2008/02/14
【衆院予算委 議事録】 道路特別会計について質す

武正委員 民主党の武正公一でございます。質問を行わせていただきます。

 まず国交大臣に、先週の金曜日、資料の御提出をお願いいたしまして、二月八日でしたね、連休明けの十二日にはお出しをいただくということでございました。

 中期計画五十九兆円の根拠となる平成十五年から十八年、お手元の一ページ目の資料、これをいただいておりますので、それのもとになる十五年から十八年の実績、事業名をお出しいただきたい。

 国交大臣、よろしいですか。既にこれをお出しいただいたわけであります。これは二月八日以前であります。きのう出てきたのがこの資料でございまして、お手元二ページ目にありますような、五つの分野に関しては十五年から十八年の全事業を出したということでございました。

 一ページ目にお戻りいただきますと全部で十六項目がありますので、残り十一の十五年から十八年の事業、これを速やかにお出しいただきたいというふうに思うわけでありますが、いかがでしょうか、いつお出しいただけますか。

○冬柴国務大臣 できるだけ早く出させていただきます。きょうの理事会でもお話をされたようでございますので、我々も今鋭意作業をやっておりますので、誠心誠意対応させていただきます。

武正委員 先週、来週中に、今週中にということも最初言われたわけでありますが、そこを何としてもということで、火曜日にというお願いをした経緯で、きのうようやく五項目出てきたということもありますので、速やかに、この十一項目、今週中ということでお出しをいただきたいというふうに思います。

 お手元をごらんいただきたいんですけれども、二ページ目、生活幹線道路ネットワーク以下五項目、十五年から十八年の実績、これをもとにいたしますと、生活幹線道路ネットワークは、一ページ目の政府の目標が十年間で二千三百カ所。これを四年で割りますと、千区間、二百五十一区間ですから、二千五百十区間ということでこれは上回る。

 そして三番目、耐震対策。二番目のあかずの踏切を飛ばしまして、耐震対策については、一ページ目、政府の目標一万橋。これについて、年間九百七十平均です。四千橋というのは、三千八百八十ですから、九千七百ということでほぼ同じ。

 防災・防雪対策は、これは一般道路とそれから有料道路を合わせますと四千三百六十区間ということで、年間千九十。十年間で一万九百ですから、一ページ目の目標の六千を上回る。

 無電柱化は、これは九百六十七キロですから、年間にしますと二百四十二キロ。十年間で二千四百二十キロ、一ページ目の目標の三千七百キロには及ばないということであります。

 特に、あかずの踏切等を除却する対策は、出していただいた資料でも四十カ所ということで、これは年間十カ所、十年間で百カ所。一ページ目をごらんいただきますと千四百カ所、緊急は六百カ所ということですが、これはやはりはるかに及ばないということがきのうお出しいただいた資料で明らかでございます。

 特に、あかずの踏切対策ということを中期計画の、ある面、目玉として、国交大臣もあるいは総理も関係閣僚も口にされておりますので、改めて、四年間で一年間平均十カ所、あかずの踏切、除却できなかった、これで十年間で千四百カ所、緊急六百カ所できるんでしょうか。いかがですか。

○冬柴国務大臣 今、お渡しした資料だけで見れば、武正委員がおっしゃるような推定が出ると思います。

 あかずの踏切を除却する対策につきましては、平成十五年から十七年、実績は年間四カ所でありますが、平成十八年、十九年度の二年間は踏切除却ペースは二倍以上にスピードアップをすることができておりまして、年間十八カ所の除却を実質見込んで着工いたしております。

 今後も、連立事業施行者の拡充、施工方法の工夫による工期短縮等により除却ペースのさらなるスピードアップを図りまして、十年間で四百カ所の除却は何としても行いたいというふうに考えているところでございます。事実、平成二十年度は全国六十三カ所、うち新規着工箇所は三カ所で連続立体交差事業を実施することにいたしておりますが、これによって消滅することになるあかずの踏切あるいは交通集中踏切は二百二十七カ所に及ぶわけでございます。

 ただ、一年間でできませんよ。着工して、相当な時間がかかります。けれども、そのようなペースでどうしても我々は目標を達成しなければならない、こういうことでございます。ただ、お渡しした資料からは、おっしゃるような推定が出ることは事実でございますが、そういうことでございます。

武正委員 これから十年間で五十九兆円の事業、一人当たり五十万円国民負担、そしてそれは法律にも明記をされている、また租特も十年間暫定税率維持、こういうようなことをこの通常国会で決めていくということで政府は法案をお出しになっておりますので、やはりその十年間の事業計画を規定する。総理や大臣は、いや、毎年予算は国会で議論するんだよと言いますが、この間、二月八日も申し上げましたように、この後触れますように、特に国交省は、道路特定財源、年間三兆六千億円の支出の四分の一、九千億円が国庫債務負担行為である、こういったことで、後年度の負担を決めていってしまう。こういった国交省の特性からいっても、やはりこの委員会の審議に付する十分な資料をお出しいただかなければならないというふうに思います。

