政治資金規正法の一部を改正する法律案を衆議院に提出
民主党は6日午後、衆議院に「政治資金規正法の一部を改正する法律案」を提出。岡田克也政治改革推進本部長、松本剛明政策調査会長、細川律夫、野田佳彦、武正公一、吉良州司衆議院議員が国会内で事務局総長に法案を手渡した。
法案内容は以下の通り。(1)事務所費、光熱水費、備品・消耗品費に関して、領収書等の徴収・保存義務の対象を、1件1万円超の支出、保存義務を5年とする。(現行は総額を収支報告書に記載)1件1万円超の支出については、政治資金収支報告書に支出の明細を記載させ、領収書の添付を義務付ける。(2)政治活動費の領収書等の添付、徴収・保存義務の対象についても、1万円超、5年に改正する。(現行は「5万円以上」及び「3年」)(3)人件費については総額に加えプライバシーの問題を考慮し、業務に従事した人数の記載を義務付ける。
提出後の記者会見で岡田本部長は、「本来政治資金規正法とは、政治活動の中身を国民の目でチェックできるようにするのが目的である」とした上で、事務所費をはじめとする経常経費について、領収書がいらない制度を悪用しているのではないかとの疑問がもたれていることについて言及。「現に疑惑がもたれていることについての事実解明は国会で追及し、今後の問題として法改正に取り組み、国民の政治に対する信頼を取り戻すべく前進を図りたい」と表明。疑惑解明のため制度改革の必要性を訴え、改正に向けしっかりと協議し努力していく方針を明らかにした。
また、自民党が「政治活動の自由との関係から領収書の添付は問題がある」と説明していることについては、政治活動費については領収書の添付が義務付けられており論理的に破綻していると指摘。疑惑がもたれている閣僚については、疑惑解明のため説明責任を果たすよう要請した。
政治資金規正法の一部を改正する法律案
政治資金規正法の一部を改正する法律案(ポイント)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(新旧対照表)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(要綱)
政治資金規正法の一部を改正する法律案
(民主党ホームページより)