電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案に対する修正案

2002年12月05日

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案の一部を次のように修正する。

 題名中「地方公共団体」を「市町村」に改める。
 
目次中「第三十三条」を「第三十二条」に、「(第三十四条―第五十四条)」を「(第三十三条―第五十三条)」に、「(第五十五条―第六十条)」を「(第五十四条―第五十九条)」に、「(第六十一条―第六十六条)」を「(第六十条―第六十五条)」に改める。
 第一条中「係る地方公共団体」を「係る市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に改める。
 第三条第一項中「(特別区を含む。以下同じ。)」及び「を経由して、当該市町村を包括する都道府県の都道府県知事」を削り、同条第二項中「以下「」を「以下この条において「」に改め、同条第四項中「住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードその他の」を削り、同条第五項を削り、同条第六項中「都道府県知事」を「住所地市町村長」に、「住所地市町村長に通知する」を「同項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項及び第八項を削る。

 第八条中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
 第九条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第二項中「、第三項、第五項及び第八項」を「及び第三項」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「、第三項、第五項及び第八項」を「及び第三項」に、「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

 第十条第一項中「、住所地市町村長を経由して」を削り、「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第二項中「、第三項、第五項及び第八項」を「及び第三項」に改め、「、同条第五項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者署名検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者署名検証符号の通知並びに第六項の規定による電子証明書の通知」とあるのは「届出書の内容の通知」と、「住所地市町村長又は都道府県知事」とあるのは「住所地市町村長」と、「都道府県知事又は住所地市町村長」とあるのは「都道府県知事」と」を削る。

 第十一条中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

 第十二条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「第三十条の八第三項に規定する通知があった」を「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部若しくは一部についての住民票の記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)又は住民票の消除(以下「住民票の記載の修正等」という。)を行った」に、「通知に係る」を「住民票の記載の修正等に係る」に、「通知があった」を「住民票の記載の修正等を行った」に改める。

 第十三条から第十六条までの規定中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

 第十七条の見出し及び同条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第三項第二号中「第二十五条第一項又は第二十六条」を「第二十四条第一項又は第二十五条」に改め、同項第三号中「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同項第四号中「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同項第五号中「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十七条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同項第六号中「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十八条」を「第二十七条」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

 第十八条第一項及び第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同項第一号中「第二十五条第一項又は第二十六条」を「第二十四条第一項又は第二十五条」に改め、同項第二号中「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同項第三号中「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同項第四号中「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十七条第二項」を「第二十六条第二項」に改め、同項第五号中「第二十五条第一項」を「第二十四条第一項」に、「第二十八条」を「第二十七条」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

 第二十条及び第二十一条中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。

 第二十二条の見出し中「都道府県」を「市町村」に改め、同条第一項中「発行に」を「発行若しくは提供に」に、「都道府県」を「市町村」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「発行に」を「発行若しくは提供に」に改める。

 第二十三条を削る。

 第二十四条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、「発行」の下に「若しくは提供」を加え、同条第二項を削り、同条を第二十三条とし、第二十五条から第二十八条までを一条ずつ繰り上げる。

 第二十九条中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条を第二十八条とする。

 第三十条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条を第二十九条とする。

 第三十一条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「第二十九条第二項」を「第二十八条第二項」に改め、同条を第三十条とする。

 第三十二条中「都道府県知事及び」を削り、同条を第三十一条とする。

 第三十三条中「都道府県知事及び」を削り、同条を第三十二条とする。

 第三十四条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 第三条第五項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等
 第三十四条第一項第三号中「第九条第二項において準用する第三条第五項の規定による電子証明書の失効の申請書の内容に係る通知の受理に係る電子計算機処理等及び」を削り、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」を「市町村長(以下「委任市町村長」に改め、同条第四項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に、「第三条第六項」を「第三条第五項」に改め、同条第五項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条第六項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に、「都道府県の」を「市町村の」に改め、第四章中同条を第三十三条とする。

 第三十五条第一項を次のように改める。
  委任市町村長は、住民票の記載の修正等を行ったときは、速やかに当該住民票の記載の修正等に係る異動等失効情報を指定認証機関に通知するものとする。