 ましてや、今ようやくお出しいただいた資料からは、そのように読み取られるかもしれませんが、ということでありますと、ではこの委員会の審議は何なんだということになってしまいますので、きちっと資料に基づいた議論が本委員会でできるようにお願いをしたいというふうに思います。

 次、ページをめくっていただきますと三ページ、ごらんをいただきたいと思います。

 これまで一万四千キロにつきましていろいろと議論がありました。また、本委員会でも、二月七日、岡田克也委員から、前々総理は九三四二以外は白紙にすると言いましたよ、こういうようなやりとりをしたんですが、福田総理からは、白紙にすると言ったことは承知しているけれども、一万四千キロについては、すべての区間を整備すると決定したものではありませんが、整備するか否かは、事業着手に先立って行う事業評価の結果により判断するということになっている、改めて客観的かつ厳格な事業評価を行うとともに、今お話があった、国幹会議の議を経て決定するものでございます、こういうことであります。

 では、その一万四千キロ、やるのかやらないのかということでありますが、お手元の資料をごらんいただきたいんです。私もこの資料でちょっとわからないところがあるんですけれども、「注一、高速自動車国道の〈 〉内は、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路である」ということでありまして、この七百十二キロを足して、今、高規格幹線道路は九三三二進捗をしているということでこの表からは読めるんですけれども、この高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路というのはどういう道路なのか、御説明をいただきたいというのが一つ。

 それから、「注二、一般国道自動車専用道路の供用延長には、」一番下が一般国道自動車専用道路ですね、総延長二千四百八十キロ、十九年度末で供用延長は千六十七キロ、この供用延長には、「一般国道のバイパス等を活用する区間が含まれる」と。

 これまた、一般国道自動車専用道路じゃないんだけれども、一般国道のバイパス等を活用する区間が含まれる、これもその千六十七キロに含んでいるということなんですけれども、このそれぞれの御説明、これは、要は両方とも高規格幹線道路という位置づけでいいのかどうか、そして、これについての整備をどのように今進めているのか、お答えをいただけますか。

○冬柴国務大臣 「一般国道自動車専用道路の供用延長には、一般国道のバイパス等を活用する区間が含まれる」というふうに書かれてあります。

 これは、自動車専用道路についてはたくさんのものがありますが、どれから整備に着手していくかということにつきましては、いつも出ますけれども、例えば、それだけではありませんよ、ありませんけれども、BバイCとか、あるいは財務省の査定とかいうものがあります。そういうことから、おのずから順序が決まってきます。

 そうしますと、その中に入らないところが当然出てくるわけですね、後回しになるところが。ところが、そのところの一般国道、並行して走っている一般国道、例えば、鳥取県の方に申しわけないんですけれども、山陰自動車国道はちゃんと整備することになっておりますが、ただ、それが着手されません。そうすると、あそこに国道九号線というのが一本だけあります。そこで、山陰自動車道には着手する順番が回ってこないけれども、一般国道九号線は片側一車線で二車線でございますので、例えば青谷あたりでは大変たくさんの交通事故が起こるわけです。それを何とかせいということで、そこに対するバイパスをつくろう、九号線に対するバイパスですね、混雑回避のための道をつくろうということになるわけでございます。これは一般国道でつくろうということになります。

 それは、あちらこちらであるわけですけれども、そのときに、一般国道を並行してつくる。しかし、そこには山陰自動車道というものをつくるということは、六十二年の法改正で法の別表にきちっと残っているわけですね。しかしながら、その順番が回ってこない。そうすれば、その青谷のところだけでも、鳥取市から青谷のあたりまでバイパスをつくって、そちらに事故回避のために道をつくろうということになります。県からも、そのようにしてもらいたい、もちろんそれに対しては県の負担金も負担していいからやってほしいということになります。

 どんな道路をつくったらいいか。そこで、将来そこには山陰自動車道、高速自動車道をつくる予定になっていますから、その時期が来たときにまたつくるということは、二重になり、非常に不経済でございます。したがって、そのバイパスを、将来この高速自動車道に転用できるような構造のバイパスをつくろう、国道でつくろうということになるわけでございます。そういうふうにして、しているのが、一般国道に並行する国道でございます。したがって、そのバイパスについては、性質はどこかと言われれば、これは一般国道でございます。

武正委員 後回しになるところが出てきて、そこからつくってくださいよというふうに言われる、しかも県は負担金も出す。将来転用できるんだということでありまして、今御説明いただいたのは、この表の一番の下の、一般国道自動車専用道路二千四百八十キロで、一般国道のバイパス等を活用する区間が含まれる注二について今お話をいただいたというふうに理解をいたします。

 要は、この二千四百八十キロも、今のお話だと、つくり続けるんだよというお話であります。

 最初聞いたのが、注一の「高速自動車国道の〈 〉内」七百十二キロは、「高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路である」ということなんですよ。

