国会議事録 衆議院本会議及び委員会での質問記録

2005年10月18日 【総務委員会】

武正委員 
民主党の武正公一でございます。
同僚の民主党議員のお許しを得て、きょう、またこうして質問に立たせていただきます。前国会と同じ電波法改正案、そして先ほど西村委員からお話あったように、電波法、放送法の改正案ということで、抱き合わせの法案への御質問をさせていただきます。

まず、電波法でありますが、昨年あるいは一昨年、民主党は、電波オークションを交えた通信・放送委員会設置法ということで、対案を二年連続出してまいりました。ことしはその対案は出しておりませんけれども、またこれは、前原代表のもと、対案を旨とする民主党として、また来年、通常国会に臨んでいくことになろうかというふうに思っております。
 
まずは、七月二十八日も議論をいたしましたこの電波法改正案について、電波有効利用政策研究会、私的諮問機関でありますが、その最終報告には、原則公共セクターへの課金というものをうたっております。ただ、しかし、というような形で、今回その課金が見送られたわけでありますが、実際、イギリスやドイツでは課金をしている、公共セクター、国や地方公共団体も電波利用料を払っている、日本でも実際、防災行政無線は半額を払っている。こういった中で、いや、今回もその課金は見送りなんだという法案でありますが、実際のところ、電波を公共セクターはどの程度利用しているのか。
 
これは、この最終報告でも、国民への説明責任、すなわち、公共セクターがその課金、お金を払わないことを逃れるためにも、当然その利用状況を明らかにすべしと説明責任をかなり強く主張しておるんですけれども、前回も総務大臣からは、三ギガ以下あるいは六ギガ以下、六ギガ以上で公共セクターがどの程度占用しているか、あるいは共有しているかということで御答弁をいただきましたが、時間ももう二カ月以上経過をしておりますので、再度わかりやすく、公共セクターがどの程度日本の電波を利用しているのか、お答えをいただけますでしょうか。

麻生国務大臣 
周波数の話は、公共事業と電気通信事業のいわゆる業務用の目的別に使われているところなんですが、簡単に申し上げたら、いわゆる公共事業の占用というのは二%です、公共だけ。そして、共用しておりますものが約九〇%ということです。
 
前回申し上げましたように、占用で使われております周波数の割合は、三ギガヘルツ以下で一九・一%、それから三ギガから六ギガ以下で二・〇、六ギガ以上で一・〇ということになっておりまして、他の業務と共用で使われております周波数の割合は、三ギガヘルツ以下が五九・四、そして三ギガを超えて六ギガ以下が八五・五、六ギガを超えるものは九一・一ということについて、前回お答えをしたところだと思います。
 
全体について整理をさせていただきますと、公共業務の占用に使われております周波数幅の合計は約一・二ギガヘルツ幅であって、全体に占める割合は約二%ということになっております。電気通信業務、一般業務等の業務と共用で使われております周波数というものの幅は約五十三・五ギガヘルツで、全体に占める割合は約九〇%ということになっております。

武正委員 
木で鼻をくくったような御答弁と言わざるを得ないんですが、やはりこれでは説明責任は国民に果たし得ないというふうに思うんですね。公共セクターは電波利用料を払わなくていいという法案を出しているわけなんで、占用は二%で、共用は九〇%だ、これ以上はお答えいただけないということではやはり説明責任を果たし得ていないということですので、私は再度、より細かに、共用部分の公共セクターの利用割合、これがやはりわかりやすく国民に説明をされていく、そしてその中で、使われていない、むだなところはやはり返していく、こういうインセンティブを働かせるということが必要なためにも、やはり公共セクターへの課金、そしてまた、先ほど御議論がありました電波オークション制、これはもう一部でいいわけですので、一部導入をして、実際市場でどの程度事業者がこの電波を必要としているのか、こういったことをやるべきだと重ねて申し上げたいと思います。
 
