私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部を改正する法律案要綱

第一 公正取引委員会の内閣府への移管(第一条から第四条まで関係)
現在総務省の外局として総務大臣の所轄に属するものとされている公正取引委員会を、内閣府の外局として内閣総理大臣の所轄に属するものとすること。

第二 その他(附則関係)
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 その他、所要の規定を整備すること。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部を改正する法律案

第一五三回
衆第一七号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部を改正する法律案
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項」を「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。   第三十五条第五項中「国家行政組織法第七条第二項、第四項及び第五項並びに第二十一条(第五項を除く。)」を「内閣府設置法第十七条第二項から第四項まで及び第六十三条(第五項を除く。)」に改める。   第三十五条の二第四項中「総務省令」を「内閣府令」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一総務省の項中
「 公正取引委員会     公害等調整委員会 」  を「公害等調整委員会」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国民の保護」の下に「、事業者間の公正かつ自由な競争の促進」を加える。
第四条第三項第五十七号の次に次の一号を加える。
五十七の二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務   第六十四条の表中 「 国家公安委員会 警察法 」  を 「 公正取引委員会 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律     国家公安委員会 警察法 」  に改める。
(総務省設置法の一部改正) 第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 公正取引委員会(第三十一条)」を「第二節 削除」に改める。
第三条中「、事業者間の公正かつ自由な競争の促進」を削る。
第四条第九十七号を次のように改める。
九十七 削除   第三十条中 「 公正取引委員会     公害等調整委員会 」  を「公害等調整委員会」に改める。
第四章第二節を次のように改める。      第二節 削除
第三十一条 削除    附 則  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置) 第二条 従前の公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に基づく公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の三中「若しくは総務事務官」を「、総務事務官若しくは内閣府事務官」に改める。