情報通信技術利用法の施行に伴う関係法律整備法案」修正案
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第十五条中住民基本台帳法第三十八条第一項の改正規定及び同法別表第一から別表第五までの改正規定を削る。
附則第一条第九号及び第十号を削り、同条第十一号中「附則第十二条」を「附則第十条」に改め、同号を同条第九号とする。
附則中第十条及び第十一条を削り、第十二条を第十条とする。
考え、話し、変われる日本へ。だれひとり取り残さない
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第十五条中住民基本台帳法第三十八条第一項の改正規定及び同法別表第一から別表第五までの改正規定を削る。
附則第一条第九号及び第十号を削り、同条第十一号中「附則第十二条」を「附則第十条」に改め、同号を同条第九号とする。
附則中第十条及び第十一条を削り、第十二条を第十条とする。