2007年6月12日
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案について答弁

○山内委員 はい、よくわかりました。ただ、例えば、お亡くなりになる方が財産を残して、どこかの政党に寄附したい、そういったよき意図まで封じるような気がいたしますので、これはどうかなと個人的には思うところであります。

 次の質問に移りたいと思います。一つ、政治資金規正法ということに関して。

 私が公募で支部長になって、選挙に出る前、選管からいろいろなマニュアルをどかっと渡されて、さっぱりわからない、政治の世界のこともわかりませんし、会計も詳しくない。そういった状況で非常に苦労した思い出があるんですけれども。現職の国会議員であれば、秘書がいて、手伝ってくれる人もいると思うんですが、そうでない地方の議員さんあるいはこれから立候補を予定している人たちにとっては、今の政治資金規正法というのは大変難しいというか、複雑で、やりにくい法律じゃないのかなと思います。結果的に、本人は悪意じゃなくても、意図せずして、政治資金規正法を知らない間に破っていた、そういう事例というのは恐らくたくさん出てくるんじゃないかなと思います。

 そういった意味で、どうやってこれから政治資金規正法をもっとシンプルでわかりやすくしていく、そういう工夫というものが必要ではないかと思うんですが、その点に関して、与党、野党、双方の提出者にお伺いします。どうすればシンプルでわかりやすく、かつ、公正なものができるのか。よろしくお願いします。

○西村(康)議員 山内委員御指摘のとおりでありまして、政治資金規正法というのは、国民から求められる透明性と、そのために必要な公開する情報の事務作業の負担、事務量の負担、このバランスからさまざまな規定が定められておるわけでありまして、我々与党案も、そうした観点から今回の改正案を提出させていただいたわけであります。

 ただ、定められたルールは、これは我々政治家はもちろんそうでありますし、これから立候補する方、立候補を考えておられる方、あるいは地方議員も含めて、しっかりと守っていくことが大事だと思います。

 この点、我々自民党といたしましては、党改革の一環でこれまでも講習会を開いたり、あるいはコンプライアンス室というものを設置いたしまして、弁護士さんにも来ていただいてさまざまな相談に乗っていただく、報告書の書き方等についても相談できるような仕組みをつくっておりますし、これから、地方、あるいは立候補を予定されている方に対しても、そういった講習会を開くことも検討しておりますので、ぜひ御参加いただいてそういった中でまたいろいろな御意見をいただければというふうに思います。

武正委員  山内議員にお答えをいたします。

 先ほど来、政治資金規正法の一条、二条が何度となく当委員会で答弁あるいは質疑でも使われております。国民の不断の監視と批判のもと、そしてまた、二条では判断は国民にゆだねると。

 ですから、判断材料をいかに我々は提供すべきか、こういったことできょうの審議も行われているものというふうに理解をしておりますので、事務の煩雑さとか、あるいは地方議員さんとか、いろいろな御指摘があるかもしれませんが、これは、今、国民の皆さんが納税努力を、個人事業主あるいは不動産を所有されている一般の方々がさまざまな手段で、例えば青色申告会とかいろいろな形で努力をされている、そういったことを含めると、やはり我々はいろいろ手間がかかるということで責任放棄を許されようはずはございません。

 そういった意味で、民主党は一万円超と。そして、政党を除くすべての政治団体ということで修正案を出し、また、昨日は与党筆頭者に民主党筆頭者からさらにその政治団体を政治家にかかわるという三類型に絞って御提示をしたのでございますが、それについても拒否というようなことに相なったわけでございます。

 何よりも重要なのは、政治資金の透明性を高め、国民の政治不信を招かないようにするという政治家の責任感というふうに考える次第でございます。
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