国会議事録 衆議院本会議及び委員会での質問記録

2005年6月3日 【外務委員会】

■赤松委員長 
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。武正公一君。

武正委員 
民主党の武正でございます。おはようございます。 それでは、今の三条約について質疑をさせていただきます。  
まず、国際海上交通の条約締結についての承認を求めるの件でございますが、これは署名して今回承認を求めるについて四十年経過をしておりますけれども、なぜ四十年かかってしまったのかという理由と、それから実際に今政府が署名をしてまだ未締約の条約というのは幾つあるのか。また、それが、例えばILO関連などが多いということはもう既に当委員会でも指摘をされておりますが、その内訳についてお答えをいただけますでしょうか。

■町村国務大臣 
武正議員にお答えいたします。  まず、FAL条約を署名してから相当時間がたっている、なぜそんなに長い時間がかかったのかというお問い合わせであったと思います。  

私も、最初聞いたとき、四十年というのは一体これは何だと、当然不思議な、疑問を持ったわけでございますが、一言で言いますと、かつて日本の港湾は非常に競争力があったということで、日本独自のやり方で十分やっていける、日本の港湾手続を国際標準に合わせる必要性というものが必ずしも認識をされないまま時間がたっていったということではなかろうかと思います。  

しかし、特にアジア諸国、いろいろな国々の経済が急速に発展をする中で、港湾の整備が進み、港湾手続も近代化、合理化するという中で日本の港湾の競争力が失われてきてしまっているという実態があり、しかも日本の手続等が諸外国と比べて非常に煩雑であるという点が日本の港湾の競争力を低下させている、こういう指摘を受けていたわけでございます。  

そんなこともありまして、日本の港の手続を見直すことによって競争力を強化していきたい、こう考えた折に、ちょうど二〇〇二年にこの条約が改正をされまして、新しい船舶の入出港書類の具体的な国際共通様式、FAL様式と呼んでいるようでございますが、これが定められまして、EU諸国が二〇〇三年九月に同じような様式を採用するということで、国際的な手続の画一化に向けた新しい大きな動きも出始めてきたという状況がありました。  

そうしたことを踏まえながら、外務省としても、関係省庁と相談をしながら、平成十年、二〇〇二年から、こうした動きを現地調査するなどして取り組みを始めまして、今回、港湾法、港則法、関税法の改正等によりまして入出港に必要な書類を半分程度まで減らす、他の締約国と比べて遜色のない程度まで手続を簡易化した上でこの条約を締結することにしたという次第でございます。  

大変時間がかかってしまったことは、これは率直に反省材料である、こう思っておりますし、現に港湾の競争力がこれだけ国際的に見てもだんだん下がってきているという実態をもっと早く認識して、より早期に、こうした条約の批准というものを早くやるべきではなかったかという率直な反省も必要ではないか、かように考えているところでございます。  
なお、後段のお問い合わせにつきましては、今、谷川副大臣の方からお答えをさせます。

■谷川副大臣 
先生から御質問のございました、我が国が条約を締結いたしまして、まだその締結について承認を求めるために国会に提出をしていない条約は、過去五年以内に署名した条約が三件、五年以上前に署名した条約が三件、計六件がございます。  

具体的に申しますと、過去五年以内に署名した条約といたしましては、国際組織犯罪防止条約銃器議定書、腐敗防止条約及び万国郵便連合条約等の三件、五年以上前に署名いたしたものといたしましては、武力紛争の際の文化財保護条約及び議定書、国際機関条約法条約及び国連公海漁業協定の三件、計六件でございます。

武正委員 
ILO関連の条約は、たしか署名はしたけれども国会で承認を求めていないということでよろしいんでしょうか。今、御説明はなかったんですが。

■町村国務大臣 
ILOの条約は、署名という行為は行われないで、すぐ直接、この批准をするかどうかというふうに持っていくようでございます。今まで、ILOでは百八十五本の条約が戦前から今日まで採択をされております。そのうち四十六本の条約を批准しているという状況でございます。  

