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■国会議事録 衆議院本会議及び委員会での質問記録 |
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2006/5/31
【教育基本法に関する特別委員会 】「民主党案答弁」議事録 |
○下村委員 せっかくですので、民主党案についてもお聞きしたいと思いますが、同じところ、「その最終的な責任を有する。」というのは、具体的に法律でどんなふうに担保されるのか、またその意味するところはどういうことなのか、お聞きしたいと思います。
○武正議員 下村議員にお答えをいたします。
日本国教育基本法案第七条三項、「国は、普通教育の機会を保障し、その最終的な責任を有する。」についての御質問でございます。
この意味は、機会均等の保障と水準の確保をきちっと国が責任を持って行うということでございます。具体的には、前者は財政的支援、後者は学習指導要領などで基準を示すということで責任の所在を明らかにしたものでございます。
また、民主党の日本国教育基本法案は、補完性の原理を基本的に踏襲しています。行政は、国民に身近なコミュニティー、基礎自治体が担い、都道府県、国がそれを補完するという考え方のことでございます。ですから、十八条二項、教育行政は地方自治体の長が行うとし、三項、四項で、教育行政に関する民主的組織整備、地方自治体が設置する学校は、主体的、自律的な運営を学校理事会制度で行うとしています。
ちなみに、民主党の憲法提言、四月衆議院提出の民主党の行革推進法案でもこのことを骨子にしております。
以上です。 |
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