国会議事録 衆議院本会議及び委員会での質問記録

2005年7月28日 【総務委員会】

武正委員 
民主党の武正公一でございます。電波法改正について質問をさせていただきます。
お手元の方には、理事会、委員長のお許しをいただきまして資料を配らせていただいておりますのは、これは総務省さんがおつくりになられた、この法案、電波法改正に関して、電波利用料をどのように算出していくのか、こういった資料でございます。これに基づいてまたお聞きをしたいと思っております。
 
特に、これでいきますと二ページ、表三というところになりますが、a群、b群ということで、経済的価値を考慮して算定したのが二百億円、従来どおりの方式で算定というのが四百四十億円。先ほど楠田委員からも、やはり全額経済的価値でいくべきではなかったのかと。こういう意味では、今回、中途半端な印象を持つわけであります。
 
また、どうやって料額を算定したのかということで、これも総務省さんがホームページで公開をしているわけでありまして、それは、三月二十五日公表の平成十七年度電波利用料見直しに係る料額算定の具体化方針ということで既に公表されているわけです。
 
その料額の算定方式、大変公平公正な算定方式をつくりましたよというお話なんですが、その前提として、徴収総額が六百四十億円、これがまずありきで、その後、その中を二百と四百四十に分けて、二百の中をさらに第一段階、第二段階、第三段階と分けながら、各基地局の料額を出している。前提がこの六百四十億円ありきというところがいかがなものかなと。経済的価値を反映といいながら、まずは全体額が決まっている、電波利用料総額が決まっている。しかも、その中は、どういうわけか二百対四百四十に分けている、そして二百の中を案分していくということは、昨年の電波有効利用政策研究会の最終報告書、その報告にもやはり後退という感が否めないわけであります。
 
まず第一は、中途半端ではないのかという指摘と、それから、公平公正な数式といいながら、この資料でいくと、まず一ページにあるように、六百四十億円に徴収総額を拡大する。その理由というのは、不感対策の三十億円と、技術試験事務を含めた研究開発、こうした拡充あるいは新設、これがあるから六百四十億円であって、だから、六百四十億円の中をこれこれこういう形で分けましたよということは、やはり前提が六百四十億円ありきではないのか。以上二点について、総務大臣の御所見を伺います。

麻生国務大臣 
最初のが、中途半端ではないかというお話なんだと思いますが、今いただいたこの資料の中でいきますと、a群、b群というのが書いてありますが、これは先ほど楠田先生からの御質問のときにもお答えをしたところと一部重複するかと思いますが、電波有効利用政策研究会の最終報告というのに、a群というのを全面的に導入すべきという御意見、いわゆる電波の経済的価値を高く勘案してということが一つと、もう一つは、b群の、現行の算定方式を踏襲するというのを導入すべきだということ、両方書いてありましたのはもう御存じのとおりなので、その二つの意見を調和、融合させるということを考えないといかぬのではないかということであります。
 
中途半端という御指摘は、私ども、武正先生の御意見としてわからぬわけじゃありませんけれども、私どもの立場としては、二ついただいたものをいかに調和、融合させるかというのを考えねばならぬというのが、行政の立場からいたしますと、そういうことになるんだと思っております。
それから二つ目の、電波利用料の見直しにつきましては、電波利用の共益費用というところにつきましては、これは基本的な性格を変えているわけではありません。
 
ただし、電波の有効利用というものを推進してまいります観点から、私どもとしては、この料金の算定の具体化に当たっては、共益費用のうち、いわゆる電波資源の拡大といったような研究開発とかデジタルデバイド解消に要する費用という意味で、各無線局に配分するに当たりましては、帯域幅とか地域の特性などという経済的尺度を用いた算定方式を導入する、いわゆる戦略的と言っていますが、するものとして、例えば、周波数を多く使用する免許人に対しましては、より少ない周波数幅を使う人よりは高い料金とするとか、また、高い密度の周波数が利用されております東京等々においての料金というのは、比較的密度の少ない地方の方の料金よりは高い料金にするといったような考え方を導入するものであります。
 
私どもとしては、使途を限定することによって、共益の配分におきましても経済的尺度というものをうまく活用させていただくということで総額に歯どめをかけたいというのが、私どもの基本的な考え方の根底にこの電波利用料に関してはあるというように御理解いただければと存じます。