 これも、高速自動車国道に並行して一般国道自動車専用道路というのをつくっているわけですね。一万一千五百二十キロの内数ですよ。これは先ほど御説明いただかなかったんですけれども、これについては大臣どうですか。

○平井副大臣 済みません。先ほど委員が御質問になって大臣がお答えしたのは注一の方だと思います。

 それで、注二に関して言いますと、「一般国道のバイパス等」とは、一般国道自動車専用道路ではない三路線のことをいいまして、一般国道二〇二号の二丈浜玉道路の七キロ、福岡市道の福岡都市高速五号線十三キロ、石川県道の能登半島縦貫有料道路の二十七キロ、これがさっきの注二でございます。

武正委員 注一の方が中心であるということでありますが、注二もあって、要は、一万四千キロについて、今大臣がいみじくもおっしゃられたように将来転用できるというようなことで、着々と整備を進めておられるということでございます。

 そこで、高規格幹線道路に関する点検というのを平成十九年の十一月にやっているんですけれども、この点検の前提が、道路ネットワークについて読みますと、「高規格幹線道路については、延長約一万四千キロメートルのうち、評価区間以外が全て供用したネットワークを設定する。」ということなんですね。

 つまり、評価をしている、BバイCだというふうにおっしゃるんですけれども、このネットワークが一万四千キロを供用しているということを前提にBバイCを算出しているというのがこの高規格幹線道路に関する点検というふうに理解をするんですけれども、大臣、それでよろしいですか。

○冬柴国務大臣 道路公団の民営化の議論のときに、十五年末だと思いますが、その時点で整備命令、整備を既にするという、着手しているところとか、あるいは、これからするにしても物理的着手だけであって法的には全部整っているというのが、一万一千五百二十のうちの九千三百四十二キロであったわけでございます。それは、もう既に整備命令が出て、でき上がっているもの、でき上がっていないものがあるわけです。でき上がっているものはどれだけあったかというと、七千三百四十三キロでき上がって、既にもう使われているわけです。料金もいただいているわけですね。

 残りは千九百九十九キロになります。それについてすべてBバイCをかけて、そしてそれだけではなしに、十六項目にわたる数字であらわれない社会的な便益、例えば、それができた場合に最寄りの高次の医療機関に行くのに時間が短縮される、そういうようなものが十六項目、いろいろ挙がっています。そういうようなものを勘案して、この千九百九十九キロを道路公団から民営化される三社に全部有料道路としてつくらせていいのかどうか、また、つくらせる場合にしても、その構造は四車線できちっとした高速道路としてつくる必要があるのかどうかというような議論が行われたと私は理解しています。

 したがって、それは、結論的には千九百九十九キロのうち千百七十七キロは有料道路としてつくる、そしてその費用は、いろいろ始末した結果、十兆五千億。それまでは二十兆と言っていましたけれども、十兆五千億にする。そして、あと八百二十二キロは、これは料金をいただくということじゃなしに、国の直轄事業として行うということを決めたわけでございます。

武正委員 聞いたことに答えていただきたいんですが、「高規格幹線道路に関する点検について」という平成十九年の十一月のこれを見ると、道路ネットワークは、「高規格幹線道路については、延長約一万四千キロメートルのうち、評価区間以外が全て供用したネットワークを設定する。」と、一万四千キロ供用されていることを前提にこの点検をしているということでありますねということを私は聞いたわけです。

 あわせて、費用便益分析マニュアルを見ますと、道路網の範囲、ネットワークの設定については、「対象とする道路整備プロジェクトの有無により配分交通量に相当の差があるようなリンクは全て含むように、道路網を設定する。」つまり、ネットワークが完成していることを前提に点検についてとか費用便益分析マニュアルをやっているというのは、BバイCの出し方にこれは無理があるのではないのかというふうに考えるわけですね。

 これについてはどうですか、大臣。大臣に聞いているんですよ、大臣。

○平井副大臣 無理はないと思っております。

武正委員 いや、無理はないといって、つまり、一万四千キロをやるということで点検もし、それから評価の分析もしているんですよ。

 これについて、大臣はどうですか。大臣ですよ、大臣。一万四千キロが前提になっているということですよ、点検も、評価も。

○冬柴国務大臣 そこに書かれているとおりだと思いますよ。

 私どもは、一万四千キロというもののネットワークは、法律で、あるいは閣議決定で、あるいは四全総で決められて、取り消しされていない事態でこれを議論しているんですよ。しかし、議論の内容は、私が先ほど、ちょっと長い、違うと言われましたけれども、そこがしんでありまして、残りの千九百九十九についてはBバイCをきちっととっているわけでございまして、その前提としては、あなたがそこに読み上げられたように、その時点では当然そうだと思いますよ。

