電波法の一部を改正する法律案

第一五六回

衆第一六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明(第三十八条の二―第三十八条の十八)」を

第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等
第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証
(第三十八条の二―第三十八条の三十二)
第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認
(第三十八条の三十三―第三十八条の三十八)
に改める。

第四条第二号中「市民ラジオの無線局(」を削り、「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)」に改め、「をいう。)」を削り、同条第三号中「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「適合表示無線設備」に改める。

第六条第一項第七号中「第二十四条の二第一項」を「第二十四条の二第四項」に改める。

第八条第一項中「、次に掲げる事項を指定して」を削り、同項各号を削り、同条第二項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

2 総務大臣は、適当と認める場合には、前項の規定にかかわらず、その申請が前条第一項各号又は第二項各号に適合している申請者の競争によつて、無線局の予備免許を与えることができる。

3 前項の競争は、第百三条の二第一項に規定する電波利用料の一年間当たりの金額について、競りの方法をもつて行うものとする。

4 前項に定めるもののほか、第二項の競争の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

5 総務大臣は、無線局の予備免許を与えるときは、次に掲げる事項を指定する。

一 工事落成の期限

二 電波の型式及び周波数

三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)

四 空中線電力

五 運用許容時間

第十条第二項中「第二十四条の九第一項の認定」を「第二十四条の十三第一項の登録」に、「認定に」を「登録に」に改める。

第十一条中「第八条第一項第一号」を「第八条第五項第一号」に、「同条第二項」を「同条第六項」に改める。

第十二条中「第三十九条の三」を「第三十九条の十三」に改める。

第十三条第二項中「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「適合表示無線設備」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第八条第二項の競争を経て与えられる免許の有効期間は、第一項本文及び前項の規定にかかわらず、二十年を超えない範囲内において総務大臣が定める期間とする。

第十五条中「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「適合表示無線設備」に改める。

第十八条第二項中「第二十四条の九第一項の認定」を「第二十四条の十三第一項の登録」に、「認定に」を「登録に」に改める。

第二十四条の二の見出しを「(点検事業者の登録)」に改め、同条第一項を次のように改める。

無線設備等の点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

第二十四条の二第二項中「前項の認定」を「前各項に規定するもののほか、第一項の登録」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 事務所の名称及び所在地

三 点検に用いる測定器その他の設備の概要

3 前項の申請書には、業務の実施の方法を定める書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4 総務大臣は、第一項の登録を申請した者が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が無線設備等の点検を行うものであること。

二 別表第二に掲げる測定器その他の設備であつて、次のいずれかに掲げる較正又は校正(以下この号、第三十八条の三第一項第二号及び第三十八条の八第二項において「較正等」という。)を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであること。

イ 独立行政法人通信総合研究所(以下「研究所」という。)又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正

ロ 計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条又は第百四十四条の規定に基づく校正

ハ 外国において行う較正であつて、研究所又は第百二条の十八第一項の指定較正機関が行う較正に相当するもの

ニ 別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等

三 無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二 第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

第二十四条の六を削る。

第二十四条の五第一項中「認定点検事業者」を「登録点検事業者」に、「認定に」を「登録に」に改め、同条第二項中「認定点検事業者」を「登録点検事業者」に改め、同条を第二十四条の六とする。

第二十四条の四を削る。

第二十四条の三の見出しを「(登録証)」に改め、同条第一項中「前条第一項の認定」を「第二十四条の二第一項の登録」に、「認定証」を「登録証」に改め、同条第二項中「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定点検事業者」という。)は、認定証」を「登録点検事業者は、登録証」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号

二 氏名又は名称及び住所

第二十四条の三を第二十四条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

(変更の届出)

第二十四条の五 登録点検事業者は、第二十四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2 前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録点検事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

第二十四条の二の次に次の一条を加える。

(登録簿)

第二十四条の三 総務大臣は、前条第一項の登録を受けた者(以下「登録点検事業者」という。)について、登録点検事業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 登録の年月日及び登録番号