武正委員 
総額に歯どめをかけたいということが前提であるとすれば、経済的価値とこれまでの手数料的な共益費用をそれぞれでみんなで割った、それを足して二で割ったということになってしまうと、この総務委員会でこれまで、片山総務大臣とのやりとりを含めてずっと、電波は国民共有の資源であるから、やはりその有効利用を図るために電波利用料には経済的価値を含めるべきである、こういったことを総務大臣がこの委員会で認めて、そして今回の見直しということでありますので、やはり、まず総額を抑える、しかも六百四十億円を二百億円と四百四十億円に分ける、これが甚だ理解できないところでございます。
 
話を先に進めますと、では、経済的価値の基準というものを、その二百億円、さっき東京とか地域的なものや、あるいは帯域幅と言いましたが、私はやはり、市場に、一般に、あるいは利用者にその辺の声を聞いていく、こういった観点が必要ではないかな、経済的価値をやはり市場に尋ねるというのがオーソドックスなやり方ではないかと思うんですが、こういった点は今回なされているんでしょうか。

麻生国務大臣 
今回の電波利用料の見直しに当たっては、産業界の意見もいろいろ個別にもありましたし、団体でもいろいろ御意見をいただいて、約二年間にわたって、片山大臣の後、いろいろ検討させていただいたところでもあります。
 
こういう結果を踏まえまして、総務省としては、パブリックコメントを求めたのが三回だったと思いますが、募集広告を含めまして、今回の料金総額の決定を行ったという経緯であります。
 
市場に聞くという場合、それをオークションを考えたのかちょっとよくわかりませんけれども、私どもとしては、少なくとも多くの方々の意見を踏まえた結果、このような料金算定というものを行ったというのが、私どものやらせていただいた背景であります。

武正委員 
ただ、料額そのものについてはパブコメというのは求めていないのではないですか。料額を決めて、料額それぞれについて皆さんからパブコメを求める、料額の改定について具体的にそういった意見を求めていないのではないでしょうか、具体的な料額については。

有冨政府参考人 
いろいろ今大臣申しましたように、関係の方々の御意見というのは、基本的な考え方というものについていろいろお聞きをしたということでございまして、それに基づいて、具体的な料額につきましては総務省の責任において算定をして決めた。なぜそうやったかということについては、先ほど先生言われましたような形で、こういうふうに算定しましたよということを公にしているというようなことでございます。
したがって、料額についてパブコメを求めて、そして確定しているというわけではございません。

武正委員 
ちょっとよく聞こえなかったんですが、総務省の何において決定をしたと言いましたか。

■有冨政府参考人 
総務省の責任においてというふうにお答えを申し上げました。

武正委員 
市場に経済的価値を反映というのは、総務省の責任において決めていけばいいということが、今、この料額ということで、パブコメも求めないということで、これでいこうとしているんですけれども、総務大臣、それで十分である、皆さんから広く意見も求めず、これで決定をしていっていいというふうにお考えでしょうか。

麻生国務大臣 
武正先生、今の点に関しましては、料金の比率、二対四とかそういったようなところをパブコメに付していないのがよろしくないという御意見のように伺いましたけれども、仕組みとしては、きちんとして、パブリックコメントの中に、こういった仕組みになりますということに関しましていろいろ広く意見を求めているところでもあります。私どもとしては、いわゆる経済的価値として、仕組みとしてはこうなりますということを申し上げておるので、私ども、料金の点につきましては、おおむね六を二対四で割ったというように御理解いただければと思います。
 
総務省としては、そこの点につきましては、システム、体系というものはきちんとパブリックコメントに付した、経済的価値というものはそちらで付して問うておりますので、私どもとしては基本的には間違っていない、私もそう思っております。

武正委員 
全体的な話がパブコメにかけられているけれども、個々の料額については総務省の責任において決めましたということですので、やはりそこはパブコメに付すなり広く意見を募ってしかるべきである、このことを私は申したわけであります。それはちょっと大臣と認識は異にするわけです。
 
そもそも、こうした総務省のさじかげんで電波利用料の個々の料額を決めるというのが問題ありというふうに考えるわけでありまして、私は、第三者的な委員会がやはり検討していく、ましてや、経済的価値を反映ということは、市場から、広く利用者から意見を聞くというのが本来あるべき姿でありますので、肝心かなめな最後の料額は総務省の責任で決定しましたということは、私が先ほど言っているように、今回の電波利用料の見直しについてはやはり中途半端である、このことを言わざるを得ないのでございます。
 
