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■国会議事録 衆議院本会議及び委員会での質問記録 |
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2006/10/31
【教育基本法に関する特別委員会 】「民主党案答弁」議事録 |
○稲田委員 (前略)それでは、次、民主党案にさらにお伺いをいたしたいと思いますが、民主党案では、私、一体だれに教育内容を決める権限があるのか、また、教育行政の最終責任は一体だれがとるのかということが全くわからなくて、解釈しようによってはどうにでもとれて、今以上に教育現場が混乱する。民主党案は、「不当な支配」という言葉は抜いたけれども、そのかわりに入れた言葉が悪過ぎて、もう教育現場がぐちゃぐちゃになるんじゃないかというふうに思っているわけなんです。
具体的に申しますと、民主党案の二条で、この読み方なんですが、「何人も、」「その内容を選択し、及び決定する権利を有する。」これは、何人も教育内容を決定する権利があるんだというふうに読めると思います。何人もという限りは、外国人も日本人も、大人も子供も、だれでもこれは教育内容を決めることができるということだろうと思うんですけれども、七条では国に教育について最終的な責任がある、このように決めていらっしゃるわけですから、一体、教育内容を決定するのは最終的にだれなのかという点をお伺いしたいと同時に、民主党では現行学習指導要領はそのまま効力があると思われるのか、その点も含めて御答弁いただきたいと思います。
○武正議員 稲田委員の質問に答えます。
まず冒頭、先ほどの質問の関係ですが、ぜひ、イラク自衛隊派遣の根拠に首相が憲法前文、国際協調を挙げたということを想起していただきたいということをまず言っておきたいと思います。
さて、今の御質問でございますが、教育内容、これを決定するのは学校理事会ということで、一番生徒たちに近いところということでございます。その責任はというと、地方自治体の首長でございます。そして、その最終的な責任は国がとるということでございます。
先ほどの「何人も、」ということでありますが、それは、条文に書いてありますが、教育の目的を達成するためということがその形容詞としてあることを指摘したいというふうに思っております。
また、学習指導要領については、民主党は、教育水準の確保ということでこれを、先ほど触れました、国が最終的な責任を負うということで認めていくということでございます。
以上です。 |
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