二 前条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

第二十四条の七を次のように改める。

(適合命令)

第二十四条の七 総務大臣は、登録点検事業者が第二十四条の二第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録点検事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十四条の九の見出しを「(外国点検事業者の登録等)」に改め、同条第一項中「第二十四条の二第一項の総務省令で定める区分ごとに、総務大臣に申請して、その事業が同項各号に適合している旨の認定」を「総務大臣の登録」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 第二十四条の二第二項から第五項まで、第二十四条の三、第二十四条の四第一項及び第二項、第二十四条の九第二項並びに第二十四条の十一の規定は前項の登録について、第二十四条の四第三項、第二十四条の五から第二十四条の八まで、第二十四条の九第一項及び前条の規定は前項の登録を受けた者(以下「登録外国点検事業者」という。)について準用する。この場合において、第二十四条の三中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録外国点検事業者登録簿」と、第二十四条の七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十四条の十一中「前条」とあるのは「第二十四条の十三第三項」と、前条中「第二十四条の十」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。

第二十四条の九第三項各号列記以外の部分中「認定外国点検事業者」を「登録外国点検事業者」に、「認定を」を「登録を」に改め、同項第一号を次のように改める。

一 前項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

第二十四条の九第三項第五号中「前条第一項」を「第二十四条の八第一項」に、「認定外国点検事業者」を「登録外国点検事業者」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号中「前条第一項」を「第二十四条の八第一項」に、「認定外国点検事業者」を「登録外国点検事業者」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号を削り、同項第二号中「認定」を「登録」に改め、同号を同項第六号とし、同項第一号の次に次の四号を加える。

二 前項において準用する第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。

三 前項において準用する第二十四条の七の規定による請求に応じなかつたとき。

四 第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。

五 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。

第二十四条の九第四項中「認定及びその取消し」を「登録」に改め、同条を第二十四条の十三とする。

第二十四条の八第一項中「認定点検事業者に対し」を「登録点検事業者に対し、」に、「認定に」を「登録に」に、「認定点検事業者の」を「登録点検事業者の」に改め、同条の次に次の四条を加える。

(廃止の届出)

第二十四条の九 登録点検事業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、第二十四条の二第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し)

第二十四条の十 総務大臣は、登録点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 第二十四条の五第一項又は第二十四条の六第二項の規定に違反したとき。

三 第二十四条の七の規定による命令に違反したとき。

四 第十条第一項、第十八条第一項又は第七十三条第一項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽つて通知したことが判明したとき。

五 その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る点検の業務を行つたとき。

六 不正な手段により第二十四条の二第一項の登録を受けたとき。

(登録の抹消)

第二十四条の十一 総務大臣は、第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録点検事業者の登録を抹消しなければならない。

(登録証の返納)

第二十四条の十二 第二十四条の九第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十四条の十の規定により登録を取り消されたときは、登録点検事業者であつた者は、一箇月以内にその登録証を返納しなければならない。

第二十六条第一項中「公衆」を「これを公衆」に、「これを公示」を「公示」に改め、同項に後段として次のように加える。

これを変更したときも、同様とする。

第二十七条の二中「第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備」を「適合表示無線設備」に改める。

第二十七条の五第一項中「、次に掲げる事項を指定して」を削り、同項各号を削り、同条第三項を同条第七項とし、同条第二項中「前項の免許(以下「包括免許」という。)」を「包括免許」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

2 総務大臣は、適当と認める場合には、前項の規定にかかわらず、その申請が前条各号に適合している申請者の競争によつて、免許を与えることができる。

3 前項の競争は、第百三条の二第一項に規定する電波利用料の一年間当たりの金額について、競りの方法をもつて行うものとする。

4 前項に定めるもののほか、第二項の競争の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。

5 総務大臣は、第一項又は第二項の免許(以下「包括免許」という。)を与えるときは、次に掲げる事項を指定する。

一 電波の型式及び周波数

二 空中線電力

三 指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)

四 運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)