それぞれの非常に幅広い分野のものが採択をされてきておりまして、主として労働省、あるいは今現在の厚生労働省を中心に、条約の目的、内容、日本にとっての意義等を検討して、批准することが適当と考えられるものについては国内法制との整合性を確保した上で批准をしてきたということのようでございまして、今後ともこうした方針で検討を進めていくということが政府の考え方でございます。

武正委員 
百八十五から四十六を引くと百三十九本が未批准ということでよろしいんでしょうか。今の計算ではそうなります。  

先ほどの四十年というのも、結局、国内的な事情で政府は批准をしなかったわけでありまして、国際的な条約等の批准、未批准、こうした判断が政府によって、恣意的にというか、握られている。これに国会は、私は国民の代表として、外交は行政府の専権事項とされますけれども、やはりかかわっていくべきであろう。  

それは外務委員会で指摘をしておりますように、条約等が国内法を規定する、あるいは我が国は条約が国内法よりも優先する、こういった法体系をとっているからこそ、国会は条約等の批准、未批准にかかわっていくべきであろうし、あるいはまた先般も指摘をいたしましたが、大平三原則等の見直し、あるいは特にバイではなくてマルチの、多国間の条約については留保を、この国会でもやはり注文をつけていく、こういったことがあってもいい。これは憲法調査会でも参考人からも指摘があったところでございます。  

そこで、五月十三日の外務委員会でも指摘をした、特に政府が交わしております外交公文、これについては国会に提出を求めたいというふうに思っておりますので、これは委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。

■赤松委員長 
ちょっと済みません。もう一度お願いします。何を取り扱えということですか。

武正委員 
つまり、外交公文、政府が交わしている文書が必ずしも国会に提出されていないものですから、私は、国会に政府が交わした外交公文はすべからく提出すべきというふうに思っておりますので、この点について御検討いただきたいというふうに思います。

■赤松委員長 
理事会で検討してほしいという話ですか。(武正委員「そうです」と呼ぶ)今、武正委員からのお申し出につきましては、後日理事会で協議をさせていただきたいと思います。

武正委員 
続きまして、国土交通の政務官もお見えでございますので、昨日、四十三時間ぶりに解決をされたという報道がございました、今回の韓国の漁船の排他的経済水域内での違法操業の疑いありということに関する件につきまして、まず政務官の方からその事実経過を御報告いただけますでしょうか。

■岩崎大臣政務官 
今回の事案でございますけれども、五月三十一日深夜、海上保安庁の巡視船が対馬北東の我が国EEZ内を徘回しておりましたシンプン号を認めまして、立入検査を実施すべく停船命令を繰り返しましたが、これを無視して逃走を図りましたため、立入検査忌避罪で検挙すべく追跡を行ったものでございます。  

逃走を続けますシンプン号を停船させるため、巡視艇が強行接舷して海上保安官二名が移乗いたしました。しかし、海上保安官を乗せたまま再び韓国領海へ向け逃走を続けましたので、六月一日未明、韓国海洋警察庁の警備艦の協力によりまして、公海上でシンプン号を捕捉いたしました。その後、シンプン号の取り扱いをめぐりまして、海上保安庁と韓国海洋警察庁との間で協議が行われてまいりました。  

六月二日午後、海上保安庁は、当該船の船長が立入検査忌避罪を認め、担保金の支払いを確約することを条件に、必要な手続が終了いたしました時点で、現場海域において、該船の船長を釈放して韓国側に引き渡すことといたしました。これについて、韓国海洋警察庁も同意をいたしました。その後、該船船長から自認書及び同人の代理人から担保金五十万円の保証書が提出されましたことから、六月二日午後五時三十分、シンプン号船長を釈放したものでございます。

武正委員 
今、釈放したと言いましたが、釈放というのは、逮捕をして身柄を拘束した者を釈放するというふうに言うと思うんですけれども、逮捕をして身柄を拘束したんでしょうか。

■岩崎大臣政務官 
排他的経済水域におきます漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の第二十四条がございます。これは担保金の提供による釈放の手続が書いてありますが、その法にのっとって処理したものでございまして、一たん拿捕した者につきまして、担保金が提供された場合にはこれを釈放することができる、こういう手続にのっとったものでございます。