今回の法案については、もう七月二十八日に申し上げましたが、経済的価値が二百億、試算が、算定が二百億、そしてそれ以外は従来どおり四百四十億、なぜ二百対四百四十なのか、この理由がわからないということ。
 
それから、いわゆるこの電波利用料、先ほど田嶋委員が指摘したように、この研究開発、これは独立行政法人情報通信研究機構が過去三年、五割、六割受注をされている。アナログ周波数変更対策業務と電波再配分対策業務は指定法人電波産業会である。携帯電話等不感対策業務は社団法人道路トンネル情報通信基盤整備協会がそれぞれ独占をしている。電波利用料は国民の皆さんからお預かりをした貴重なお金でありますが、それを実際に利用というか使われるところが、独立行政法人、公益法人が優先的に、あるいは独占をしているというのはやはり問題があるということを重ねて指摘させていただきたいと思います。
 
なおかつ、オークションについて先ほど来御議論がありますけれども、何ゆえイギリスのボーダフォンが日本に進出しているのか。そして、日本の携帯電話会社はいかに。この彼我の差を見れば、私は、適正な競争というものがこのオークションを初めとしてヨーロッパで行われている、そしてアメリカでも三度のやり直しを含めて毎年このオークション制度が行われているということを、やはり現実としてとらえるべきであるというふうに考えるところでございます。
 
さて、電波法、放送法の方に移らせていただきます。お手元の方に資料を配らせていただいておりますが、今回の衆議院選挙を振り返ったときに、テレビの与えた影響というようなことを、きょう放送法に絡めてお聞きしたいというふうに思うんです。
 
まずは、二ページ目の方をごらんいただきますと、これは読売新聞の報道でありますが、テレビを見た方の、「TV好きほど自民に投票」ということで、テレビ視聴時間別の自民党への投票率というものが、インターネットの利用者千人に行った調査で出ておるわけでございます。
 
実際、今回衆議院選挙では、テレビ報道ということで、解散前後からいわゆる刺客報道というものがテレビで盛んに放映をされております。これは「ブロードキャスター」というTBSの番組で今回と前回を比較したことが東京新聞さんで書いてありますが、「お父さんのためのワイドショー講座」で、二年前と比較をすると、九月三日放送では、衆議院選挙が約九時間五十九分四十八秒で第一位。
これが二年前と比較すると、二時間四十三分三十八秒にとどまり、第二位だった。
約四倍の報道というようなこと。八月十一日の民放各局の朝のワイドショーは、例えばフジテレビ「造反組に次々刺客?」、テレビ朝日「”造反組”に容赦なく第二・第三の刺客が?」と。
三十日の公示日のワイドショーも軒並み選挙の話題などということで、選挙が始まればさすがに刺客とかくノ一などの特定の候補者に絡むタイトルは影を潜めた、こういうようなことも書いてあるわけなんですが、今回の衆議院選挙でテレビ報道の与えた影響ということを総務大臣として、こうした読売新聞の調査も出ている中で、総務大臣の御感想をお聞きしたいと思います。

麻生国務大臣 
武正さんには前に説明したと思いますが、私は基本的に新聞は努めて読まないようにしていますので、まず、これをきょう初めて見させていただきましたけれども、新聞は、読むと、大体自分のところを見ると間違ったことが書いてありますので、多分ほかの方も同じだと思って、読まないことにしていますので。
 
新聞は見るだけで、これも見たこともありませんので、ちょっと今初めて見たので、「TV好きほど自民に投票」ということですが、前回は多分民主に投票だったんだと思いますので、余り意味がない、私は基本的にそう思っております。
 
それから、国政選挙というのは、国民の関心が高いのはまことに結構なことなんであって、各放送局においていろいろ努力をされておられるんだと思いますけれども、基本的に、総務省といたしましては、関係法令というものに関しまして、少なくとも規定に従って放送されていることに関しましては、それは放送番組の編集の自由に関する話だと思っておりますので、所管大臣としてのコメントと言われても、ちょっとコメントのしようがないと存じます。