オークションについて先ほど総務大臣が触れられましたけれども、オークションについては、御案内のように、アメリカにあっても四十六回行っていることを含めて、あるいはドイツ、イギリスの、ちょうどワイヤレスバブルという、これはちょうど株価のピークのときにも重なっているということもありましたけれども、その後、それぞれの国が工夫をしながらこのオークション制度を導入してきているわけでございます。
 
私は、市場に聞くという一つのやり方として、全部オークションを導入する必要はありませんが、やはり一部でもオークションを利用しながら市場の声を聞くということで、それを経済的価値ということで電波利用額の算定に当たっていくべきではないか、このように考えるわけでございます。
 
既に米国政府からも、一体なぜ、オークションがだめだという電波有効利用政策研究会の最終報告、いかがなものかというような指摘もあるわけでありますが、これについては、他国政府からの意見でありますけれども、やはりこうした諸外国で有効にオークションを活用している、このことをいつまでも総務省がオークションはだめだだめだと否定するのはいかがなものか、これは指摘にとどめさせていただきたいというふうに思います。
 
そこで、実際にそれぞれの基地局を有する事業者が一体どのぐらい電波利用料を払っているのか、こういったことを私はやはり明らかにしていくべきではないかなというふうにも思っておりまして、そのことをお聞かせいただきたいと思うんですね。
 
ですから、今回の電波有効利用政策研究会、これももともとをいえば局長の私的諮問機関なんですよね。なぜ電波監理審議会が出てこないのか不思議でならないわけでありますが、百歩譲って、電波有効利用政策研究会が第三者的で公平公正な立場で答申をしたとしても、その中で、今回、さまざまな案件の中で、公のセクターに課金をすべきではないかという議論については条件を付している。それが最終報告で出ているのは、第一に説明責任をしっかりと国が果たすべきこと、それから公的なセクターが圧縮努力をすること、そして十分でないときには公的セクターへの課金は考えよう、こういったことを言っているわけであります。
 
まず第一に、どこの事業者が一体幾ら電波利用料を払っているのか、こういったことがオープンにできないのかどうか。それから、なぜ公的セクターへの課金を今回見送ったのか。以上二点についてお答えいただけますでしょうか。

■麻生国務大臣 
ちょっといろいろありましたので、まず、いわゆるオークションの話が最初に御意見としてありましたが、これは、武正先生御指摘がありましたように、たしか二〇〇〇年だったと記憶しますが、そのときにイギリスとドイツでそれぞれやって、落札金額四兆何千億とか五兆八千億ということで、実際よりさらに大きくはね上がったために、結果としては四年間こういったものが使えなくなったという結果で、その後四年間いろいろしてなったという経過がありますので、私どもとしては、この点に関しましては少々慎重というのが正直なところであります。
 
それから、今の個別の電波利用料の点につきまして御質問がありましたけれども、行政の透明性を確保していくということに関しては極めて重要、私どもはこの点に関しては間違いなく認識をいたしております。このために、各年度の電波利用料の無線局ごとの分というものにつきましては、十区分で出させていただいておりまして、徴収率等々につきましては、既に総務省のホームページで載せているところだと思います。
 
個別の徴収額を公表するという話が今言われておりましたけれども、これは経営情報上の戦略の一つということにもなりましょうし、いろいろな意味で、個々の電波利用料の徴収額というものを公表するということになりますと、これは情報公開法の趣旨ということを踏まえると、ちょっと今、簡単にどうかなということは私は率直な実感でもありますので、今の点につきましては、ちょっと慎重であるべきでないかなと思っております。
 
それからもう一個は、最終報告におきまして、電波利用料の徴収につきましていろいろ意見が出されておりますのは御存じのとおりですけれども、防衛、警察、消防等々のいわゆる公共性の高い電波というものを勘案すると、減免する余地はあり得ることを基本とすることが適当というような表現になっております。ただし、その制度というものを、これは制度化を図るということではなくて、まず、国など本当に電波の有効利用というものをちゃんとやっておるのか、公表する必要などがあるのではないか、その成果が十分じゃないというのであれば、その制度化を図ること、逆にそういったものにするべきだ、図ることが必要だということが書かれております。
 
私どもとしては、その報告書の趣旨に従いまして、まずは国による電波の有効利用の努力の公表というものを優先的に検討する必要があろうと思っておりますので、今回の改正におきましては、徴収というものを対象とする場合に関しましてだけは従来どおりの扱いということにさせていただいたということであります。