 第三十五条第二項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第三十四条とする。
 第三十六条第一項中「第三十四条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同項第一号中「第五十三条第一項」を「第五十二条第一項」に、「第二十九条から第三十一条まで」を「第二十八条から第三十条まで」に改め、同条第二項中「第三十四条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同項第二号中「第四十九条第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同項第三号ロ中「第四十条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条を第三十五条とし、第三十七条を第三十六条とする。

 第三十八条第一項中「委任都道府県知事は、第三十四条第一項」を「委任市町村長は、第三十三条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第三十七条とし、第三十九条を第三十八条とする。

 第四十条第二項中「第四十二条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第三十九条とし、第四十一条を第四十条とする。

 第四十二条第二項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第四十一条とする。
 第四十三条第二項及び第三項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第四十二条とする。
 第四十四条第一項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に、「都道府県は」を「市町村は」に改め、同条第二項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第四十三条とし、第四十五条を第四十四条する。
 第四十六条第二項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第四十五条とする。

 第四十七条第二項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第四十六条とする。

 第四十八条第三項及び第四項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第四十七条とする。

 第四十九条第一項中「第三十六条第二項第一号」を「第三十五条第二項第一号」に改め、同条第二項第一号中「第三十六条第一項各号」を「第三十五条第一項各号」に改め、同項第二号中「第四十三条第一項」を「第四十二条第一項」に、「第四十五条」を「第四十四条」に改め、同項第三号中「第四十条第二項、第四十二条第三項又は第四十六条第一項」を「第三十九条第二項、第四十一条第三項又は第四十五条第一項」に改め、同項第四号中「第四十二条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第三項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第四十八条とする。

 第五十条中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第四十九条とする。

 第五十一条の見出し中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条第一項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に、「第四十八条第一項」を「第四十七条第一項」に、「第四十九条第二項」を「第四十八条第二項」に、「第三十四条第三項」を「第三十三条第三項」に改め、同条第二項及び第三項中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に改め、同条を第五十条とする。

 第五十二条中「委任都道府県知事」を「委任市町村長」に、「第四十八条第一項」を「第四十七条第一項」に、「第四十九条第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条を第五十一条とする。

 第五十三条第一項中「第二十四条第一項及び第二十九条から第三十三条まで」を「第二十三条及び第二十八条から第三十二条まで」に、「第三十四条第一項」を「第三十三条第一項」に、「同項第五号及び第八号」を「同項第四号及び第七号」に、「第三十二条中「都道府県知事及び」を「第三十一条中「」に改め、「都道府県及び」を削り、「第三十三条中「都道府県知事及び」を「第三十二条中「」に改め、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第五十二条とし、第五十四条を第五十三条とする。

 第五十五条中「地方公共団体」を「市町村」に、「都道府県及び市町村並びに」を「市町村及び」に改め、第五章中同条を第五十四条とする。

 第五十六条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「第六十五条第二項」を「第六十四条第二項」に改め、同条を第五十五条とする。

 第五十七条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第二項を削り、同条を第五十六条とし、第五十八条から第六十条までを一条ずつ繰り上げる。

 第六十一条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、第六章中同条を第六十条とする。
 第六十二条中「第二十三条、第二十七条又は第四十一条第一項」を「第二十六条又は第四十条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。

 第六十三条中「第四十九条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条を第六十二条とする。

 第六十四条第一号中「第四十五条」を「第四十四条」に改め、同条第二号中「第四十七条第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同条第三号中「第四十八条第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条を第六十三条とする。
 第六十五条第一項中「第五十六条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条第二項中「第五十六条第二項」を「第五十五条第二項」に改め、同条を第六十四条とし、第六十六条を第六十五条とする。

 附則第一条ただし書中「第三十四条第一項から第三項まで、第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第五十二条まで並びに附則第三条から第五条まで」を「第三十三条第一項から第三項まで、第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条から第五十一条まで並びに次条から附則第四条まで」に改める。

 附則第二条を削る。

 附則第三条中「、都道府県知事」を削り、「施行日」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」に改め、同条を附則第二条とする。

 附則第四条中「第三十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を附則第三条とする。

 附則第五条中「前三条」を「前二条」に改め、同条を附則第四条とする。

 附則第六条を削る。

 附則第七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定中「地方公共団体」を「市町村」に改め、同条を附則第五条とする。