武正委員 
関係法令というのは放送法だというふうに思うんですね。ですから、放送の独立性あるいは政治的な中立、こうしたところであったり、一部の報道だけ、偏った報道だけでなくて、例えば両論ある場合は両方取り上げなさいというようなこともやはり放送法に明記をされている。あるいは、これはBBCの内規というふうに私は伺っているんですが、特に与党のみの報道にどうしても偏りがちなところは、必ず与党、野党バランスをとるように、こういう内規がBBCにあるということも伺っております。
 
私が今回、この放送法の改正で、昨年、以前から出しております通信・放送委員会設置法というのは、やはり総務大臣が放送局の許認可を握るんではなくて、第三者委員会に与えるべきであると。
それはどうしても、総務大臣が許認可を握れば、これは五年に一回の免許更新ですから、そこで総務大臣がだめだよと言うと、もう放送できない。これは、報道がどうしても政府・与党に偏りがちになってしまうのではないかという懸念があるものですから、やはりそれは独立の委員会というようなことを言っているのでございます。
 
 
そこで今回、電波法、放送法、いわゆる外資規制、間接規制が出ているんですけれども、これは先ほど来、二月の上旬のライブドアによるニッポン放送株の取得、これに端を発したということが既に言われておるんですけれども、きょうは、法務副大臣、富田副大臣がお見えでございますので。
 
実際、私は、確かにあのとき、特に与党から随分こうした法制化の声が上がったやに記憶をしております。ただ、果たして、半年たってどうなんだろう。
今回のTBSに対する村上ファンド、そして今の楽天ということでいうと、実際は外資よりも内資じゃないかというような話もあるぐらいで、あのときのリーマン・ブラザーズからの八百億のMSCBですか、大変長い名前の日本語訳はとても言いませんけれども、これがあったので、かなり過敏に反応し過ぎたのではないかなということが実は政府あるいは与党にあるのではないかというところも思うわけです。
 
この間、やはり会社法改正で目的としたいわゆる敵対的買収策への防衛策、これがどういうように法改正されたのか。そしてまた、いわゆる三角合併で、これも外資について一年延期してしまったわけですが、その理由、これもやはりライブドアの影響なのかどうか。これを法務副大臣の方からお答えいただけますでしょうか。

富田副大臣 
武正委員にお答えをいたします。
 
会社法についてお尋ねいただきましたが、現行商法のもとでも敵対的買収に備えてとり得る方策が三つほどありました。ちょっと御説明をさせていただきますが、新株予約権を使って買収者の議決権比率を下げる方法、二番目には、強制転換条項つき株式を使って買収者の議決権比率を下げる方法、三番目には、拒否権つき株式を使う方法、この三点がございました。
 
しかし、これらの防衛策につきましては、実際に導入しようとする場合においていろいろな問題点があるというふうに指摘をされておりました。
 
まず、新株予約権を用いた防衛策につきましては、現行法には買収者から新株予約権を奪う方法がございません。買収者の有する新株予約権がその関係者に譲渡された上で行使される可能性がございました。また、新株予約権を行使するかどうかは株主の意思にゆだねられており、会社が買収者以外の株主の議決権をふやそうとしても十分に目的を達成できない、こういった問題点がありました。
 
また、強制転換条項つき株式を用いた防衛策につきましては、既に発行された普通株式を強制転換条項つき株式に一挙に変更するための手続規定がありませんでした。既存企業は、株主全員の同意がない限り、強制転換条項つき株式を用いた防衛策を導入することができませんでした。
 
拒否権つき株式を用いた防衛策につきましては、現行法では、会社が一部の種類の株式についてのみ譲渡制限をかけることができませんので、友好的企業から他の者に譲渡されてしまうと悪用されるおそれがある、こういったふうに指摘がされておりました。
 
そこで、今回改正いたしました会社法では、新株予約権を用いた防衛策について、買収者が一定割合以上の株式を買い占めた場合には、買収者の新株予約権は消滅し、かつ、買収者以外の株主には自動的に株式が発行されるような新株予約権を発行することができるようにいたしました。
 