武正委員 つまり、福田内閣も、あるいは安倍内閣も小泉内閣も、一万四千キロをつくるという前提で、これは四全総あるいは平成十年のグランドデザインですか、そういうような決定で、もうすべてそれが前提で来ているんだということが今改めて確認をされたということだと思います。

 そこで、お手元の資料ではその次のページに書いてあるんですけれども、道路開発振興センターというところが、特定大規模道路用地等取得事業貸し付けというのをやっております。ここに書いてあるのは、都道府県の土地開発公社等の一覧とその箇所の内訳でありますが、この中に、先ほど冒頭触れました三ページ目の高規格幹線道路の供用延長で、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路というものが幾つかあります。この中でいいますと、例えば三重県の道路も並行しているものでありますし、静岡、奈良、兵庫、飯田、大竹、これはいずれも一般国道の自動車専用道路ということであります。

 こうした道路開発資金、特定大規模道路用地等取得事業貸付金の対象道路ということで、土地の先行取得を、財団法人がそのお金を貸与している。これもやはり、一万四千キロありきで進んでいるということの一つの証左でございます。

 そこで、一つ飛ばしますが、地方道路整備臨時貸付制度の対象道路、これは国交大臣にお答えをいただきたいと思います。

 今回、道路整備費の財源等の特例に関する法律改正案第六条で、先ほど、地方に負担金も出してもらっているんだ、地方は負担金を出すんですよというお話でしたが、今回の法律では、負担金を無利子で貸し付ける、二十年。本来であれば、道路法の五十条第一項では、国道は、新設するときには国が三分の二、三分の一が地方。これが、三分の一の地方負担金。その三分の一の地方負担金について、五千億、これを無利子で二十年貸し付けるというのが入っているわけですが、この対象道路をお答えいただきたいと思います。

○冬柴国務大臣 対象道路は、国が管理する一般国道及び地方公共団体が管理する一般国道、都道府県道、市町村道でございます。

武正委員 ということは、先ほどの資料の三ページ目の注の一、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路は含まれるということでよろしいですか。

○平井副大臣 含まれるということでございます。

武正委員 あるいは、先ほど、ちょっと戻りますが、道路開発資金、特定大規模道路用地等取得事業貸付金の対象道路にも、この並行する一般国道自動車専用道路は含まれるということでよろしいですね。これは大臣、どうですか。

○冬柴国務大臣 含まれます。

武正委員 ということで、一万四千キロの整備は着々と、さまざまな事業費をもって、あるいは財団法人の貸付金をもって先行用地取得が進んでいるということでございます。

 そこで、先ほどの一ページ目をごらんいただきたいんですけれども、一ページ目、今回まだお出しをいただけていないこの四年間の事業の第一番目が、基幹ネットワークの整備でございます。中期計画では二十三兆円かかると。その平成十九年度の実績二・三三兆円、この中に、今指摘をいたしました注の一、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路はこの二・三三兆円に含まれるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。

○平井副大臣 含まれております。

武正委員 ということは、一般国道自動車専用道路も含めて、一万四千キロ、この二十三兆円の中には、あるいは五十九兆円の中には、その予算も見積もっているということでございます。

 ということで、一万四千キロは何が何でもつくるんだ、しかも、それについては、事業を精査するというお話が総理からもありましたが、事業の精査の前提条件は、BバイC、一万四千キロがネットワークされている、されることを前提にBバイCもはじいている、こうした根拠も甚だ怪しいということを改めて指摘したいというふうに思います。

 そこで、五ページ目をおあけいただきたいと思いますが、平成十七年度の道路交通センサスの調査単位区間数、それを平成十一年度と比べてみました。下が平成十一年度でございます。上が平成十七年度でございます。こう比べますと、全体数は約一千、区間数をふやしました。その内訳で突出しているのが、高速自動車国道と政令市の一般市道の伸びであります。

 この間も総務大臣にも指摘をいたしましたし、お答えもいただきましたが、私は、政府あるいは政府に準ずる機関がとる統計というものは、その真実性、公平性、公正性、これがしっかりと守られていないと、その統計の資料が思わぬ政策のゆがみをもたらすということで、統計法、あるいは統計委員会、そしてその人選、そして統計委員会がつくる基本計画、大変重要だということを指摘させていただきました。

 例えば、こうした交通センサスの調査単位区間数が、なぜ高速自動車国道がとりわけこれだけの伸びを見せているのか、甚だ疑問でありますが、これについて、なぜ他と比較して伸びが多いのか、大臣、お答えをいただけますか。

○平井副大臣 事実関係でございますので、私の方でお話をさせていただきたいと思います。

 平成十七年センサスにおいて調査区間が一千百三十六区間ふえているのは、平成十一年センサス以降供用された区間や車線数の変化のあった区間等について、新たに調査区間として設定したからであります。

 高速自動車国道において調査区間が百八十九区間増加したのは、平成十一年センサス以降、約一四%路線延長が増加したからであります。

 また、指定都市の一般市道において平成十一年度交通センサスと比べて大幅に区間数が増加しているその理由は、静岡市が新たに指定市に追加されたことによって路線延長が一八%増加したからであります。

