「テレビ字幕普及法案」を議員立法で提出~発案者の深田麗美さんが自ら手渡
民主党は30日、「テレビ字幕普及法案」を衆議院に提出した。
聴覚障害者がテレビ放送を楽しめるように、2007年度までに字幕化9割の実現に向けて、各放送局に実施計画提出を義務づけるこの法案は、民主党が今年1月にネクストキャビネットin NETで一般から募集した1000件の政策アイデアから採用されたもの。重度の聴覚障害を持つ同志社大学経済学部2年の深田麗美さんと母親の美知子さん=京都市在住=が提案した。
テレビ番組の字幕普及率は米国の3大ネットワークが約90%であるのに対し、日本はNHKが17.9%、民放はわずか2.9%にすぎない。米国では、電子通信法で、番組提供事業者などに原則としてすべての番組に字幕をつけることが義務づけられているが、日本の場合は、放送法で努力規定が設けられているだけと、法律に大きな違いがある。
麗美さんは、発音訓練を受け、普通学校に通い続けたが、勉強で苦労したことはあまりなかったものの、教室でのトレンディドラマについての話題にはついていけなかったのが辛かったという。昨年はじめて字幕化された松嶋菜々子さん主演の人気ドラマ「やまとなでしこ」を親子で見て、「一緒にドラマを見るって、こんなに楽しいんだ」と実感、偶然知った民主党の政策募集に電子メールでアイデアを送った。
この日、国会を訪れた深田さん親子はまず鳩山代表と国会内で面談。鳩山代表が「いい提案をありがとう」とお礼を述べると、麗美さんは「こういうことになるとは思っても見ませんでした」と照れながら答えた。
この後、二人は法案づくりを担当した島聡、武正公一両衆議院議員といっしょに、国会内の衆議院事務総長室に向かい、谷福丸事務総長に直接法案を手渡した。島議員が「技術的には難しくないことです」と説明すると、谷事務総長も「国会テレビも字幕化しなければなりませんね。速記者になる人が減っているが、新しい仕事ができるかも」と応じていた。【写真】
また、ネクストキャビネット会議の冒頭で、紹介された麗美さんは「これから高齢化社会になることを考えると、聴覚障害者だけでなく、耳の遠いお年寄りにも役に立つと思うので実現させてほしい。これからも障害があるからできること、私にしかできないことを、前向きに考えていきたい」とあいさつし、大きな拍手をあびた。
その後、国会内での玄葉光一郎ネクスト総務大臣の記者会見にも同席。玄葉議員が「各党の理解を得て、ぜひ成立させたい」と抱負を語ると、麗美さんも「生活面のバリアフリーがなくなれば、心のバリアフリーもなくなると思う」と明るく語った。
(民主党ホームページより)
聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案要綱
第一 放送法の一部改正
一 放送事業者による字幕番組の提供に関する計画の策定及び総務大臣への提出 (第五十三条の九の二第一項関係)
放送事業者(受託放送事業者を除く。)は、政令で定める基準に従い、 字幕番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して 説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。)の提供に関する計画を策定し、 これを総務大臣に提出しなければならないものとすること。当該計画を変更した場合も、同様とするものとすること。
二 政令の見直し及び必要な措置 (第五十三条の九の二第二項関係)
政府は、字幕番組の提供の状況、字幕番組の制作及び提供に係る技術の動向その他の社会経済情勢の変化を勘案し 、少なくとも五年ごとに、一の基準を見直し、必要な措置を講じなければならないものとすること。
三 放送事業者による計画の達成状況の総務大臣への報告及び総務大臣によるその内容の公表 (第五十三条の九の二第三項及び第四項関係)
放送事業者は、総務省令で定めるところにより、毎年、一の計画(当該計画の変更があった場合には、その変更後の計画) の達成状況を、総務大臣に報告しなければならないものとすること。総務大臣は、報告を受けたときは 、その内容を公表しなければならないものとすること。
四 報告を受けた計画の達成状況に基づき総務大臣が行う放送事業者への勧告 (第五十三条の九の二第五項関係)
総務大臣は、三の報告を受けた計画の達成状況に基づき、字幕番組の提供を促進するため必要があると認めるときは、 放送事業者に対して必要な勧告をすることができるものとすること。
五 放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に係る技術に携わる者への支援措置 (第五十三条の九の二第六項関係)
政府は、放送事業者による字幕番組の提供を促進するため、放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に 係る技術に携わる者への支援に資する財政上及び税制上の措置を講ずるものとすること。
第二 有線テレビジョン放送法の一部改正
放送法第五十三条の九の二の規定を有線テレビジョン放送について準用するものとすること。 (第十七条関係)
第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び
有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案
第一五三回 衆第三号 聴覚障害者の利便の増進に資する字幕番組の提供の促進のための放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律案 (放送法の一部改正)
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第五十三条の九の二を第五十三条の九の三とし、第五十三条の九の次に次の一条を加える。 (字幕番組の提供の促進) 第五十三条の九の二 放送事業者(受託放送事業者を除く。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準に従い、字幕番組(テレビジョン放送において送られる音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をいう。以下この条において同じ。)の提供に関する計画を策定し、これを総務大臣に提出しなければならない。当該計画を変更した場合も、同様とする。
2 政府は、字幕番組の提供の状況、字幕番組の制作及び提供に係る技術の動向その他の社会経済情勢の変化を勘案し、少なくとも五年ごとに、前項に規定する政令で定める基準を見直し、必要な措置を講じなければならない。
3 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、毎年、第一項の規定により策定した計画(当該計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)の達成状況を、総務大臣に報告しなければならない。
4 総務大臣は、前項の報告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
5 総務大臣は、第三項の報告を受けた計画の達成状況に基づき、字幕番組の提供を促進するため必要があると認めるときは、放送事業者に対して必要な勧告をすることができる。
6 政府は、放送事業者による字幕番組の提供を促進するため、放送事業者並びに字幕番組の制作及び提供に係る技術に携わる者への支援に資する財政上及び税制上の措置を講ずるものとする。 (有線テレビジョン放送法の一部改正) 第二条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「並びに第五十二条」を「、第五十二条並びに第五十三条の九の二」に改める。
附 則 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。