武正委員 
二十四条では逮捕、拿捕と書いてありますが、私が聞いているのは、船長なりを逮捕して、そして船を拿捕したのかどうかを聞いているんです。

■岩崎大臣政務官 
第二十四条に基づいて拿捕されたという判断のもとに処理したものと承知いたしております。

武正委員 
逮捕についてはいかがですか。

■岩崎大臣政務官 
拿捕の中に含まれております。

武正委員 
拿捕の中に含まれているんでしょうか。これはちゃんと二十四条には、拿捕の中に含まれているということですね。  
そうしましたら、では、拿捕をしたということでよろしいんですか。

■岩崎大臣政務官 
そのとおりでございます。

武正委員 映像も公開をされておるんですけれども、どういう点であれを拿捕したというふうに認識したらいいのか、お答えいただけますか。

■坂本政府参考人 
お答えします。  
海上保安庁は、巡視艇が該船に横づけしまして海上保安官を該船に乗り移らせまして、その場で該船の行動の自由を束縛したということで、我々としては拿捕と考える。拿捕をしたことによって次の担保金の手続に入ることができますので、法律の手続としては、我々は、拿捕、その後これを釈放したというふうに考えております。

武正委員 
今の時期というのは、五月三十一日午後十一時三十五分、強行接舷のことを言っておられますか。

■坂本政府参考人 
その場合にはまだ完全に拿捕には至っておりませんが、韓国の警備艇と協力して我々はこれを拿捕したというふうに考えております。

武正委員 
二人の海上保安官が乗り移って、そして韓国EEZ内までそれこそ連れ去られる、こういったことが起きたわけです。これは公務執行妨害ではないかという指摘もあるんですけれども、これについてはいかがですか。

■坂本政府参考人 
公務執行妨害につきましては、積極的に我々に対する抵抗があったというふうには考えておりません。彼らが逃走をする手段としてそういった抵抗をしたということでありますので、公務執行妨害に当たるというところまでは認識しておりません。

武正委員 
今回、外務省は韓国側とどのようなやりとりがあったのか、事実経過も含めてお答えいただけますでしょうか。

■町村国務大臣 
具体のやりとりでありますが、まず、一日の午後、これは別件もありまして逢沢副大臣がソウルを訪問しておりましたが、その折に潘基文外交通商部長官と会談をしておりましたときに、先方が本件を取り上げて、逢沢副大臣に申し入れがあったということでございます。  

また、この日の会談に先立ちまして、先方外交通商部から在韓国日本大使館に対して、本件に関する協力の要請があったということでございます。  
その後、国内では、海上保安庁とのいろいろな情報の交換、事実の確認、意見交換等を行いながら、随時、先方外交当局とやりとりを行って今回の結末に至った、こういうことでございます。

武正委員 
先ほどの、拿捕した理由というのはどういう理由でございますか、政務官。

■岩崎大臣政務官 
拿捕しました理由は、立ち入りをしようとしたところ、立入検査を忌避したという立入検査忌避罪で検挙するということで追跡を行い、拿捕を行ったものでございます。

武正委員 
そうすると、EEZ内での不法操業、違法操業でということではないわけですか。

■岩崎大臣政務官 
EEZ内での違法操業の事実は現認をいたしておりません。したがって、それを問うてはおりません。

武正委員 
そうすると、拿捕の理由はあくまで立入検査を忌避したということでよろしいですか。

■岩崎大臣政務官 
そのとおりでございます。

武正委員 
ちょうど去年、イルグァン号というのが違反事件があったんですけれども、これについての事実関係をお答えいただけますでしょうか。

■岩崎大臣政務官 
昨年に発生しました韓国漁船イルグァン号事件についてのお尋ねでございますけれども、本件は、平成十六年六月十四日、対馬海上保安部所属の巡視艇三隻が、対馬の西約十三海里付近の我が国排他的経済水域内において、外国漁船の取り締まりを行っていましたところ、韓国漁船イルグァン号の違法操業を現認いたしました。  