武正委員 政令市はよくわかりますね、静岡市が入ったからふえたんだというのは。でも、あとの伸びと比べて、何で高速道路だけ伸びが大きいのでしょうか。一般国道とか一般国道(直轄以外)とか、主要地方道とか一般都道府県道とか、みんな路線延長しているでしょう。高速道路だけ伸びているからセンサスの調査単位区間数をふやしたということでよろしいですか。

○平井副大臣 先ほどお話をさせていただきましたとおり、十一年度センサス以降、約一四%路線延長が増加したこと等によるものであります。

武正委員 だから、高速自動車国道は一四%伸びたからふやしたと言うんだったら、そのほかの伸びはどうなのかと聞いているんですよ。ほかも一四%あるいはそれ以上伸びていたら、それも区間数をふやすのが当然でしょう。当然、この六年間の間に、だれが考えたって一般国道や一般国道(直轄以外)、主要地方道、一般都道府県道、同じようにふえているんじゃないですか。区間数、何で高速だけふやすんですか。

○平井副大臣 これは、高速自動車道だけではなくて、都市高速道路、一般国道、主要地方道等々も全部ふえております。

武正委員 だったらおかしいじゃないですか。全部ふえているんだったら、全部同じようにふやすのが当然なのに、なぜ高速自動車国道だけ一二四%、二四%も区間数をふやすんですか。ちゃんと説明をしてください。

 このような作為的な、恣意的な区間数の選択があったとすれば、当然、その結果はゆがんでくるわけなんです。お答えをいただきたいと思います。

○冬柴国務大臣 区間の延長だけではなしに、車線数の増加ということも考慮されております。

 一般交通量調査においては、交通量及び道路条件の著しい変化のない区間を一つの調査区間として設定し、交通量観測を実施しておりまして、恣意的に調査区間を増加させるというようなことはできませんし、そんなことをすれば、いろいろな、こういうような調査の連続性というものを欠くことになるわけでございまして、一つの視点から見て、恣意的ではない、客観的なものを用いてこれをやっているわけでございます。ですから、延長線が延びた、あるいは車線がふえた等々、また、道路条件とかそういうものが配慮されて、客観的にそのようになっているわけでございます。

武正委員 やはり、今の説明だと納得できないんですね。

 この三万六千カ所、三万五千カ所、そもそもこれはだれが決めているか、お答えいただけますか。だれがこの区間数、区間を決めているのか、御説明いただけますか。

○平井副大臣 国土交通省が有識者の方の御意見を踏まえて決めているということであります。

 それで、先ほど、高速道路のことについてでありますが、高速道路の場合はインターごとに交通量が大幅に変わってくるという面があると考えます。

武正委員 本当に有識者が決めたということでいいですか。私、事前の説明では、それぞれの地方整備局がその区間を決めるんだ、あるいは都道府県とかそれぞれが決めるんだということで、国交省はどこをどう決めろということは言っていないと。有識者の話も聞いていませんが、いかがですか。

○平井副大臣 有識者の御意見を伺いながら、最終的には国土交通省が決めるということであります。

武正委員 国土交通省本省が決めるということですか、地方整備局と一緒に本省が決めるということですか、それとも地方整備局が決めるということですか。お答えいただきたいと思います。

○平井副大臣 道路管理者が決める、ですから、県道の場合は県だということになります。

武正委員 私は国道のことを聞いているんで、国交省について聞いているんです。国交省本省、地方整備局、どちらが決めるのか、一緒に決めるのか、お答えをいただきたいと思います。

○平井副大臣 国道に関しましては、国土交通省地方整備局ということになります。

武正委員 つまり、先ほど大臣が言われたように、客観性というものがないんですよ、この承認統計については。指定統計と違って承認統計というのは、ある面、国の統計としては非常に緩い、五十五の国の基幹統計に今度なる国勢調査などの指定統計よりも緩い、そうした総務大臣の承認の統計になっているわけでありまして、今のようにこの三万六千カ所、なぜ高速道路が一二四%も対象区間がふえているのか。こういったところも、やはりきちっとした説明が客観性ということでできないということを改めて指摘をさせていただきたいと思います。

 そこで、次は随意契約について移らせていただきます。

 お手元資料をごらんいただきたいと思います。六ページ目、これは、全省庁、中央省庁発注の全契約、五百万円以上、これを出していただきました、平成十七年度、十八年度。十六年度と比べますと、確かに随意契約の率、これも、急いでやっておりますので、指名が若干入っていたり、それから、企画競争といって、随意契約として明示がなかったものは入れていなかったりというのはあります。若干でこぼこはありますが、相変わらず六割以上の発注が、全省庁、中央省庁発注五百万円以上、随意契約であるということがまたここでも改めて指摘ができるわけでございます。