第二十七条の五に次の一項を加える。

8 第二項の競争を経て与えられる包括免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、二十年を超えない範囲内において総務大臣が定める期間とする。

第二十七条の六第一項中「前条第一項第四号」を「前条第五項第四号」に改める。

第二十七条の十一第一項中「第二十七条の五第一項」の下に「又は第二項」を加える。

「第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明」を「第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等」に改める。

第三章の二中第三十八条の二の前に次の節名を付する。

第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

第三十八条の二の見出しを「(登録証明機関の登録)」に改め、同条第一項中「総務大臣は、」を削り、「第三章」を「前章」に、「を行い、又はその指定する者(以下「指定証明機関」という。)にこれを行わせ」を「の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受け」に改め、同項に次の各号を加える。

一 第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

二 包括免許に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

三 前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

第三十八条の二第二項及び第三項を次のように改める。

2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 事業の区分

三 事務所の名称及び所在地

四 技術基準適合証明の審査に用いる測定器その他の設備の概要

五 第三十八条の八第二項の証明員の選任に関する事項

六 業務開始の予定期日

3 前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

第三十八条の二第四項から第八項までを削り、同条第九項を同条第四項とし、同条第十項を削る。

第三十八条の三を次のように改める。

(登録の基準)

第三十八条の三 総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。

二 別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年以内のものに限る。)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。

三 登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、特定製造業者等がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 第二十四条の二第五項及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の十七第一項又は第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

第三十八条の十八第一項中「同条第五項」を「同条第四項」に、「第三十八条の三第二項第一号若しくは第三号」を「第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれか」に改め、同条第二項第一号中「前条第三項」を「前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第三十八条の五第二項、第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十若しくは第三十八条の十二」に、「同条第五項」を「前条第六項」に、「第三十八条の四第二項、第三十八条の五、第三十八条の八第一項若しくは第三十八条の十」を「第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十若しくは第三十八条の十二」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「前条第五項」を「前条第四項」に、「第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一」を「第三十八条の十三第一項若しくは第二項の規定又は前条第六項において準用する第三十八条の十三第二項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号中「前条第五項」を「前条第四項又は第六項」に、「第三十八条の十二第一項」を「第三十八条の十五第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号中「前条第五項」を「前条第四項又は第六項」に、「第三十八条の十二第一項」を「第三十八条の十五第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同条を第三十八条の三十二とする。

第三十八条の十七第一項中「前章に定める技術基準に適合していることの証明」を「技術基準適合証明」に、「第三十八条の二第二項の総務省令で定める」を「事業の」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「承認証明機関は、第一項の証明」を「前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合証明」に改め、「の全部又は一部」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 第二十四条の二第五項及び第六項、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の五第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について、同条第二項及び第三項、第三十八条の六第一項から第三項まで、第三十八条の七第一項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十二から第三十八条の十五まで並びに第三十八条の二十三の規定は承認証明機関について、第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。この場合において、第二十四条の二第五項第二号中「第二十四条の十又は第二十四条の十三第三項」とあるのは「第三十八条の三十二第一項又は第二項」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前項、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三第一項並びに第三十八条の三十一第一項」と、第三十八条の三第一項中「登録申請者」とあるのは「承認申請者」と、「適合しているときは」とあるのは「適合しているときでなければ」と、「しなければならない」とあるのは「してはならない」と、同項第三号イ中「商法」とあるのは「外国における商法」と、「親会社を」とあるのは「親会社に相当するものを」と、第三十八条の五第一項中「同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、及び第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の六第一項及び第二項、第三十八条の七第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十並びに第三十八条の十五第一項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の十三、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