武正委員 
今の国等への課金でありますが、最終報告では、「電波利用料の徴収を原則としつつ」と。「国、地方公共団体の扱いについては、電波の有効利用の促進及び負担の公平性の確保の観点から、電波利用料の徴収を原則としつつ」、しかしながらということでありますので、やはり最終報告では原則ということをうたっているわけでありますので、私は、このことを今回の電波利用料額の見直しで取り入れなかったのは、やはり後退したと言わざるを得ないのであります。
 
そもそも、なぜ公的セクターにも電波利用料を払っていただかなければならないのか。それは申すまでもなく、実際四割と言われております公的セクターの電波の利用量、これは実際のところもよくわからない。先ほど大臣は説明責任と言いましたが、実際にどのぐらい公的セクターが電波を占用しているのか、これもやはりよくわからない。こういったところも速やかに明らかにしていく必要があると思うんです。四割とされておりますが、このところにはやはり、「電波利用料の徴収を原則としつつ」、このことをまず取り入れていくべきだというふうに私は思っております。やはり今回、後退が否めないわけであります。
 
そこでもまた百歩譲って、十分でない場合には電波利用料を徴収するのが適当である。いろいろやりながら、先ほど言ったように、説明責任を果たしたり、あるいは各省庁にむだな使い方をしていたら出してください、返してください、こういった努力をしながら、それでもやはり公的セクターが占用していることが電波の有効利用の阻害要因だ、そのときには国等に徴収を図るのが適当である、こういうようなことが言われているわけであります。
 
では、実際いつまでこれをやっていって、どのぐらいの期間で区切って国等に対しての例えば徴収に踏み切るのか。どのぐらい今の説明責任やあるいはむだな電波は返してくださいということをそれぞれの中央省庁なり地方自治体に促していって、いつまでにその成果を見るのか。期限、おしりをどの程度に考えておられますか。

■麻生国務大臣 
いつまでということは今の段階で決まっているわけではありません。ただ、先ほど申し上げましたように、この中で、いわゆる消防とか警察とか防衛とか、ほかにもいろいろあろうかと思いますが、そういったところで私どもとしてかなり、今四割と、私ちょっとその数字の裏づけがよくわかりませんけれども、そういった形で、きちんとしたものが、まずはどれだけむだになっておるのか、そんなに使うんだったらもっとほかに開放した方がいいのではないかというようなことになるのかもしれませんし、そういった意味では、ここのところをまずきちんと整理するところから始めないと、ちょっと今の段階でいつまでということを申し上げられる段階ではないというのが今の現状でして、私どもとしては、有効利用がされているかどうかというものの内容をまず洗うところから始めなきゃいかぬところだと思っております。

武正委員 
今、四割はわからぬというお話でしたが、せめてやはり国民に対して説明責任を果たすということが、今回の課金をしない前提であるならば、一体、国、地方公共団体がどのぐらい日本の電波を占用しているのか、それをやはり説明する責任があるんじゃないでしょうか。
 
だから、それについて促していくけれども、ちょっと待ってくれ、しっかりそれぞれ皆さんに有効利用を促していくけれども、実際、四割なのか、五割なのか、三割なのかもわからないといったら、これは本当に大ざっぱな議論しかできないんですが、そのことをやはり総務大臣として国会に対して説明する責任があると思うんですが、いかがでしょうか。

麻生国務大臣 
政府の電波の場合は、今おっしゃる点はよくわかりますが、幅と同時に帯域、周波数等々は、これは逆に諜報とか情報とかいう面と極めて密接に関係するところでもありますので、その帯域の割り数を出しますと、その帯域か何か逆算すれば出ることになり得るというところがなかなか難しいところではないかというのが多分背景だと思いますが、基本的に、どれくらいと言われるものの幅は、余りきちっと出すということは逆に逆算されるということにもなるというのが一番難しいところじゃないかなと思います。

武正委員 
いや、私が言っているのは、国民共有の財産でありながら、それに対しての電波利用料額を公的セクターは免除されている。それに対してやはり説明責任が必要である。ましてや、経済的価値を勘案して電波利用料額の見直しをしているわけですから、公的セクターのみがそれを免れるというのは大変不合理である。
 
もしそうであるならば、まずは、個々が全部一々明らかにしなくてもいいですよ、公的セクターがどのぐらい占用しているのか。これはいろいろ説明の仕方があるでしょう。わかりやすい説明の仕方、国民に対しての説明責任ということで、やはりこれだけ電波利用料額をまた今回六百四十億円に引き上げて、そしてまた、これは携帯電話の利用者がその過半を負担するという構造でもあるわけですので、私はやはり今の説明では納得できないわけであります。
 