 そこで財務大臣、この間、私の質問で、相見積もりをとっていますよということでお答えをいただいて、その後、亀井委員の答弁のところで、いや、実は相見積もりはとっていません、五百万円以上のものはとる必要がないんです、基本的に考えておられませんというふうに言っておりましたが、私は、この間もお話ししたように、一般社会、いわゆる企業、団体でも、やはり五百万円以上の契約は、ここ一社だけですよと言ったら社内なり団体の稟議が通らないわけですよ。ちゃんと相みつをとってこい、こういうような話になるわけでして、やはりここから変えていかないと、この随意契約の見直しというものが進まないんじゃないのかというふうに思うんです。

 では、財務省からいきましょう。これを見ますと、財務省の随意契約率は六三・七%であります。五百万円以上、中央省庁発注の全契約のうち、平成十八年度。相見積もりを一件もとっていないということですよね。改めてそのことを確認したいのと、なぜとらないんですか、なぜとる必要がないんですか。お答えをいただきたいと思います、財務大臣。

○額賀国務大臣 相見積もりについては、なぜとっていないかということでございますけれども、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない、いわゆる相見積もりとされているわけでありますけれども、契約の性質または目的が競争を許さない場合、通常、契約相手方となるべき者が事実上一人である場合、一人であり、複数の者から相見積もりをとることができないと考えられることから、その一人だけから見積書を徴することで足りるというふうに考えているわけでございます。

 それで、五百万円以上の少額でない契約につきましては、価格による競争が期待できるものは一般入札をするわけであります。これは、この方が公平で透明性があるわけでございます。

 それ以外の競争性のないもの、これは、契約の性質とか目的が競争を許さない随意契約となることから、五百万円以上の随意契約において相見積もりをとるということは基本的に考えていないということであります。平成十七年度、十八年度においてもそのような契約はなかったわけでございまして、したがって、五百万円以上の随意契約のうち、相見積もりをとっていないものは一〇〇%でございます。

 このように、五百万円以上の随意契約については、相見積もりをとることは通常想定されていないということでございます。これも、会計法令上問題はないというふうに聞いております。

武正委員 聞いておりますって、担当大臣じゃないですか、会計法あるいは予決令。予決令九十九条の六、見積書の徴取、「契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。」こう書いてあるじゃないですか。五百万円以上は要らないとこの予決令の担当大臣が言うんですか。今、聞いていますなんて言っていましたけれども、どうなんですか。

○額賀国務大臣 ですから、五百万円以上の場合は、原則的には競争入札をして透明性を図るということが原則であります。

武正委員 五百万円以上というか、さっきの少額随契は別として、少額随契でなくても随意契約によるものがあるんだと。ただ、その随意契約の比率を下げなきゃいけないということを政府を挙げてやっておられるんですよ。

 それで、その五百万円以上で、資料は出してもらっていますが、これだけ随意契約が多いんだから、この九十九条の六に書いてあるように見積書をとるべきじゃないですかと言っているのに、いや、五百万円以上はとる必要はないんだと。全部競争入札が原則だからとる必要はないんだとのたまわれましたが、お手元の資料のように、財務省も、六三・七%、相変わらず十八年度の随契があるんですよ、五百万円以上で。六割以上あるんですよ、財務省。競争入札にするんだ、するんだと言ったって、相変わらずこうじゃないですか。

 だから、九十九条の六に書いてあるのだから、随意契約で見積書をとるべきでしょうと言っているのに、とる必要はないと予決令の担当大臣としてあくまでも言われるわけですか。いかがですか。

 一件でもとっていくべきじゃないですか。それが政府としての姿勢じゃないですか、予決令の、会計法の担当大臣として。どうですか。

○額賀国務大臣 ですから、五百万円以上の場合は競争入札をしておりまして、そして、特命随意契約といいますか、その性格上、それ以外にないというような場合に限ってそういうことが行われているわけでございます。例えば、財務省の場合でいいますと、造幣局だとかあるいは国会のこういう予算書の印刷だとか、夜中に印刷をお願いするとか、そういうところに限って特命随意契約というのが行われているわけでありまして、あとは入札で競争性を保っていくことに全力を注いでいるということでございます。

武正委員 法令担当の大臣として本当に情けないですよ。全省庁で随意契約を見直そうと旗を振って、法令は財務大臣の担当ですよ。この九十九条の六に相みつをとることと書いてあるのに、それはとらなくてもいいなんて担当大臣が言っていたら、随意契約の見直しは進みませんよ。

 国交大臣、お手元、この間も資料を出しました、十ページ目、十一ページ、特命随意契約の見直し、アンダーラインを引きました。道路開発振興センター、国土技術研究センター、道路新産業開発機構、そして道路保全技術センター、道路空間高度化機構、そして次のページに行きますと、国際建設技術協会、そして交通センサス、需要推計を担当している計量計画研究所、いずれもアンダーラインで、随契を見直ししたら全部同じところですよ。特命随契の見直しをやっても、八割近くをまた一社が受注しているんですよ。

