消防法の一部を改正する法律案要綱

第一 命令の義務化
一 防火対象物についての所要措置の命令の義務化
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について火災の予防上必要があると認める場合又は 火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合には、権原を有する関係者等に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、使用の禁止、停止若しくは 制限、工事の停止若しくは中止その他の必要な措置をなすべきことを命じなければならないものとすること。(第五条関係)

二 防火管理者選任命令及び防火管理適正化措置命令の義務化
1 消防長又は消防署長は、防火管理者が定められていないと認める場合には、権原を有する者に対し、防火管理者を定めるべ きことを命じなければならないものとすること。(第八条第三項関係)
2 消防長又は消防署長は、防火対象物について防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令 の規定又は消防計画に従って行われていないと認める場合には、権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消 防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命じなければならないものとすること。(第八条第四項関係)
3 消防用設備等に関する措置命令の義務化
消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは 、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な 措置をなすべきことを命じなければならないものとすること。(第十七条の四関係)

第二 消防庁長官の火災原因調査権の拡大
消防庁長官は、消防長又は都道府県知事から求めがあった場合及び特に必要があると認めた場合に限り、火災 の原因の調査をすることができるものとすること。(第三十五条の三の二関係)

第三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(改正法附則関係)

消防法の一部を改正する法律案

第一五三回 衆第二一号
消防法の一部を改正する法律案

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第五条本文中「命ずることができる」を「命じなければならない」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八条第三項及び第四項並びに第十七条の四中「命ずることができる」を「命じなければならない」に改める。
第三十五条の三の二第一項中「において、」を「及び」に、「ときは」を「場合に限り」に改める。

附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。