方から出さざるを得ないというふうなことにも矛盾がありますし、経済産業省とよく話を聞いてぜひ調整をさせていただきたい、地方自治体の声を代弁して、私ども働いていきたい、このように考えております。

武正委員
今の見込みで国税収入が一兆円を超える減収、地方税収がどの程度減収なのかというのがちょっとまだ、おわかりになりますか。
もしおわかりならお願いいたします、これはちょっと質問になかったんですが。――それはまた資料でいただきたいと思いますが、単純に言えば、半分とか五千億とか、かなりの税収不足になるんではないか。
そういったときに、やはり地方自治体が大変財政で苦しんでおりますので、ぜひ今の副大臣の御答弁、総務大臣としてもよろしくお願いいたします。  
以上で質問を終わります。ありがとうございました。

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