また、強制転換条項つき株式を用いた防衛策につきまして、会社が既に発行している普通株式を防衛策の施された強制転換条項つき株式に一挙に変更するための手続規定を設けました。
 
拒否権つき株式を用いた防衛策につきましては、会社が拒否権つき株式など一部の種類の株式についてのみ譲渡制限をすることができるようにいたしました。
 
これにより、従来指摘されておりました、防衛策の導入時における障害を除去したわけであります。

二番目にお尋ねの三角合併の一年延期の理由でございますが、会社法の制定により合併対価が柔軟化され三角合併が実現いたしますと、合併がやりやすくなりますので、内外の投資家が我が国の企業を買収する意欲を増大する可能性がございます。
そのため、我が国の経済界には、このように買収意欲が強まる結果として、いわゆる敵対的買収も増加するのではないかとの懸念がございました。そこで、それぞれの会社が会社法のもとで株主総会において敵対的買収に対する防衛策を導入する機会を与えるために、合併対価の柔軟化に関する規定の施行を一年おくらせることになりました。これに伴って、三角合併の実現も一年延期されることとなったものでございます。

武正委員 
とにかく、会社法改正で敵対的買収への防衛策をやった、しかしながら、外資については懸念があるから一年延期なんだということだというふうに思います。
 
要は、私が言いたいのは、外資の間接規制ということが、リーマン・ブラザーズを端緒として、今回法改正を出しておりますけれども、今回のTBSも独自の防衛策を出しておりますけれども、事業者がやはりしっかりしてもらわなければならないというようなことがまず第一。
そしてまた、各法制で、どうしてもその法制のすき間をファンドというのはねらってくるところがありますので、やはり総合的な金融サービス法というか、あるいは資本市場の法整備が実は日本こそ求められている。
なぜ、それゆえかというと、例えば電波法なりあるいは放送法なり、それぞれ個別の業法業法できているものですから、どうしてもすき間をねらわれてしまう、こういったことがあるのではないかなというふうに思っております。
 
法務副大臣、ここでどうぞ御退席ください。
そこで、今度はお手元の方の資料の一ページをごらんいただきたいんですが、民放各局の外資の保有割合ということで、お手元に記しております。日テレ一九・九九、東京放送一九・九九、フジテレビ一四・四八、テレ朝八・〇八、テレビ東京六・五六。
 
現状、直接的な外資の規制が二〇%だ、こういうふうに言われるわけなんですけれども、何ゆえこれは一九・九九なのかというと、実は名義書きかえを拒否しているからであって、実際のところ、外資が直接持っているのは二割を超えているのではないか、こういうふうにも言われているんですね。
もちろん間接を入れれば現状で二割を超えているということが言われているんですけれども、この認識について総務大臣としてお答えをいただきたいのと、もう一点、そもそも、この日テレや東京放送を見ても、外資を導入したいというか、モチベーションは、やはり事業者側に大変強い意欲があるというふうに理解をするんですけれども、この二点についてお答えをいただきたいと思います。

麻生国務大臣 
今、一九・九九初めいろいろ言われておりましたけれども、基本的に、御指摘がありましたとおり、二〇%以上になっている可能性はあると思います。名義書きかえをしていないだけのことなんであって、十分にあり得ると思っております。ただ、基本的には、それでは議決権の行使ができませんから、そういった意味では、外国人の持っておる株は二〇%以下に議決権の面で抑えられているということが今の現状なんだと思っております。
 
それから、外資を導入したいというニーズはないのかということですけれども、私どもから見て、経営者だった場合は、いろいろな形で資金調達が円滑にできるということを考えようとするのは当然だと思っておりますので、経営上のメリットはそれなりにある、私どももそれは考えられぬことではないなと思っております。
 