いま一度、総務大臣、個々ではありません、全体でも、かなり大ざっぱでも、いろいろなやり方があるじゃないですか、公的セクターがどの程度占用しているのか、これについてやはり説明をする責任があるというふうに私は思うんですが、御答弁をお願いいたします。

麻生国務大臣 
今もらった数字ですから読み上げる以外にほかに方法がないんですが、公共業務用に分配されております周波帯数というものがここに出されておりますが、三ギガヘルツ以下の周波数で、占用で分配されております周波数帯は約一九・一%ということになっております。三から六のところで二・〇%、六以上のところで一・〇というのが、公共業務用に分配されております周波数帯ということになっております。これは公表されておる数字だそうです。

武正委員 
そうすると、今のを足したのが公共セクターが利用している割合ということで、二二・一と単純に足していいのか、それぞれの帯域での今のパーセントなのか。

麻生国務大臣 
さらに数字は込み入るので恐縮ですが、他の目的と共有をしております周波帯数というのがあるのがまたさらに話を難しくしておるのですが、五九・四%の中に、どういう比率で割るかというところが難しいところで、その中の一九・一、別に一九・一ということになりますので、この割り方がちょっとなかなか難しいというのが率直な実感であります。
 
また、三ギガから六ギガのところで八五・五、共有であります。六ギガ以上のところで九一・一という数字になっておりますのが、公表されております平成十七年四月一日現在の数値であります。

武正委員 
私は、やはり説明責任を果たしていかないと、公的セクターのみが電波利用料額を免れるということがとても国民には理解できない、また国会としても認められない、このことを再度求めておきます。
 
最後になりますが、今回、電波利用料額の使途が拡大をしております。お手元の資料一ページ目、「現状」と「改正」でいうと、右側の三番、六番というところの研究開発、携帯電話等不感対策業務ということでありますが、現状も含めてちょっと数字を出していただきたいんです。
 
まず、技術策定業務は、十五年度、十六年度、十七年度それぞれ総額幾らであって、そのうち、独立行政法人の情報通信研究機構、NICT、これが幾ら請け負っているのか、そのパーセンテージもお聞かせをいただきたいと思います。続いて、四、五でありますが、アナログ周波数変更対策業務、そして電波再配分業務、これはそれぞれ総額幾らで、一体どこが請け負っているのか。そして最後、携帯電話などの不感対策業務、これは一体どこが請け負うのか。
以上、使途について、総額が幾らで、一体どこがこれを請け負うのか、お答えいただけますでしょうか。

麻生国務大臣 
数字が百二億、八十四億、六十四億とざっとありますので、数字の方は局長から読み上げさせます。
今御質問のありました、事業主体はどこであるかという御質問につきましては、社団法人電波産業会ということであります。
 
交付額につきましては、十五年度は予算額と、十六年度及び十七年度は国庫債務負担行為限度額と同額ということになっております。
数字の細目につきましては、有冨局長の方から説明させます。

有冨政府参考人 
お尋ねの技術試験事務の予算額でございますが、十五年度が百二・八億円、十六年度が八十四・五億円、十七年度が六十五・六億円でございます。今手元にパーセンテージを出しておりませんので、ちょっと時間をいただきたいと思いますが、NICTへの委託額でございますが、平成十五年度が六十三・九億円、十六年度が四十五・四億円、十七年度が三十九・九億円でございます。
 
それから、アナログ周波数変更対策業務でございますが、この予算額は、平成十五年度で百九十五億円、それから十六年度で二百二・二億円、十七年度で二百二・二億円でございます。
 
もう一つは、今回使途に追加をいたします携帯電話不感対策の予算でございますが、これは平成十七年度で二十九・五億円というようなことでございまして、先ほど大臣は申されませんでしたけれども、これに関する事業主体は社団法人の道路トンネル情報通信基盤整備協会ということで、交付額も予算額と同額を予定しているということでございます。

武正委員 
技術基準策定業務を加えた研究開発については、過去三年間、独法のNICTが五割から六割その事業を受託している。アナログ周波数変更対策業務と電波再配分対策業務は先ほどの指定法人の電波産業会である、それから六番の携帯電話等不感対策業務は社団法人の道路トンネル情報通信基盤整備協会、こういった公益法人が独占的に受託をする。そうしたことによって電波利用料額の総額が決まっていて、それを二百億と四百四十億に分けて、二百億だけ経済的価値に基づいて分けましたよという今回の法改正は甚だ不十分であり、到底納得ができないということを申し上げて、質問にかえさせていただきます。
ありがとうございました。
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