2009/04/23
【衆院海賊・テロ特別委員会 議事録】 海賊対処法修正案について趣旨説明

○深谷委員長 この際、本案に対し、鉢呂吉雄君外二名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。武正公一君。

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 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案に対する修正案

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武正委員 民主党の武正公一でございます。

 ただいま議題となりました海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案に対する修正案について、民主党・無所属クラブを代表して、その提案の趣旨及び内容を御説明いたします。

 国連海洋法条約では、旗国主義の例外として、すべての国に海賊取り締まりの権限が与えられています。主権の枠組みを超えて各国が連携して対策を講じる必要があるのであり、民主党は、国連海洋法条約に基づく国内法整備の必要性について以前から指摘してきました。

 また、貿易立国である我が国にとって、船舶の主要な航路帯における海上輸送等の安全を確保することの重要性にかんがみ、第百六十八回国会に提出したテロ根絶法案において、政府に先駆けて、公海における航行の自由の確保のため、海上警察の国際連携等の取り組みに積極的かつ主導的に寄与することを規定したところです。

 しかし、我が国の海賊対策は、一義的に海上保安庁の任務とされているにもかかわらず、ソマリア沖には海上警備行動により自衛隊が派遣されており、衆議院本会議及び本委員会における質疑全体を通じても、海上保安庁の積極的な姿勢が見られません。

 さらに、政府提出法案では、防衛大臣が特別の必要がある場合を判断して、閣議を経て海賊対処行動として自衛隊を出すことが可能となっており、判断の主体が海上保安庁ではない点に問題があります。

 また、自衛隊という実力部隊を警察活動として今回のように一万二千キロ離れた遠洋にも派遣するものであるため、シビリアンコントロールの観点から国会の関与が必要です。

 以上の認識に立ち、本修正案を提出することとした次第であります。

 次に、本修正案の内容について申し上げます。

 第一に、国土交通大臣は、海上保安庁による措置のみによっては海賊行為への対処が困難であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、海賊対処本部を設置するよう要請ができるものとします。

 第二に、内閣総理大臣は、第一の要請があった場合において、海賊行為に対処するため特別の必要があると認めるときは、閣議にかけて、臨時に内閣府に海賊対処本部を設置できるものとし、本部に置かれる海賊対処隊が、海賊対処実施計画に従い、海賊対処措置を実施するものとします。

 第三に、自衛隊の部隊が実施する海賊対処措置については、内閣総理大臣は、当該措置の実施の開始前に国会の承認を得なければならないものとします。また、実施計画の決定または変更があった場合及び海賊対処措置が終了した場合には、遅滞なく、国会に報告しなければならないものとします。

 第四に、政府は、公海等における海賊行為を抑止し、船舶の航行の安全を確保することが極めて重要であることにかんがみ、国際間における海上警察の連携の促進、関係諸外国の海上警察の能力の向上のための支援等、海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な国際協力の推進に努めるものとします。

 第五に、政府は、速やかに、海上保安庁が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な船舶等の装備の充実その他の海上保安庁の体制の整備の方針について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとします。

 最後に、政府は、この法律の施行後三年を目途として、施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとします。

 以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)