ただ、外資の規制の件につきましては、先ほど田嶋議員の御質問なり西村先生の御質問に答えたところでもありますけれども、電波という極めて有限、希少な資源、そういったものだと思いますので、自国民、日本では日本の国民に対して優先ということを考えるのは当然だと思っておりますし、社会的影響力が極めて大きいということから、二〇%というのが、諸外国を見ても外資規制が設けられているところだと思っております。
 
したがいまして、今いろいろな形での外資規制というようなものの趣旨というものは十分理解しているところなんですが、余りこの種の話を、ぜひ二〇%を三〇%にしてくれとか、四〇までいいではないかというような外資規制のところに関する要請というのは、私の知っている範囲では余りなかったと思いますので、そういった意味では、今、ただいま現在その種の要請が経営者側にあるかというと、経営者はそれほど資金の需要というか資本の調達を国内で苦労しているということはないのではないか。それが一つの背景かとは思いますけれども、ただいま現在そのようなニーズはないというように理解をいたしております。

武正委員 
総務大臣として、現状でも既に外資は、日テレ、東京放送など、二割を超えているということをお認めになったわけでありまして、二割をもう既に超えている直接的な外国人による株保有ということで、間接規制を、二割をここで法制していくというのは、かなり現実的に、現状から考えると無理があるのかなというところも考えるところであります。それよりも、やはり事業者側の競争力といったもの、あるいは先ほどTBSの例をやった防衛策、これが実は先であるというようなところであります。
 
そこで、先ほどちょっと西村委員の集中排除原則のところで総務大臣はお答えになりました。地方ではテレビ局の開設意欲というか、実際ないんだというようなお答えがありました。私は違うというふうに思うんですね。やはり電波についてもっとオープンにして、事業者はもうたくさんいますよ、やりたい事業者は。それが総務大臣の許認可で大変制限をされている、それがやはり新規参入を妨げているというふうに考えるわけで、私はそれは認識が違うというふうに思うわけであります。

そこで、きょうは金融庁、内閣府からもお見えをいただいております。西銘政務官、お待たせをいたしました。
 
今回、TBSでやはり村上ファンド、これは二月の時点でも村上ファンド、出てまいりました。実際にこの村上ファンドはMACアセットマネジメントという株式会社でありまして、営業報告書なども出されているので、私もその写しも見させていただいておりますが、実際、この村上ファンドなる会社を規制する関連法制というのは何なのか。
 
それからまた、実際、例えば二月、三月の時点でニッポン放送株を取得した。これも営業報告書を見ると、いわゆる投資顧問契約は、投資一任契約を除く部分というのはゼロ件になっているんですね。そうすると、ニッポン放送の取得というのはどこに出てくるのか。
 
あるいは、今回TBS株を取得したということで、九月末で七・四五%取得をしている。対する楽天は一五・四六%ということで、大量保有報告書で出ておりますが、実際のところ、こうした報告義務というものがどこに出てくるのか。
この点をお答えいただけますでしょうか。

    〔委員長退席、谷本委員長代理着席〕

西銘大臣政務官 
お答えをいたします。
 
投資顧問業者は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十五条第一項の規定に基づき、毎営業年度ごと営業報告書を作成し、営業年度経過後三月以内にこれを当局に提出しなければならないということになっております。
 
営業報告書の記載事項といたしましては、当該営業年度の業務概要、役員、使用人の人数、期末の契約数や運用資産総額、経理の状況、貸借対照表及び損益計算書等というふうになっております。

武正委員 
そうすると、この営業報告書では、そうした売買について、これを見るだけではわからないということなんでしょうか。投資顧問の法制のもとでの、投資顧問業法ですか、営業報告書には記載をされないということでよろしいでしょうか。

西銘大臣政務官 
投資顧問業者には、投資顧問業法上、個別取引の報告義務はないということでございます。

武正委員 
なかなかやはりファンドというものは、村上ファンドもかなりの外資を集めておられます。実際の業務の状況で見ると、比率でいうと、約十倍が海外からの契約ですね。運用資産総額でいいますと、千四百三億が海外から、百八十八億が国内からというような状況。ですから、外資ですね。本当にお金はもう世界じゅう駆け回っているわけですよね。逆に、日本はお金を世界じゅうから集めてこなきゃいけない。こういったことでこれまでもやってきているわけですから、果たして、二月八日のあの件を端緒とする今回の外資規制、先ほど言ったように、もう直接規制でも株保有は二割を超えているというところで、どれだけ実効性があるのかなというふうに思うわけなんです。
 