第三十八条の十七第五項を削り、同条第六項中「申請」を「求め」に、「を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計について認証する」を「について、工事設計認証を行う」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 第三十八条の六第二項及び第三項、第三十八条の八、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項、第三十八条の十四、第三十八条の二十三並びに第三十八条の二十四第二項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五並びに第二項及び第三項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで、第三十八条の二十五から第三十八条の二十八まで並びに前条第三項及び第四項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。この場合において、第三十八条の六第二項、第三十八条の八第一項、第三十八条の十、第三十八条の十五第一項及び第三十八条の二十四第二項中「登録」とあるのは「承認」と、第三十八条の六第二項及び第三十八条の二十三第一項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項及び第三十八条の十四第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十三第二項、第三十八条の二十一第一項、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十七中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」と、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、同条及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「違反に」とあるのは「請求に」と、同項第四号中「登録証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、同項第五号中「登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項」とあるのは「承認証明機関が第三十八条の八第二項又は第三十八条の二十四第二項」と、前条第三項第一号及び第二号中「前条」とあり、並びに同項第三号中「前項において読み替えて適用する前条」とあるのは「次条第六項」と読み替えるものとする。

第三十八条の十七第七項及び第八項を削り、同条を第三十八条の三十一とする。

第三十八条の十六第一項中「総務大臣又は指定証明機関は、申請により、」を「登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その」に改め、「。第五項及び次条第六項において同じ」を削り、「認証」の下に「(以下「工事設計認証」という。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「総務大臣又は指定証明機関は、第一項の申請」を「登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証の求め」に、「申請に」を「求めに」に、「同項の認証」を「工事設計認証」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 第三十八条の六第二項及び第三項、第三十八条の八、第三十八条の九、第三十八条の十二、第三十八条の十三第二項並びに第三十八条の十四の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十、第三十八条の十五、第三十八条の十六、第三十八条の十七第二項及び第三項並びに第三十八条の十八の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第三十八条の六第二項中「を受けた」とあるのは「に係る工事設計に基づく」と、第三十八条の十中「当該業務」とあるのは「これらの業務」と、第三十八条の十三第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の六第一項」とあるのは「第三十八条の二十四第二項」と、「特定無線設備」とあるのは「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、同条第二項中「第三十八条の六第一項又は第三十八条の八」とあるのは「第三十八条の八又は第三十八条の二十四第二項」と読み替えるものとする。

第三十八条の十六第四項から第十項までを削り、同条を第三十八条の二十四とし、同条の次に次の六条を加える。

(工事設計合致義務等)

第三十八条の二十五 登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。

2 認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(認証工事設計に基づく特定無線設備の表示)

第三十八条の二十六 認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

(認証取扱業者に対する措置命令)

第三十八条の二十七 総務大臣は、認証取扱業者が第三十八条の二十五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(表示の禁止)

第三十八条の二十八 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計又は工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。

一 認証工事設計に基づく特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く。)。 当該特定無線設備の認証工事設計

二 認証取扱業者が第三十八条の二十五第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計

三 認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計

四 認証取扱業者が不正な手段により登録証明機関による工事設計認証を受けたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計

五 登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証をしたとき。 当該工事設計認証に係る工事設計

六 前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に工事設計認証を受けた工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計

2 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

(準用)

第三十八条の二十九 第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第三十八条の二十三の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。この場合において、第三十八条の二十第一項中「技術基準適合証明に」とあるのは「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、第三十八条の二十二第一項中「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは「認証工事設計に基づく」と、第三十八条の二十二第一項及び第三十八条の二十三第一項中「第三十八条の七第一項」とあるのは「第三十八条の二十六」と、第三十八条の二十二第一項中「は、当該」とあるのは「は、当該認証工事設計に係る」と、第三十八条の二十三第一項中「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(外国取扱業者)

第三十八条の三十 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十一及び第三十八条の二十二の規定の適用については、第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」とする。

2 認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十七及び第三十八条の二十八第一項第三号の規定並びに前条において準用する第三十八条の二十一及び第三十八条の二十二の規定の適用については、第三十八条の二十七並びに前条において準用する第三十八条の二十一第一項及び第三十八条の二十二第一項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の二十八第一項第三号中「命令に違反した」とあるのは「請求に応じなかつた」と、「当該違反」とあるのは「当該請求」と、前条において準用する第三十八条の二十一第二項及び第三項並びに第三十八条の二十二第二項中「命令」とあるのは「請求」とする。