 だから、随意契約の見直しは、それぞれの省庁の担当大臣が契約担当者だから、そこに横ぐしを入れたり、全省庁、縦割りを取っ払って政府、内閣としてやらなきゃいけない。見直してもこうだからですよ。

 それなのに、関係法令のその担当大臣が、いや、五百万円以上は相みつ要らないんですなんて言っていたら、いつまでたっても随意契約の見直しはできませんよ。どうですか、もう一度。九十九条の六に基づいて、まず財務省から、隗より始めよじゃないですか、相みつをとってみたらどうですか。どうですか、財務大臣。

○額賀国務大臣 私どもは、これまで随意契約の見直しにつきましては、十八年六月に随意契約見直し計画を策定し、見直しを進めてきたわけでございます。

 その中で、御承知のとおり、見直しが十分でないということを踏まえまして、昨年十一月に、随意契約の適正化に向けたこれまでの取り組みをより徹底するために、各府省が策定した随意契約見直し計画を適切に点検して競争性の高いものにしていこうという措置を講じたわけであります。その上で、全府省に第三者委員会をつくり、さらに総務省にも第三者委員会をつくって、一元的、横断的に厳しく監視をしていこうということにしているわけでありまして、随意契約の適正化それから透明化に努めていこうとしているわけであります。

 財務省も、この前もお話し申し上げましたけれども、主計局に予算執行調査室を設けまして、きっちりとこの契約分野については対応させていただきたいというふうに思っております。

 これまでに、随意契約見直し計画の達成後において、随意契約は、平成十七年度実績ベースで三千五百五十三件、一千三百三億円からおおむね七割減少しまして、一千八十三件、四百十五億円になるという形で、それは我々の努力の成果があらわれつつあるということも御理解をいただきたいというふうに思います。

武正委員 御理解得られません。

 六ページを見ていただいても、六割強ですよ。全省庁発注の随意契約、十八年度、五百万円以上、六割強随契ですよ。それから、特命随契、昨年の四月から七月末までの四カ月間、見直してもやはり八割弱また一社受注ですよ。法令担当大臣が、財務省がやはりみずから範を示さないと。財務省は将に将たる省じゃなかったんでしょうか。私はそのように期待をしておりますので、改めて、この随意契約の見直しのまず範を示すようにお願いをしたいと求めておきます。

 そこで、国交大臣、八ページをごらんいただきますと、平成二十年度国庫債務負担行為、これは道路特別会計の支出でありますので、道路整備特別会計三兆六千億の支出のうち、九千二百億、国庫債務負担行為です。何で国庫債務負担行為が特にここのところふえているんでしょうか。十七年度の六千三百億、十八年度六千七百億、十九年度八千六百億、二十年度の予算九千二百億。その理由をお答えいただきたいと思います。大臣、大臣お願いします。大臣答えてください。

○冬柴国務大臣 国土交通省所管の国庫債務負担行為の限度額の総額は一兆四千六百八十五億円、対前年度で一千八十三億円の増加となっております。しかしながら、国庫債務負担行為は、各事業の性質や毎年度の事業の必要性等勘案して所要の額を設定しているものでありまして、単純に毎年増加しているわけではございません。

 例えば、平成十六年度の国庫債務負担行為の限度額は一兆八千六百八億円にも設定されましたけれども、これは羽田D滑走路の着工等に基づくものでございまして、平成二十年度はこれよりも低い額になっております。二十年度は、本体工事に着手するダム建設事業などの大規模な工事があること等により増加するものでございます。

 今後とも、必要に応じて国庫債務負担行為を適切に活用すること等により、事業の効率的な実施に努めてまいりたい、このように思っております。

武正委員 私は今道路のことを聞いているんです。道路の三兆六千億のうち九千億強が国庫債務負担行為であるということを言ったんです。

 済みません、時間がないので、大臣とのやりとりにさせてください。

 そこで、私、ちょっと、国交省とやりとりしたら、こんなことを聞きました。官房長官もぜひお聞きをいただきたいと思いますが、つまり、二年、三年にまたがる、私、この間、二年度にまたがるもので、半年以内の工事が二年度の国庫債務負担行為を使っている率が、特に国交省、防衛省は高いということを指摘しました。

 やりとりの中で、いや、繰越明許、翌年度の繰り越しとかいうものはできるだけ減らすように、事業ができなくて翌年度に繰り越すということはやっちゃいけないと財務省から指摘を受けていますと。もう一つ、翌年度に繰り越すようだったら国庫債務負担行為を使いなさい、こういうような指摘も受けていると。あるいはまた、国交省から言わせますと、翌年度もまたやるとすると、またそこで契約を結ばなきゃいけないと随意契約になってしまう、前年度やったからまた二年度目ということで。随意契約の率を下げるために国庫債務負担行為を使っているんだというような話も出ているんですよ。