この村上ファンドについては、既に総務大臣は、買いたい人が買うんだしというような発言をされているやにテレビでも見ておりますが、この村上ファンドなるMACアセットマネジメントの今回のこうしたTBS、個別具体的にはなかなかコメントしづらいというようなお話もありますが、私はやはり、海外からのお金というものは自由に動き回る、こういった特性を一番もう経営者としておわかりだと思うんですね。
 
この村上ファンドにかかわる、あるいは投資顧問業、そしてまたこうした外資について、私の今のやりとりについてどのように、御感想をお聞かせください。

麻生国務大臣 
基本的には、資本というものの自由というものは、これは資本主義社会においての根本ですから、たしかTBSのときには、村上ファンドについてはコメントしたことはないと記憶しますけれども、三木谷の間違いだと思いますが、三木谷なる人の話につきましてコメントを求められましたので、たしか、株主は経営者を選ぶ権利はあるけれども経営者は株主を選ぶ権利はない、それがルールじゃないのかという話を言った記憶がありますので、間違いなくそうだと思っております。
 
今、村上ファンドについてどう思うか等々、いろいろ昔からハゲタカファンドの話やらよく、最近ハゲタカファンドの話は聞かなくなりましたけれども、ファンドという話は昔から、アジア危機のときぐらいから、ジョージ・ソロス初め、あのぐらいからファンドというものが日本でもかなり通用する固有名詞になったと存じますけれども、私は基本的には、こういったものは資本主義というルールでやっているときにおきましては、この種のものが出てくるのは避けがたいと思っております。
 
したがいまして、日本においてそれを受けるか受けないかという話だと思いますけれども、こういうことはあり得ると思って、それが嫌なら自分で企業防衛をする努力をふだんからされておくのが経営者の姿勢、それが当然だと私どもは思っております。
 
したがって、今の場合、いろいろな理由があるんだと思いますけれども、日本人になかなか、この種の話のマネーゲームで金を稼ぐというのは、いまいち怪しげな話で受けない話なんだと思うんですね。だから、何となくみんな、これはちょっといただけないなという、感情論としては、いろいろ日本人の持っておるものにはなかなか引っかかる、ちょっとすんなり腑に落ちにくいというところはあるんだと思いますけれども、少なくとも、公開されております株をTOBという公開買い付けという形で物を買ってくることに関して、それを直ちにノーと言うことは、これは基本的にはできないんだと思っております。
 
ただ、かつてそういったもので一番でかいのは、AOL、アメリカ・オンラインとタイム・ワーナーがやりましたときには、世界最大の敵対的公開買い付けをやって成功したんですけれども、企業としては失敗をして、あとはうまくいっておりませんから、勝った方がすべてうまくいくかというと、さようなわけにはいかぬというのも、世界で例を見るとそういった話があると思いますので、一概にこれがいいとかこれが悪いとか、なかなかちょっと言いにくいところというのが正直なところだと存じます。

武正委員
私の趣旨としましては、やはり放送事業者あるいは放送業界、これが今、それこそメディアもさまざまな形で多様化しております。
その多様化の中で、それがある面、寡占化しては元も子もないわけでありまして、私は、多様化の中での適正な競争、これがやはり地上波も、それからBSも、あるいはCSも、あるいはさまざまな、CATVも含めて、起きて、その中でやはり世界的な競争力というものもきちっとつけていく。
そのためには、民主党がこれまで出してきているように、適正な競争を促すような、オークションだったり、あるいは第三者委員会の許認可、監督というものがやはり必要であるということを改めて申し述べまして、質疑とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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