3 第三十八条の二十八第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録証明機関による工事設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。

一 総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 当該報告に係る特定無線設備の認証工事設計

二 総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 当該検査に係る特定無線設備の認証工事設計

三 当該外国取扱業者が前項において読み替えて適用する前条において準用する第三十八条の二十一第一項の規定による請求に応じなかつたとき。 当該請求に係る特定無線設備の認証工事設計

4 総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

第三十八条の十五第一項中「総務大臣は」の下に「、第三十八条の二第一項の登録を受ける者がいないとき」を加え、「指定証明機関」を「登録証明機関」に、「第三十八条の十三第一項」を「第三十八条の十六第一項」に、「の全部若しくは一部を休止」を「を休止し、若しくは廃止」に、「前条第二項」を「前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項」に改め、「事由により」の下に「その登録に係る」を加え、「、第三十八条の二第三項の規定にかかわらず」を削り、同条第三項中「、第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し」を削り、同条を第三十八条の十八とし、同条の次に次の五条を加える。

(準用)

第三十八条の十九 第二十四条の三及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、第二十四条の三中「受けた者(以下「登録点検事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録点検事業者登録簿」とあるのは「登録証明機関登録簿」と、「の年月日及び」とあるのは「及びその更新の年月日並びに」と、「前条第二項第一号及び第二号」とあるのは「第三十八条の二第二項第一号から第三号まで」と、第二十四条の十一中「第二十四条の九第二項」とあるのは「第三十八条の四第一項若しくは第三十八条の十六第二項」と、「前条」とあるのは「第三十八条の十七第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。

(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)

第三十八条の二十 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。

2 第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(特定無線設備等の提出)

第三十八条の二十一 総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。

3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

(妨害等防止命令)

第三十八条の二十二 総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

(表示が付されていないものとみなす場合)

第三十八条の二十三 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、同項の規定による表示が付されていないものとみなす。

2 総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十八条の十四の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定証明機関が第三十八条の三第二項各号」を「登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号」に、「指定を」を「登録を」に改め、同条第二項中「指定証明機関」を「登録証明機関」に、「その指定」を「その登録」に、「定めて」を「定めてその登録に係る」に改め、同項第一号中「この章」を「この節」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第三十八条の六第二項、第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一」を「第三十八条の十三第一項又は第二項」に定め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「指定」を「第三十八条の二第一項の登録又はその更新」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項中「指定」を「登録」に改め、同条を第三十八条の十七とする。

第三十八条の十三第一項中「指定証明機関」を「登録証明機関」に、「総務大臣の許可を受けなければ、」を「その登録に係る」に改め、「の全部又は一部」を削り、「してはならない」を「しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない」に改め、同条第二項中「前項の許可をした」を「第一項の規定による届出があつた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。

第三十八条の十三を第三十八条の十六とする。

第三十八条の十二の見出しを「(登録証明機関に対する立入検査等)」に改め、同条第一項中「指定証明機関」を「登録証明機関」に、「技術基準適合証明」を「その登録に係る技術基準適合証明」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第三十八条の十二第三項を削り、同条を第三十八条の十五とする。

第三十八条の十一を削る。

第三十八条の十中「指定証明機関」を「登録証明機関」に改め、同条を第三十八条の十二とし、同条の次に次の二条を加える。

(登録証明機関に対する改善命令等)

第三十八条の十三 総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと又は技術基準適合証明のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(技術基準適合証明についての申請及び総務大臣の命令)

第三十八条の十四 第三十八条の六第一項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2 総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録証明機関が第三十八条の六第一項又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。

3 総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

第三十八条の九を削る。

第三十八条の八第一項中「指定証明機関は、総務省令で定める」を「登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、」に、「に関する」を「の方法その他の総務省令で定める」に、「総務大臣の許可を受け」を「当該業務の開始前に、総務大臣に届け出」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十八条の十とし、同条の次に次の一条を加える。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第三十八条の十一 登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十六条第十一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 特定無線設備を取り扱うことを業とする者その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第三十八条の七を削る。