入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案要綱
第一 趣旨(第一条関係)
この法律は、入札談合等関与行為を排除し、及び防止するため、 公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するための改善措置の要求、 入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査等について定めるものとすること。
第二 定義(第二条関係)
一 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいうものとすること。
二 この法律において「特定法人」とは、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人をいうものとすること。
三 この法律において「各省各庁の長等」とは、各省各庁の長、地方公共団体の長及び特定法人の代表者をいうものとすること。
四 この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札 、競り売りその他競争により相手方を選定する方法により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、 当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、 又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三条又は第八条第一項第一号の規定に違反する行為をいうものとすること。
五 この法律において「入札談合等関与行為」とは、 国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等を行わせ 、助長し、又は容易にすること及び職員が入札談合等が行われるおそれがあることを知りながら入札談合等を防止するための措置を講じないことをいうものとすること。
二 この法律において「特定法人」とは、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人をいうものとすること。
三 この法律において「各省各庁の長等」とは、各省各庁の長、地方公共団体の長及び特定法人の代表者をいうものとすること。
四 この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札 、競り売りその他競争により相手方を選定する方法により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、 当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、 又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三条又は第八条第一項第一号の規定に違反する行為をいうものとすること。
五 この法律において「入札談合等関与行為」とは、 国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等を行わせ 、助長し、又は容易にすること及び職員が入札談合等が行われるおそれがあることを知りながら入札談合等を防止するための措置を講じないことをいうものとすること。
第三 各省各庁の長等に対する改善措置の要求等(第三条関係)
一 公正取引委員会は、入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、 当該入札談合等関与行為を排除するための改善措置を講ずべきことを求めることができるものとすること。
二 公正取引委員会は、入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、 各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するための改善措置を講ずべきことを求めることができるものとすること。
三 公正取引委員会は、一又は二による求めをする場合には、当該求めの趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならないものとすること。
四 各省各庁の長等は、一又は二による求めを受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づいて、 当該入札談合等関与行為を排除するために必要と認める改善措置又は当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために 必要と認める改善措置を講じなければならないものとすること。
五 各省各庁の長等は、四の調査の結果及び四により講じた改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならないものとすること。
六 公正取引委員会は、五の通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、意見を述べることができるものとすること。
二 公正取引委員会は、入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、 各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するための改善措置を講ずべきことを求めることができるものとすること。
三 公正取引委員会は、一又は二による求めをする場合には、当該求めの趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならないものとすること。
四 各省各庁の長等は、一又は二による求めを受けたときは、必要な調査を行い、その結果に基づいて、 当該入札談合等関与行為を排除するために必要と認める改善措置又は当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために 必要と認める改善措置を講じなければならないものとすること。
五 各省各庁の長等は、四の調査の結果及び四により講じた改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならないものとすること。
六 公正取引委員会は、五の通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、意見を述べることができるものとすること。
第四 職員に対する損害賠償の請求等(第四条関係)
一 各省各庁の長等は、第三の一又は二による求めがあったときは、 当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならないものとすること。
二 各省各庁の長等は、一の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、 当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならないものとすること。
三 各省各庁の長等は、二の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならないものとすること。
四 入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律又は地方自治法の規定により弁償等の責めに任ずべき場合には、各省各庁の長等は、当該法律に基づいて、当該職員に対する弁償等を速やかに命じなければならないものとすること。
二 各省各庁の長等は、一の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、 当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならないものとすること。
三 各省各庁の長等は、二の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならないものとすること。
四 入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律又は地方自治法の規定により弁償等の責めに任ずべき場合には、各省各庁の長等は、当該法律に基づいて、当該職員に対する弁償等を速やかに命じなければならないものとすること。
第五 損害額についての公正取引委員会の意見(第五条関係)
入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、遅滞なく、公正取引委員会に対し、当該職員の入札談合等関与行為によって生じた損害の額について、意見を求めなければならないものとすること。
第六 職員に係る懲戒事由の調査(第六条関係)
一 各省各庁の長等は、第三の一又は二による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならないものとすること。ただし、当該求めを受けた各省各庁の長等が、当該職員の任命権を有しない場合は、当該職員の任命権を有する者(二において「任命権者」という。)に対し、第三の一又は二による求めがあった旨を通知すれば足りるものとすること。
二 一ただし書による通知を受けた任命権者は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならないものとすること。
二 一ただし書による通知を受けた任命権者は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならないものとすること。
第七 公正取引委員会による会計検査院への通知(第七条関係)
公正取引委員会は、入札談合等関与行為があり、又はあったと認めるときは、その旨を会計検査院に通知しなければならないものとすること。ただし、当該入札談合等関与行為に係る契約に関する会計経理について会計検査院が検査をすることができない場合は、この限りでないものとすること。
第八 施行期日(附則関係)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。