イルグァン号はその直後に逃走を開始いたしましたために、巡視艇がこれを追跡し、対馬の西約十四海里において、強行接舷の上、イルグァン号を捕捉いたしました。イルグァン号の船長につきましては、同人の代理人から担保金の支払いを確約する保証書の提出がございましたので、翌十五日に釈放されております。  

なお、検挙後、不詳の捜査を実施中のところ、韓国の海洋警察庁警備艦の乗組員が我が国の捕捉しておりましたイルグァン号に乗り込んできたという事実はございましたけれども、我が国からイルグァン号の違反事実を説明いたしまして、これを理解した韓国側は直ちにイルグァン号より下船しております。現場海域において適切な処置が行われたものと認識をいたしております。

武正委員 
イルグァン号のときには、海上警備当局同士で話がついた、しかも違法操業が現認をできた、こういったことでありましたが、今回は、違法操業を現認できないまま保安官が二名乗り込んでそのまま逃走をして韓国EEZ内で拿捕をした、そして立入検査忌避ということで担保金支払いで解決、こういうことでございます。  

日韓合意後に記者会見した警備救難部の檜垣企画調整官、きょうお見えの方は坂本警備救難監でございますが、新聞によりますと、逮捕ができず十分な調べができなかった、今回のケースは例外にとどめたい、こう述べたとされておるんですけれども、これはどういうことになるでしょうか。

■坂本政府参考人 
記者会見における檜垣企画調整官の回答ぶりについては、必ずしも私もきちっと把握しておりませんが、私どもとしては、適正な事件処理ができたというふうに考えております。

武正委員 
先ほど、拿捕に逮捕が含まれると言いましたが、逮捕はしたんですか。

■坂本政府参考人 
今回の事件については、逮捕はいたしておりません。

武正委員 
政務官は先ほど逮捕は拿捕に含まれると言われましたが、今の答弁でよろしいんでしょうか。政務官が先ほどお答えになったので、政務官。

■坂本政府参考人 
拿捕の中に逮捕と船体の拘束ということが入りますが、今回については、被疑者の逮捕はいたしておりません。船は拿捕しております。

武正委員 
つまり、二十四条に拿捕ということで担保金の支払いがあるけれども、被疑者の逮捕はせずに拿捕だけして、そして担保金の支払いで拿捕したものを要は返した、船を返した、押収物を、ということであって、被疑者の逮捕はしていない。また、檜垣調整官のように、十分な調べができなかった、今回のケースは例外にとどめたいということでありますが、政務官、この例外にとどめたいということを檜垣さんが言っておられることを政務官としてどのように受けとめておられますか。

■岩崎大臣政務官 
担保金等によります早期釈放制度というのが第二十四条の規定でございまして、今回は、その担保金等による早期釈放制度を適用して事案の処理を行ったものであります。  

なお、念のため申し上げますと、過去五年間に海上保安庁が取り扱いましたEEZの漁業法違反の検挙件数が四十五件ございますが、そのうち四十件については今回と同様の担保金による早期釈放制度が適用されたものでございまして、今回の処理はその通常の処理を行ったもの、このように理解をいたしております。

武正委員 
報道によると、その合意の中に、韓国側は、海上保安官が暴力を振るった、こういうような報道をしたり指摘をしているんですけれども、それに対して日本側が謝罪をした、あるいは接舷するときかなり、ビデオで流れましたが、どんとぶつかってきましたよね、その漁船の賠償をすることも日本側は認めているんだ、こういうような報道がありますが、この事実はございますか。

■坂本政府参考人 
全くそのような事実はございません。当然、逃走している船で、波がある中ですから、接舷するときには若干の接触はつきものでございますので、これは逃走する方がその責任があると我々としては考えておりますので、賠償するつもりもありません。

また、暴力行為が行われたということについても、我々としては、全くそういうことは認知しておりませんので、そういったことについても、謝罪は現にしておりませんし、今後もするつもりもないということでございます。