 こんなことがもしまかり通っていると本末転倒であって、しかも、今、もともと国会の予算審議は単年度主義でありますから、単年度の予算をきちっと審議していく、道路の予算が十年計画であろうと、それは単年度で予算の審議をしていくんだという、総理も言っていることなんですね。そうしたことからも反するようなことが今行われているとするとゆゆしきことだということ、これは指摘にとどめさせていただきます。

 そこで、次をごらんいただきたいんですが、九ページ目、これは総務省からお出しをいただきました、総務大臣お見えでございますが。これは、公益法人、出身官庁が三分の一を超える法人は幾つですかということでありましたが、よく調べてみたら、公益法人の白書にもう出ていたんですね。それをもとに表にいたしました。

 総務大臣、きょうはお見えいただいておりまして、ありがとうございます。ちょっと、本当はお答えいただきたかったんですが、時間がなくて恐縮でございます。

 これを分析いたしますと、全部で三百七十の法人が所管官庁出身理事が三分の一を超えております、三百七十。その所管官庁出身理事数は二千三百六人、全理事数は四千九百九十人ですので、割合は四六・二%。三百七十の法人は、三分の一以上、所管官庁の出身理事がいるということでありますが、これは指導監督基準でいくと違反をしていると。ただ、それについては罰則はないと総務大臣は言っておられます、前回の質疑のときに。

 官房長官もお見えでありますので、これを見てどうですか。出身官庁の理事が公益法人で三分の一を超えちゃいけないよ、このように公益法人の設立指導基準で明記をしている、でも、総務大臣が言われるように、罰則はないんだと。今、三百七十の公益法人、特に国交省は百二十二ですよ。この間、道路開発振興センター、四人に三人、もうその日にすぐ改めると国交大臣は言いましたね。後でちょっと聞きますけれども、改めたのでしょうか。

 さて、官房長官、この指導基準、罰則がないからこのままでいいんでしょうか。三分の一以上を超える法人が三百七十もあって、これはそのままでいいんですか。内閣を所管する官房長官として、そのかなめとして、お答えをいただきたいと思います。

○町村国務大臣 今、委員がお示しした数字とちょっと、何かいろいろな数字がごたごたとあるんですけれども、平成十八年十月一日現在で、国が所管している法人六千七百七十六法人のうち、この三分の一という基準に適合していないのが三百三十九法人あると。その後、一応、理事の任期は二年というのが多いものですから、二年以内に、今度交代交代でやっていくときにはそれをやってくださいねということで、それから一年半ぐらい経過して、現在精査中でございますが、約百九十法人ぐらいが改善をされて、現在、まだ百五十法人ぐらいが、出入りがあったり共管のものがあったりするので、ちょっと数の出入りがありますが、あと百五十ぐらいがどうも残っているというか、三分の一を超えているということのようでございます。

 これにつきましては、閣議決定の趣旨にのっとりまして、ことしの八月十五日で一応その二年の期限が来るわけでございまして、これまでには全法人がこの基準に適合されますように強く指導をしていきたい、かように考えているところでございます。

武正委員 私は、総務省に出していただいたデータでつくっておりますので、ぜひ最新のデータをお出しいただきたいとお願いをしたいと思います。

 そこで、国交大臣、道路開発振興センター、四人に三人が国交省出身なので、その日にもう見直しをします、このように言明されました。ちなみに、この道路開発振興センター、理事長、副理事長の月給は百十二万二千九百円でありますが、平成十三年十二月の時点では百七十二万五百十円、平成十二年十二月時点でも百五十六万二千四百三十円と大変高給であります。今は百十二万円となっているわけですが、四人に三人の国交省出身、三分の一以上ゆえに即刻改めさせますと二月の八日時点で言明をされましたが、その後、いかがでしょうか。お答えをいただきたいと思います。

○冬柴国務大臣 武正委員よりそのように御指摘がありまして、私は即刻やりますと。そのとき八月十五日までということを知らなかったんですけれども即刻やりますと言いました。即刻やりまして、二名を二月九日付で離職、今登記手続中でございますので、でき上がったらお持ちします。

武正委員 辞職されてその後にまた国交省から来られたら何のことはないわけでありまして、そういったことはもうないということでありますし、また、先ほど読み上げた財団、ほとんどがやはり三分の一以上なんです。ぜひ、今の道路開発振興センターを速やかに直されたように、今総務省からいただいた資料では、国交省の三分の一以上役員を占める割合の財団、社団、公益法人は百二十二となっておりますので、まさにこの道路特別会計、そのお金の使い方がこの公益法人に流れて、そこには当然、天下り、再就職とセットでお金が流れているということを我々は指摘しておりますので、そうしたことがないということをまずみずから範を示されて、百二十二が速やかにゼロになるようにお取り組みをお願い申し上げまして、私の質問にかえさせていただきます。

どうもありがとうございました。