武正委員 
重ねて先ほどの点を指摘させていただきますが、やはり海上保安官が二名乗り込んで、たしかビデオを見ていると、もしかしたら一名の方は本当に落下されたのかなという感じですよね。実際に該船にその後追いついたのは二時間半後ということですから、多分その落下された方を救助しているので手間取っていたんではないかなと思うんですが、やはり、我が国のEEZ内で海上警備に当たる当該当局の保安官が乗り込んだのに、そのまま逃走する。これが公務執行妨害でない、しかも、そのときにさまざまな公務執行妨害、公務に対して妨害でないというそういった判断、これが本当によろしいんでしょうか。外務大臣、どうですか。今やりとりをお聞きになっておられて、今回の事案についてどのような御感想をお持ちでしょうか。

■町村国務大臣 
海上保安庁当局として、全力を挙げて事態の適正な対処のために、解決のために努力をされたもの、こう理解をいたしております。韓国漁船が逃走したというところに始まって、その後の対応が本当に遵法精神にのっとって行われたものかどうか、ただいま委員の御指摘なども含め、大変問題があったのではないか、こう考えております。  

しかし、最終的には、担保金を払って、今後しっかりと韓国側が法律に基づいて措置をとるということで合意を見たということのようでありますし、またこれはいわば両方の国が管轄権を持つというような状況の中で、ここは、ある意味では話し合いによって今回は管轄権を韓国側が行使することになったというふうに私は理解をいたしますので、その限りにおいて、私は、協議の結果こういう決着を見たということ自体は適正であったのではなかろうか、こう考えております。

武正委員 
今の外務大臣の認識、ちょっとおかしいんじゃないかと思うんですが、両方の国が管轄権を持つというのはどういうことでしょうか。  
我が国のEEZ内での停船命令措置で、そして強行接舷をして二名乗り込んだのも我が国のEEZで、その後それを振りほどいて逃走するということでありまして、どういう御認識でしょうか。

■町村国務大臣 
これは、日本は当然この海洋法条約に基づく追跡権という国際法上の権利を行使して管轄権を持っている。他方、これは一般論として、韓国は公海あるいは排他的経済水域において自国船舶に対して管轄権を持っている。そういう意味で、今回の事案で、韓国政府はこの漁船に対して必要な措置をとる法的な根拠を持っている。そういう意味で、双方の管轄権が競合している状況であるということを申し述べたわけでございます。

武正委員 
結局、先ほど海上保安庁の方のコメントを言いましたように、やはり捜査が十分行われていないで、そして手打ちしてしまったということが今のような外務大臣の発言に結びついているんですね。  
一番の最初は、やはり我が国のEEZ内での漁業法違反なんですよ。漁業法違反の疑いで立入検査をしようとしたわけですよ。それを振りほどいて韓国EEZに逃走したわけですから、もともとは、やはり我が国のEEZ内での漁業法違反の疑いあり、これが一番最初の出発点なんですが、これがどこかに行っちゃって、さっきのEEZ、漁業法二十四条でというようなことで、担保金を払ったからいいですよと。  

先ほど言われたように、捜査は十分できず、そして前例としたくない、こういったことになっているわけであって、私は、やはり今回のこの措置というものは、まさに前例にしてはいけない大変まずい対応であったのではないかと。これは、ちょうど逢沢外務副大臣も訪韓をしている、あるいは、きょうから北側国土交通大臣が訪韓をする、そしてまた、二十日には日韓首脳会談が行われる。  

こうしたことが重なっているわけですが、こうしたことが出てくるのは、やはり小泉内閣の外交が原理原則を欠き、場当たり的な対応に当たってきてしまっている、こうしたツケがこうしたところにも及んでいるということを指摘させていただいて、谷川副大臣におかれましては、昨日はたしか記者会見で、話を聞いておらぬということで怒っておられましたし、外務大臣も一日の夕方に聞くということで、これは私は、海上保安庁が海上警備に当たる韓国の海上警備庁と信頼関係を持って独自にやっていただく、その関係はどんどん深くしていただいていいと思うんですね。  

ただ、やはり、外交にも及ぶことであるだけに、これが外務省に話が行っていなかった、あるいは副大臣も立腹をされる。これは逆に、外務省当局がもし知っていたとすれば、そのことを政治家である外務大臣や副大臣や政務官にきちっと伝えていない、これはやはり行政府として問題ありということも改めて指摘をさせていただいて、質問を終わらせていただきます。  
ありがとうございました。
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